○堺市消防機械器具管理整備規程

平成20年10月1日

消防長庁達第15号

目次

第1章 通則(第1条・第2条)

第2章 機械器具の管理等(第3条―第19条)

第3章 点検及び整備(第20条―第30条)

第4章 簿冊等及び報告(第31条―第34条)

第5章 雑則(第35条・第36条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 消防機械器具(以下「機械器具」という。)の管理、整備及び取扱いについては、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 機械 消防の用に供する各種自動車(以下「消防自動車等」という。)、消防艇その他の消防の主力となる機械で、警防部長が定めるものをいう。

(2) 器具 消火、救助、救急、水防等の作業及び機械の整備に使用する器具で、警防部長が定めるものをいう。

(3) 消防自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で市の所有するもののうち消防局又は消防署に属するものをいう。

(4) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。

(5) 副安全運転管理者 道交法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者をいう。

(6) 整備管理者 車両法第50条第1項に規定する整備管理者をいう。

(7) 整備管理代務者 整備管理者の補佐を行うことを所属長から命ぜられた者をいう。

(8) 運行責任者 消防自動車等に乗車する者のうち助手席に同乗する者をいう。

(9) 機関員 消防自動車等の運転及び操作の業務に携わることを所属長から命ぜられた者をいう。

(10) 主管課 機械器具の管理等を行う組織で、警防部長が定めるものをいう。

(平25消防長庁達7・平29消防長庁達1・一改)

第2章 機械器具の管理等

(平25消防長庁達7・改称)

(管理、取扱い及び運行の原則)

第3条 機械及び器具は、常に良好な状態において管理し、使用目的に応じて最も効率的な運用に供さなければならない。

2 機械器具の取扱いについては、それぞれ製作者の指示する方法によるほか、警防部長が別に定めるところによる。

3 消防自動車等は、機関員でなければ運転してはならない。ただし、所属長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

4 運行責任者は、消防自動車等の事故防止のため、機関員に必要な指示をしなければならない。

5 機関員は、公務執行上のいかなる場合においても、安全運転管理者、副安全運転管理者及び運行責任者の指示に従い消防自動車等を運行しなければならない。

6 運行責任者及び機関員以外の乗組員は、消防自動車等の事故防止のため、安全確認を行わなければならない。

(平25消防長庁達7・全改)

(所属長の職務)

第4条 所属長は、その所属に配置された機械器具が常に安全かつ適正に使用できるよう、維持管理に努めなければならない。

(平25消防長庁達7・全改)

(安全運転管理者の職務)

第5条 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10各号に掲げる業務のほか、運転者の道交法に基づく免許又はその他資格の確認を行うものとする。

(平25消防長庁達7・旧第7条一改・繰上)

(副安全運転管理者の職務)

第6条 副安全運転管理者は、安全運転管理者を補佐するとともに、安全運転管理者が事故等により職務を行うことができないときは、その職務を代理する。

(平25消防長庁達7・旧第8条繰上)

(整備管理者の職務)

第7条 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条の規定による職務のほか、機械器具の整備、管理及び取扱いが適正に行われるよう努めなければならない。

(平25消防長庁達7・旧第9条一改・繰上)

(整備管理代務者の職務)

第8条 整備管理代務者は、整備管理者を補佐するとともに、整備管理者に事故があるときは、その職務を代理する。

(平25消防長庁達7・旧第10条繰上)

(運行責任者の職務)

第9条 運行責任者は、交通事故の防止を図るため安全運転に関して適正な指示を行わなければならない。

2 運行責任者は、事故等が発生した場合は、他の同乗者と協力し、適切な事故処理に努めなければならない。

(平25消防長庁達7・旧第12条一改・繰上)

(機関員その他の乗組員の職務)

第10条 機関員は、担当機械器具の点検、整備及び運行の業務に従事し、消火、救助及び救急活動に必要な機械器具を常時安全かつ適正に使用することができるよう維持管理しなければならない。

2 乗組員は、上司の指揮監督の下に機械器具の維持管理を行わなければならない。

(平25消防長庁達7・旧第13条一改・繰上)

(安全運転管理者等の配置)

第11条 安全運転管理者、副安全運転管理者、整備管理者及び整備管理代務者(以下これらを「安全運転管理者等」という。)の配置は、安全運転管理者等配置基準表(別表)のとおりとする。ただし、所属長が特に必要があると認めるときは、整備管理代務者に限り増員することができる。

2 所属長は、消防出張所において特に必要と認めるときは、整備管理代務者を配置することができる。

3 所属長は、安全運転管理者等を選任し、解任し、又は変更したときは、警防部警防課長(以下「警防課長」という。)に報告しなければならない。

(平25消防長庁達7・追加、平27消防長庁達13・平29消防長庁達1・一改)

(届出の報告)

第12条 消防署長は、道交法第74条の3第5項の規定による届出を行った場合は、警防課長に報告しなければならない。

(平25消防長庁達7・追加)

(関係者の会議)

第13条 警防課長は、自動車の安全運転及び整備管理業務の円滑化を図るため安全運転管理者、整備管理者その他関係者の会議を開くことができる。

(平25消防長庁達7・追加)

(事故処理)

第14条 消防自動車等及び消防艇の事故処理については、別に定める。

(平25消防長庁達7・追加)

(機械器具の配置)

第15条 機械器具は、主管課の長(以下「主管課長」という。)が配置決定するものとする。

2 主管課長は、機械器具の配置決定について必要があると認めるときは、関係課長と協議するものとする。

3 所属長は、その所属の機械器具の配置について必要があると認めるときは、主管課長と協議することができる。

(平25消防長庁達7・旧第14条一改・繰下、平29消防長庁達1・一改)

(標示)

第16条 機械には、その所属等を明らかにするため、次に掲げる事項を標示するものとする。ただし、警防課長が標示の必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 堺市消防局章(堺市消防局章に関する規程(平成20年消防長庁達第16号)に定めるものをいう。)

(2) 消防本部又は消防署の名称(堺市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成20年条例第23号)に定めるものをいう。)

(3) 正規の服装標識(堺市消防職員服制規則施行規程(平成20年消防長庁達第7号)に定めるものをいう。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、主管課長が定める事項

(平25消防長庁達7・旧第15条一改・繰下、平27消防長庁達13・平29消防長庁達1・一改)

(検査)

第17条 機械の製作及び整備の過程で、次に定める検査を行うものとする。

(1) 中間検査 機械の製作又は整備の過程でなければ確認できない事項について警防課長及び関係課長(主管課長のうち警防課長を除く。以下次号において同じ。)が行う。

(2) 完成検査 機械の完成時又は整備完了時に諸元及び性能について警防課長及び関係課長が行う。

(平22消防長庁達10・一改、平25消防長庁達7・旧第16条一改・繰下)

(燃料)

第18条 機械器具の燃料タンクには、常時3分の2以上の燃料を積載していなければならない。

(平25消防長庁達7・旧第17条一改・繰下)

(化学消火薬剤の使用報告)

第19条 所属長は、化学消火薬剤を使用したときは、警防課長に報告しなければならない。

(平25消防長庁達7・追加)

第3章 点検及び整備

(点検の区分)

第20条 機械器具の点検区分は、次のとおりとする。

(1) 日常点検

(2) 使用後点検

(3) 月例点検

(平25消防長庁達7・旧第18条繰下)

(日常点検)

第21条 機関員は、車両法第47条の2に基づく日常点検及び機械器具の点検を勤務交替時又は始業時に実施しなければならない。

2 機関員は、前項の規定による点検において異状を認めたときは、応急処置を実施するとともに、整備管理者及び整備管理代務者に報告しなければならない。

(平25消防長庁達7・旧第19条一改・繰下)

(使用後点検)

第22条 機関員は、災害、訓練等から帰庁したときは、機械器具に係る使用後点検を別に定める基準(必要と認められる部分に限る。)により実施しなければならない。

2 機関員は、前項の規定による点検において異常を認めたときは、応急処置を実施するとともに、整備管理者及び整備管理代務者に報告しなければならない。

(平25消防長庁達7・旧第20条一改・繰下)

(月例点検)

第23条 はしご付消防ポンプ自動車、はしご水槽付消防ポンプ自動車、はしご付消防自動車、屈折はしご付消防ポンプ自動車、大型高所放水車(以下「はしご車等」という。)の機関員は、毎月1回月例点検を実施し、その結果を警防課長に報告しなければならない。

2 はしご車等の機関員は、月例点検において異状を認めたときは、第21条第2項の規定に準じて処理するものとする。

(平21消防長庁達5・平22消防長庁達10・一改、平25消防長庁達7・旧第21条一改・繰下、令3消防長庁達12・一改)

(整備の区分)

第24条 機械器具の整備区分は、次のとおりとする。

(1) 日常整備

(2) 特別整備

(3) 定期点検整備

(4) 継続検査整備

(平25消防長庁達7・旧第22条繰下)

(日常整備)

第25条 日常整備は、第21条及び第22条の規定による点検の結果に基づき必要な清掃、調整等を行うものとする。

(平25消防長庁達7・旧第23条一改・繰下)

(特別整備)

第26条 特別整備は、前条の日常整備では実施困難な箇所の整備を警防課長が行うものとする。ただし、消防署に属する消防自動車のぎ装部分を除く整備については、消防署長が行うものとする。

(平21消防長庁達5・平22消防長庁達10・一改、平25消防長庁達7・旧第24条一改・繰下)

(定期点検整備)

第27条 定期点検整備は、車両法第48条の規定に基づき行うものとする。

(平25消防長庁達7・旧第25条繰下)

(継続検査整備)

第28条 継続検査整備は、車両法第62条の規定に基づき行うものとする。

(平25消防長庁達7・旧第26条繰下)

(定期点検整備及び継続検査整備の依頼)

第29条 所属長は、前2条に規定する定期点検整備及び継続検査整備(以下「法定点検等」)を行うときは、その実施を警防課長に依頼しなければならない。

2 所属長は、法定点検等が完了したときは、その結果を警防課長に報告しなければならない。

(平25消防長庁達7・追加)

(改造等)

第30条 所属長は、機械器具を改造しようとするときは、警防部長の承認を得なければならない。

2 所属長は、機械器具を考案したときは、警防部長に報告しなければならない。

3 警防部長は、前項の規定による報告を受けたときは、これを審査し、必要に応じてその結果を報告を行った所属長に通知するものとする。

(平25消防長庁達7・旧第27条一改・繰下)

第4章 簿冊等及び報告

(平25消防長庁達7・旧第6章繰上)

(簿冊等の備付)

第31条 所属には、機械器具の状態を把握するために必要な簿冊を備え付けなければならない。

2 前項に規定する簿冊に記録整備するものについては、警防部長が別に定めるところによる。

(平22消防長庁達10・一改、平25消防長庁達7・旧第32条一改・繰上)

(月末報告)

第32条 所属長は、警防部長が別に定めるところにより、毎月の初日から末日までの間に係る報告については翌月の7日までに、その他報告については必要に応じて行わなければならない。

(平22消防長庁達10・一改、平25消防長庁達7・旧第33条一改・繰上)

(整備の依頼)

第33条 所属長は、機械器具の整備を必要とするときは、機械にあっては警防課長に、器具にあっては主管課長に依頼するものとする。ただし、所属において整備を実施する場合は、この限りでない。

2 所属長は、前項に基づく整備が完了したときは、機械にあっては警防課長に、器具にあっては主管課長に報告しなければならない。ただし、所属において整備を実施する場合は、この限りでない。

(平21消防長庁達5・平22消防長庁達10・一改、平25消防長庁達7・旧第34条一改・繰上)

(高圧ガス容器再検査)

第34条 高圧ガス容器の再検査(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第48条第1項第5号の容器再検査をいい、空気を充てんする容器に係るものに限る。)は、警防課長が行うものとする。

2 所属長は、その所属に配置された高圧ガス容器について前項に規定する再検査を受ける場合においては、当該容器に係る容器検査合格月その他の再検査のために必要な事項を警防課長に報告しなければならない。

(平28消防長庁達9・追加)

第5章 雑則

(平25消防長庁達7・旧第7章繰上)

(消防艇の整備体制)

第35条 この規程に定めるほか、消防艇の整備体制について必要な事項は、別に定める。

(平25消防長庁達7・追加、平27消防長庁達13・旧第35条繰上、平28消防長庁達9・旧第34条繰下)

(委任)

第36条 この規程の施行について必要な事項は、警防部長が定める。

(平22消防長庁達10・一改、平27消防長庁達13・旧第36条繰上、平28消防長庁達9・旧第35条繰下)

(施行期日)

1 この庁達は、示達の日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達の施行の日前において、旧堺市高石市消防組合消防機械器具整備管理規程(平成3年堺市高石市消防組合消防本部庁達第2号)の規定により作成された台帳、月末報告等は、この庁達の相当規定により作成された台帳、月末報告等とみなす。

(平成21年3月31日消防長庁達第5号)

この庁達は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日消防長庁達第10号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成24年3月30日消防長庁達第11号)

この庁達は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月4日消防長庁達第16号)

この庁達は、平成24年12月4日から施行する。

(平成25年3月28日消防長庁達第7号)

この庁達は、平成25年4月1日から施行する。

(/平成27年10月1日消防長庁達第13号/平成28年11月1日消防長庁達第9号/)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成29年3月27日消防長庁達第1号)

この庁達は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消防長庁達第3号)

この庁達は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日消防長庁達第12号)

この庁達は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日消防長庁達第4号)

この庁達は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平25消防長庁達7・全改、平27消防長庁達13・一改、平29消防長庁達1・旧別表第3・一改、平30消防長庁達3・令4消防長庁達4・一改)

安全運転管理者等配置基準表

安全運転管理者

消防局(以下この表において「局」という。)

警防課長補佐及び総合防災センター副所長の職にある者

消防署(以下この表において「署」という。)

副署長の職にある者

消防分署(以下この表において「分署」という。)

分署長の職にある者のうちから1名

消防出張所

消防司令の階級にある者のうちから1名

副安全運転管理者

警防部警防課

救急部救急課

消防司令の階級にある者のうちから各1名

整備管理者

警防部警防課

消防司令(課長補佐級)の階級にある者のうちから1名、消防司令(係長級)の階級にある者のうちから2名

救急部救急課

消防司令(課長補佐級)の階級にある者のうちから1名

第1警防課

第2警防課

消防司令長の階級にある者のうちから各1名

分署

同上

消防司令長又は消防司令(課長補佐級)の階級にある者のうちから各1名

整備管理代務者

(下記の係に属する者を除く。)

各1名

警防部警防課警防係

2名を3組

警防部通信指令課指令係

1名を2組

救急部救急ワークステーション救急指導係

1名を2組

署及び分署

総務係又は予防係

1名

第1警防課

第2警防課

各2名

堺市消防機械器具管理整備規程

平成20年10月1日 消防長庁達第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第4章
沿革情報
平成20年10月1日 消防長庁達第15号
平成21年3月31日 消防長庁達第5号
平成22年4月1日 消防長庁達第10号
平成24年3月30日 消防長庁達第11号
平成24年12月4日 消防長庁達第16号
平成25年3月28日 消防長庁達第7号
平成27年10月1日 消防長庁達第13号
平成28年11月1日 消防長庁達第9号
平成29年3月27日 消防長庁達第1号
平成30年3月30日 消防長庁達第3号
令和3年3月31日 消防長庁達第12号
令和4年3月16日 消防長庁達第4号