○堺市消防賞じゅつ金条例

平成20年9月30日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の消防職員及び非常勤の消防団員(以下「消防職員等」という。)がその職務を遂行したことにより負傷し、疾病にかかり、障害者となり、又は死亡した場合における賞じゅつ金の授与について必要な事項を定める。

(賞じゅつ金の種類等)

第2条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとし、該当するもののいずれか1つを授与する。

(1) 殉職者特別賞じゅつ金 消防職員等が職務を遂行したために死亡し、その功績が特に抜群である場合に授与するものをいい、その功労の程度及び額は、別表第1に定めるとおりとする。

(2) 殉職者賞じゅつ金 消防職員等が職務を遂行したために死亡し、その功績が顕著である場合に授与するものをいい、その額は、功労の程度に応じて、別表第2に定めるとおりとする。

(3) 障害者賞じゅつ金 消防職員等が職務を遂行したために障害者となり、その功績が顕著である場合に授与するものをいい、その額は、功労の程度及び障害等級に応じて、別表第3に定めるとおりとする。

(4) 傷害者賞じゅつ金 消防職員等が職務を遂行したために傷害を受け、その功績が大である場合に授与するものをいい、その傷害の程度及び額は、別表第4に定めるとおりとする。ただし、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第5条に該当する者以外の者にあっては、同表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 前項第4号の場合において、災害防除に挺身し、特に功労が顕著な者については、別表第4に定める額に100分の100を乗じて得た額の限度において加算することができる。

(授与額の決定)

第3条 賞じゅつ金の額は、市長が決定する。

(遺族の範囲等)

第4条 殉職者特別賞じゅつ金及び殉職者賞じゅつ金は、消防職員等の遺族に授与する。

2 前項に規定する消防職員等の遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、消防職員等の死亡当時主としてその者の収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、消防職員等の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を受ける順位は、前項各号の順(同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順)によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にするものとする。

4 前項の規定にかかわらず、消防職員等が遺言又はあらかじめその者の任命権者に対してした申出により第2項第3号及び第4号に規定する者のうち特定の者を指定した場合は、その者に同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を授与する。

5 前各項に規定する遺族で同順位のものが2人以上ある場合においては、その人数によって等分して殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を授与するものとする。

(適用除外等)

第5条 消防職員等が他の市町村長の要請に基づき、本市の管轄区域外においてその職務を遂行し、第1条に規定する事由の生じた場合において、当該市町村からこの条例に定めるものと趣旨を同じくする給付がなされるときは、この条例の規定を適用しない。ただし、その給付が、この条例の規定を適用された場合に受けるべき金額に比して少額であるときは、その差額を授与することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、堺市高石市消防組合の消防職員等から引き続き本市の消防職員等となった者で、この条例の施行の日前に発生した旧堺市高石市消防組合消防賞じゆつ金支給条例(昭和33年堺市外三町消防組合条例第1号)に基づく賞じゅつ金の授与の対象となる事故について同日前に同条例の規定により賞じゅつ金が授与されていないものについては、当該事故をこの条例に基づく賞じゅつ金の授与の対象となる事故とみなして、賞じゅつ金を授与するものとする。

(平23条例12・一改)

(大阪狭山市の消防事務の受託に伴う経過措置)

3 令和3年4月1日前に大阪狭山市の職員であった者で、引き続き同日に本市の職員となったもののうち、同日前に発生した旧大阪狭山市消防賞じゆつ金支給条例(昭和49年大阪狭山市条例第10号)に基づく賞じゆつ金の支給の対象となる事故について同日前に同条例の規定による賞じゆつ金が授与されていないものについては、同条例の例により賞じゅつ金を授与するものとする。

(令2条例58・追加)

(平成23年6月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月23日条例第58号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

殉職者特別賞じゅつ金

功労の程度

金額

消防職員等が災害に際し、命を受け特に生命の危険が予想される現場へ出場し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる者

30,000,000円

備考

1 賞じゅつ金の授与を受ける遺族が第4条第2項第3号又は第4号に該当するものである場合は、この表に定める額の2分の1に相当する額を減額する。

2 殉職の判定は、地方公務員災害補償基金(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第3条第1項に規定する地方公務員災害補償基金をいう。以下同じ。)又は消防団員等公務災害補償等共済基金(消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)第14条の消防団員等公務災害補償等共済基金をいう。以下同じ。)の裁定によるものとする。

別表第2(第2条関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

27,000,000円

(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

24,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

15,000,000円

(4) 多大な功労があると認められる者

9,000,000円

備考

1 賞じゅつ金の授与を受ける遺族が第4条第2項第3号又は第4号に該当するものである場合は、この表に定める額の2分の1に相当する額を減額する。

2 殉職の判定は、地方公務員災害補償基金又は消防団員等公務災害補償等共済基金の裁定によるものとする。

別表第3(第2条関係)

障害者賞じゅつ金

功労の程度及び障害等級による金額

功労の程度

障害等級

(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

(4) 多大な功労があると認められる者

1級

27,000,000円

24,700,000円

15,000,000円

7,600,000円

2級

23,400,000円

21,700,000円

12,600,000円

6,400,000円

3級

21,000,000円

19,000,000円

10,600,000円

5,300,000円

4級

18,500,000円

16,700,000円

9,100,000円

4,400,000円

5級

15,600,000円

14,300,000円

7,600,000円

3,800,000円

6級

13,700,000円

12,500,000円

5,900,000円

3,200,000円

7級

11,900,000円

10,700,000円

5,400,000円

2,800,000円

8級

10,700,000円

9,000,000円

4,700,000円

2,400,000円

9級

9,200,000円

8,200,000円

4,100,000円

2,000,000円

10級

8,200,000円

7,200,000円

3,600,000円

1,800,000円

11級

7,100,000円

6,100,000円

3,100,000円

1,600,000円

12級

6,000,000円

5,200,000円

2,600,000円

1,300,000円

13級

4,900,000円

4,200,000円

2,200,000円

1,100,000円

14級

3,800,000円

3,400,000円

1,900,000円

1,000,000円

備考 この表において「障害等級」とは、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2を準用して定める障害等級(障害が2以上あるときの障害等級は、重い障害に応ずる障害等級の直近上位の障害等級(8級以上に該当する障害が2以上ある場合には2級上位の障害等級と、5級以上に該当する障害が2以上ある場合には3級上位の障害等級)とする。)をいい、その決定は、地方公務員災害補償基金又は消防団員等公務災害補償等共済基金の裁定によるものとする。

別表第4(第2条関係)

(平23条例12・一改)

傷害者賞じゅつ金

傷害の程度

金額

7日以上の休業を要する傷害

1日につき、3,400円。ただし、消防職員については435,000円を、非常勤の消防団員については870,000円を限度とする。

備考

1 傷害の程度は、消防団員等公務災害補償等共済基金又は市長の裁定によるものとする。

2 災害防除活動中、自己の責に帰することのできない事由により負傷した者については、この表に定めるところにより算出した額に当該額の100分の100に相当する額を加算するものとする。

3 災害防除活動中に過失により負傷した者及び出動途上において負傷した者については、この表に定めるところにより算出した額に当該額の100分の50に相当する額を加算する。

堺市消防賞じゅつ金条例

平成20年9月30日 条例第31号

(令和3年4月1日施行)