○堺市消防職員の特殊勤務手当に関する規則

平成20年10月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市消防職員の特殊勤務手当に関する条例(平成20年条例第30号。以下「条例」という。)に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定める。

(機関手当)

第2条 条例第3条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる職員とする。

(1) 消防用自動車等の機関員として、緊急走行の業務に従事した職員

(2) 消防艇の船長又は機関長として、航行の業務に従事した職員

2 条例第3条第2項の規定により定める手当の額は、前項各号に掲げる職員が乗り組む次の各号に掲げる車両等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車又は中型自動車(車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満及び乗車定員10人以下である中型自動車を除く。)及び消防艇 240円

(2) 前号に掲げる車両等以外の車両 120円

(平25規則51・平27規則38・平30規則47・一改)

(活動手当)

第3条 条例第4条第1項第1号に掲げる消防活動とは、火災その他の災害の現場(救急事故の現場を除く。)において、被害を軽減するために行う活動をいう。

2 条例第4条第1項第2号に掲げる救助活動とは、特別高度救助隊又は高度救助隊に属する職員が火災その他の災害の現場(救急事故の現場を除く。)において、被害を軽減するために行う活動をいう。

3 条例第4条第1項第3号に掲げる救急活動とは、救急事故の現場において行う救急隊(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第1項の救急隊をいう。以下単に「救急隊」という。)及び救急支援隊(救急隊の活動を支援するために出場する消防隊をいう。)の活動をいう。

4 条例第4条第1項第4号に掲げる潜水活動とは、災害の現場において、救助又は捜索のため潜水器具を装着して行う活動をいう。

5 条例第4条第2項第3号の規定により定める手当の額は、第3項の救急活動に従事した場合1回につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 救急救命士の資格を有し、救急隊として救急自動車に乗車する職員 250円

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 150円

6 条例第4条第3項第1号の高所におけるものとは、はしご付消防自動車その他消防局長が別に定める車両のはしご等を伸ばし、当該はしご等の上において行う活動をいう。

(平27規則38・旧第9条一改・繰上、平30規則47・旧第5条一改・繰上)

(国際緊急援助手当)

第4条 条例第6条第2項の規定により定める手当の額は、4,000円とする。ただし、同条第1項に規定する活動の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を加算する。

(1) 心身に著しい負担を与えると消防局長が認める業務に従事した場合 2,000円

(2) 現地の治安の状況等により、心身に著しい緊張を与えると消防局長が認める業務に従事した場合 4,000円

(平27規則38・追加、平30規則47・旧第6条一改・繰上、平31規則37・一改)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給について必要な事項は、消防局長が定める。

(平27規則38・旧第10条繰上、平30規則47・旧第7条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第51号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第38号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第3条の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた活動手当について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた活動手当については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第37号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

堺市消防職員の特殊勤務手当に関する規則

平成20年10月1日 規則第136号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第3章 給与・厚生
沿革情報
平成20年10月1日 規則第136号
平成22年3月30日 規則第21号
平成25年3月27日 規則第51号
平成27年3月27日 規則第38号
平成30年3月30日 規則第47号
平成31年3月29日 規則第37号