○堺市消防賞じゅつ金条例施行規則
平成20年9月30日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市消防賞じゅつ金条例(平成20年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(事故発生報告)
第2条 所属長は、その属する消防職員及び非常勤消防団員(以下「消防職員等」という。)が災害を受け、賞じゅつ金授与の対象となると認めるときは、速やかに賞じゅつ金授与対象事故発生報告書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。
(平27規則39・一改)
(1) 殉職者特別賞じゅつ金 殉職者賞じゅつ金授与申請書(様式第2号)
(2) 障害者賞じゅつ金 障害者賞じゅつ金授与申請書(様式第3号)
(3) 傷害者賞じゅつ金 傷害者賞じゅつ金授与申請書(様式第4号)
(2) 賞じゅつ金を受ける者が、条例第4条第2項第2号及び第3号に掲げるものであるときは、殉職者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(賞じゅつ金の額の調整)
第5条 賞じゅつ金を受けた者の当該傷害の程度若しくは障害の等級に変更があった場合又は賞じゅつ金を受けた者が死亡した場合は、新たに授与する賞じゅつ金の額から既に授与した賞じゅつ金の額を差し引いた額を授与するものとする。
(賞じゅつ金の授与制限)
第6条 消防職員等が犯罪行為又は重大な過失により死亡又は障害の原因となった事故を生じさせた場合には、その消防職員等に対する賞じゅつ金の全部若しくは一部を授与せず、又は既に授与した賞じゅつ金の全部若しくは一部を返還させることができる。正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合も、また同様とする。
(記録簿)
第7条 消防局長は、賞じゅつ金授与記録簿(様式第6号)を備え、整理し、及び保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則39・一改)
(平27規則39・一改)
(平27規則39・一改)
(平27規則39・一改)
(平27規則39・一改)