○堺市消防賞じゅつ金条例施行規則

平成20年9月30日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市消防賞じゅつ金条例(平成20年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(事故発生報告)

第2条 所属長は、その属する消防職員及び非常勤消防団員(以下「消防職員等」という。)が災害を受け、賞じゅつ金授与の対象となると認めるときは、速やかに賞じゅつ金授与対象事故発生報告書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。

(平27規則39・一改)

(申請手続)

第3条 所属長は、消防職員等に賞じゅつ金を授与する必要があるときは、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式により、賞じゅつ金の授与の申請をしなければならない。

(1) 殉職者特別賞じゅつ金 殉職者賞じゅつ金授与申請書(様式第2号)

(2) 障害者賞じゅつ金 障害者賞じゅつ金授与申請書(様式第3号)

(3) 傷害者賞じゅつ金 傷害者賞じゅつ金授与申請書(様式第4号)

2 前項第1号の申請書には、様式第2号に掲げる添付書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 賞じゅつ金を授与されるべき者が配偶者以外の者であるときは、条例第4条第3項に規定する先順位者(同条第4項の適用を受けるときは、その者)であることを証明することのできる書類

(2) 賞じゅつ金を受ける者が、条例第4条第2項第2号及び第3号に掲げるものであるときは、殉職者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(賞じゅつ金の決定通知)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、賞じゅつ金を授与することとし、当該賞じゅつ金の額を決定の上、賞じゅつ金決定通知書(様式第5号)により所属長に通知するものとする。

(賞じゅつ金の額の調整)

第5条 賞じゅつ金を受けた者の当該傷害の程度若しくは障害の等級に変更があった場合又は賞じゅつ金を受けた者が死亡した場合は、新たに授与する賞じゅつ金の額から既に授与した賞じゅつ金の額を差し引いた額を授与するものとする。

(賞じゅつ金の授与制限)

第6条 消防職員等が犯罪行為又は重大な過失により死亡又は障害の原因となった事故を生じさせた場合には、その消防職員等に対する賞じゅつ金の全部若しくは一部を授与せず、又は既に授与した賞じゅつ金の全部若しくは一部を返還させることができる。正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合も、また同様とする。

(記録簿)

第7条 消防局長は、賞じゅつ金授与記録簿(様式第6号)を備え、整理し、及び保存しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、旧堺市高石市消防組合消防賞じゆつ金条例施行規則(平成5年組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月27日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則39・一改)

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(平27規則39・一改)

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(平27規則39・一改)

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(平27規則39・一改)

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(平27規則39・一改)

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堺市消防賞じゅつ金条例施行規則

平成20年9月30日 規則第131号

(平成27年3月27日施行)