○堺市火災予防条例施行規則
平成20年9月29日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市火災予防条例(平成20年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(標識及び掲示板等)
第2条 条例第18条第1項第7号(条例第13条第1項及び第3項、第18条第3項、第18条の2第2項、第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)、第24条第3号、第33条第2項及び第3項、第48条第2項第1号(条例第58条第3項において準用する場合を含む。)、第59条第2項第1号、第80条第4号(条例第83条において準用する場合を含む。)並びに第81条第1項第3号ただし書(条例第83条において準用する場合を含む。)に規定する標識及び掲示板等の様式は、別表に掲げる規格によるものとする。
(平24規則120・令5規則65・一改)
(火災予防上危険な物品)
第3条 条例第33条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるもの(常時携帯することができる軽易なものを除く。)とする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)別表第1に掲げる危険物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項及び第2項に掲げる火薬類
(4) 条例別表第2に掲げる可燃性固体類、可燃性液体類及びマッチ
(令5規則65・一改)
(喫煙等についての許可申請等)
第4条 条例第33条第1項ただし書の規定により喫煙等について許可を受けようとする者は、当該喫煙等を行う日の5日前までに様式第1号の申請書を提出しなければならない。
2 消防署長は、前項の申請書を受理した場合は、検査を行い、支障がないと認めるときは、当該申請書を提出した者に許可する旨を通知するものとする。
(令5規則65・一改)
(指定催しの指定)
第5条の2 条例第83条の2第3項の規定による通知は、様式第2号の2の通知書によって行うものとする。
(平26規則78・追加)
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第5条の3 条例第83条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、様式第2号の3の届出書に当該計画を添付して行わなければならない。
(平26規則78・追加)
2 条例第85条第10号から第14号までの規定による設備の設置又は変更の届出は、様式第6号の届出書によって当該設置又は変更の日の5日前までに、行わなければならない。
3 条例第85条第15号の規定によるネオン管灯設備の設置又は変更の届出は、様式第7号の届出書によって当該設置又は変更の日の5日前までに、行わなければならない。
4 条例第85条第16号の規定による水素ガスを充塡する気球の設置又は変更の届出は、様式第8号の届出書によって当該設置又は変更の日の3日前までに、行わなければならない。
(令3規則61・一改)
(平26規則78・一改)
2 消防署長は、前項のタンクの水張検査等を行った結果、条例第51条第2項第1号、第52条第2項第4号及び第53条第2項第2号に規定する基準に適合していると認めるときは様式第19号の検査済証(以下「タンク検査済証」という。)を、適合していないと認めるときは様式第20号の不適合通知書を当該水張検査等の申請を行った者に交付するものとする。
3 タンク検査済証の交付を受けた者は、当該タンク検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、様式第21号の申請書により、その再交付を申請することができる。
5 タンク検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失したタンク検査済証を発見したときは、速やかに消防署長に提出しなければならない。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第14条 条例第91条の2第3項の規定により市長が定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)の項から(4)の項まで、(5)の項イ、(6)の項、(9)の項イ、(16)の項イ、(16の2)の項及び(16の3)の項に掲げる防火対象物で、消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備又は避難器具を設置しなければならないもの(避難器具を設置しなければならないものにあっては、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第23条第4項第7号ヘに規定する特定一階段等防火対象物に限る。)のうち、消防法第4条第1項の規定による立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第91条の2第3項の規定により市長が定める公表の対象となる違反の内容は、前項に規定する防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備又は避難器具が設置されていないこととする。
(平27規則10・追加)
(公表の手続等)
第15条 条例第91条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から起算して10日(堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項の市の休日を除く。)を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、本市のホームページ上において行うものとする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(平27規則10・追加)
(委任)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
(平27規則10・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において、旧堺市高石市消防組合火災予防条例施行規則(昭和37年堺市高石市消防組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(大阪狭山市の消防事務の受託に伴う経過措置)
3 令和3年4月1日前に旧大阪狭山市火災予防条例施行規則(昭和37年大阪狭山市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(令3規則61・追加)
(令3規則61・追加)
附則(平成24年11月22日規則第120号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、改正後の堺市火災予防条例施行規則第2条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。
附則(平成26年9月30日規則第78号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和元年6月28日規則第47号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市火災予防条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市火災予防条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年9月29日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市火災予防条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市火災予防条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年12月25日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市火災予防条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市火災予防条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表(第2条関係)
(平24規則120・令元規則47・令5規則65・一改)
種別 | 標識又は掲示板等の規格 | ||||||
記載事項 | 色 | 大きさ(指定する数値以上であること。) | |||||
地 | 文字 | 幅(単位:センチメートル) | 長さ(単位:センチメートル) | ||||
燃料電池発電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |||
変電設備(条例第18条第1項第7号及び第3項) | 変電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | ||
急速充電設備(条例第18条の2第2項) | 急速充電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | ||
発電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |||
蓄電池設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |||
水素ガスを充塡する気球の掲揚場所(条例第24条第3号) | 立入を禁止する旨 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
喫煙等禁止場所(条例第33条第2項) | 「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」 | 赤 | 白 | 25 | 50 | ||
喫煙禁止場所(条例第33条第3項第1号及び第5項) | 喫煙が禁止されている旨 | 赤 | 白 | 25 | 50 | ||
喫煙所(条例第33条第3項第2号) | 「喫煙所」 | 白 | 黒 | 30 | 10 | ||
少量危険物貯蔵・取扱場所(条例第48条第2項第1号) | 移動タンク以外 | 各類共通 | 少量危険物貯蔵取扱所 | 白 | 黒 | 30 | 60 |
類・品名・最大数量・防火責任者 | 白 | 黒 | 30 | 60 | |||
第2類のうち引火性固体、第3類のうち自然発火性物品、第4類又は第5類 | 「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
第1類のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類のうち禁水性物品 | 「禁水」 | 青 | 白 | 30 | 60 | ||
第2類(引火性固体を除く。) | 「火気注意」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
移動タンク | 少量危険物移動タンク・類・品名・最大数量 | 白 | 黒 | 25 | 40 | ||
「危」 | 黒 | 黄 | 30 | 30 | |||
指定可燃物等貯蔵取扱場所(条例第58条第3項及び第59条第2項第1号) | 移動タンク以外 | 各品名共通 | 指定可燃物貯蔵取扱所 | 白 | 黒 | 30 | 60 |
品名・最大数量・防火責任者 | 白 | 黒 | 30 | 60 | |||
可燃性固体類 可燃性液体類 | 「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
上記以外の品名 | 「火気注意」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
移動タンク | 指定可燃物移動タンク・品名・最大数量 | 白 | 黒 | 25 | 40 | ||
「指定可燃物」 | 黒 | 黄 | 30 | 30 | |||
劇場等(条例第80条第4号) | 定員表示板 | 「定員数○○名」椅子席、立見席その他の別の内訳も記載 | 白 | 黒 | 30 | 25 | |
満員札 | 満員である旨 | 赤 | 白 | 50 | 25 | ||
解錠方法(条例第81条第1項第3号ただし書) | 避難口の戸の解錠方法 | 白 | 黒 | 12 | 24 |
備考
1 移動タンクの標識のうち「危」及び「指定可燃物」の文字は、反射塗料その他反射性を有する材料を用いるものとする。
2 変電設備のうちキュービクル式高圧変電設備(JISC4620)の標識は、日本産業規格に定める大きさとすることができる。
(令2規則115・全改、令3規則61・令5規則65・一改)
(令2規則115・全改、令3規則61・一改)
(平26規則78・追加、平28規則53・一改)
(令2規則115・全改)
(令2規則115・全改)
(令元規則47・一改)
(令2規則115・全改、令3規則61・一改)
(令2規則115・全改、令3規則61・令5規則84・一改)
(令2規則115・全改、令3規則61・一改)
(令2規則115・全改、令3規則61・一改)
(令2規則115・全改、令3規則61・一改)
(令2規則115・全改、令3規則61・一改)
(令2規則115・全改)
(令2規則115・全改、令3規則61・一改)
(令2規則115・全改、令3規則61・一改)
(令2規則115・全改、令3規則61・一改)
(令2規則115・全改、令3規則61・一改)
(令2規則115・全改、令3規則61・一改)
(令2規則115・全改)
(令2規則115・全改)
(令2規則115・全改、令3規則61・一改)
(令2規則115・全改、令3規則61・一改)
(令2規則115・全改、令3規則61・一改)
(令5規則84・全改)
(令2規則115・全改、令5規則84・一改)