○堺市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

平成20年9月30日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合にあっては、その者の遺族)に退職報償金を支給することについて必要な事項を定める。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者に対し、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に定める額を支給する。

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 前条の階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和32年総理府令第5号)の定めるところにより規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 第2条の勤務年数については、その者が消防団員として勤務していた期間を合算した期間とする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、勤務年数に算入しない。

2 前項の勤務年数の計算は、消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第5条 消防団員が一定期間勤務しなかったことが明白である場合は、その期間は、勤務年数に算入しない。

(遺族の範囲等)

第6条 退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族は、次のとおりとする。

(1) 配偶者(消防団員の死亡当時、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項各号に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位(同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位)によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にするものとする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により当該退職報償金を等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第7条 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 消防団員を故意に死亡させた者

(2) 消防団員の死亡前に、当該消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第8条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が、特に不良であった者

(5) 前各号に掲げる者のほか、退職報償金を支給することが不適当であると認められる者

(退職報償金支給の時期)

第9条 退職報償金は、消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において堺市高石市消防組合消防団員として勤務していた期間のうち、旧堺市高石市消防組合消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年堺市高石市消防組合条例第17号)の規定による退職報償金の支給の対象となる勤務年数に算入される期間については、第4条に規定する勤務年数とみなして退職報償金を支給するものとする。

(平成26年6月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した消防団員から適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 この条例による改正前の堺市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づいて平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた退職報償金は、改正後の別表の規定による退職報償金の内払とみなす。

別表(第2条関係)

(平26条例38・全改)

退職報償金支給額表

(単位 千円)

勤務年数


階級

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

団長

239

344

459

594

779

979

副団長

229

329

429

534

709

909

分団長

219

318

413

513

659

849

副分団長

214

303

388

478

624

809

班長

204

283

358

438

564

734

団員

200

264

334

409

519

689

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平成20年9月30日 条例第33号

(平成26年6月25日施行)