○堺市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成20年9月30日

規則第126号

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条ただし書の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(申請)

第3条 消防団員が退職しようとし、条例第2条の規定の適用を受けるときは、当該消防団員(死亡による退職の場合にあっては、その者の遺族)は、消防団員退職報償金支給申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、その消防団の区域を管轄区域とする消防署長及び消防局長を経由して、市長に申請しなければならない。

(1) 死亡退職の場合にあっては、死亡診断書

(2) 退職報償金を受けるべき者が、消防団員の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者である場合は、当該事実上婚姻と同様の事情にあったことを認めることができる書類

(3) 退職報償金を受けるべき者が本人及び配偶者以外の者であるときは、条例第6条に規定する遺族及びその先順位者であることを証明することができる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(支給決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請に基づき、退職報償金の支給を決定したときは、消防団員退職報償金支給通知書(様式第2号)をその給付を受けるべき者に交付し、退職報償金を支給するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、退職報償金の支給について必要な事項は、消防局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、旧堺市高石市消防組合消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(平成17年堺市高石市消防組合規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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堺市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成20年9月30日 規則第126号

(平成20年10月1日施行)