○堺市消防職員の特殊勤務手当に関する条例

平成20年9月30日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「給与条例」という。)第18条第2項の規定に基づき、消防職員(以下「職員」という。)に対して支給する特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類、支給される職員の範囲、支給額その他手当の支給について必要な事項を定める。

(手当の種類)

第2条 手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 機関手当

(2) 活動手当

(3) 夜間特殊業務手当

(4) 国際緊急援助手当

(5) 特殊で一時的な業務に支給する手当

(平27条例31・平30条例26・平31条例15・一改)

(機関手当)

第3条 機関手当は、消防用自動車等の運転業務等に従事する職員で、規則で定めるものに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき240円以内において規則で定める。

(平30条例26・一改)

(活動手当)

第4条 活動手当は、次に掲げる活動に従事した職員(第6条に規定する手当の支給を受ける職員を除く。)に支給する。

(1) 消防活動

(2) 救助活動

(3) 救急活動

(4) 潜水活動

2 前項各号に掲げる活動に従事した場合の手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる活動に従事した場合 従事1回につき400円

(2) 前項第2号に掲げる活動に従事した場合 従事1回につき600円

(3) 前項第3号に掲げる活動に従事した場合 従事1回につき250円以内において規則で定める額

(4) 前項第4号に掲げる活動に従事した場合 従事1回につき1,000円

3 第1項第1号に掲げる活動の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を前項第1号に規定する額に加算する。ただし、前条に規定する手当の支給を受ける職員については、この限りでない。

(1) 高所におけるものであるとき。 120円

(2) 消防艇に乗り組んで行うものであるとき。 240円

4 第1項第1号及び第2号に掲げる活動が連続して2時間を超えた場合は、その超える時間1時間につき200円を加算する。

5 前項の規定により加算する額を算定する場合における時間数は、1回の活動時間が2時間を超える場合における1時間に満たない端数については、1時間として計算する。

(平27条例31・旧第11条繰上・一改、平30条例26・旧第6条繰上・一改、平31条例15・一改)

(夜間特殊業務手当)

第5条 夜間特殊業務手当は、正規の勤務の一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までをいう。以下同じ。)において行われる業務に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、従事した勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 深夜における勤務時間が2時間以上である場合 730円

(2) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 410円

(平27条例31・旧第13条繰上、平30条例26・旧第8条繰上、平31条例15・旧第6条繰上)

(国際緊急援助手当)

第6条 国際緊急援助手当は、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)の規定による国際緊急援助隊として派遣され、同法第2条に規定する国際緊急援助活動に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき8,000円以内において規則で定める。

(平27条例31・追加、平30条例26・旧第9条繰上、平31条例15・旧第7条繰上)

(特殊で一時的な業務に支給する手当)

第7条 特殊で一時的な業務に支給する手当は、一時的に発生する業務のうち、第3条から前条までに掲げる手当の対象となるものと同等以上の危険、不快、不健康又は困難な業務その他著しく特殊なものであると市長が特に認める場合について、当該業務に従事する職員に支給することができる。

2 前項の手当の額、支給期間等については、当該業務の特殊性に応じて、その都度市長が定める。

(平27条例31・旧第14条繰上、平30条例26・旧第10条繰上、平31条例15・旧第8条繰上)

(管理職員への支給制限)

第8条 第3条に規定する手当は、給与条例第21条の2の規定により管理職手当の支給を受ける職員には支給しない。

(平27条例31・旧第15条繰上・一改、平30条例26・旧第11条繰上・一改、平31条例15・旧第9条繰上)

(併給禁止)

第9条 一の日における勤務が、第3条及び第6条に規定する手当の支給要件を同時に満たすときは、当該勤務を行った職員には、同条に規定する手当のみを支給するものとする。

2 職員が同一の現場において第4条第1項各号に掲げる活動の2以上に従事した場合は、当該職員には、その従事した活動に係る手当のうち、手当の額が最も高額であるもののみを支給するものとする。

(平27条例31・旧第16条繰上・一改、平30条例26・旧第12条繰上・一改、平31条例15・旧第10条繰上・一改)

(支給期日)

第10条 手当の支給期間は、月の初日から末日までの期間とし、各支給期間の手当は、翌月の給料の支給期日に支給する。ただし、第4条に規定する手当にあっては同条第1項各号に掲げる活動を開始した日の属する月の翌月の給料の支給期日に、第5条に規定する手当にあっては同条第1項の勤務が終了した日の属する月の翌月の給料の支給期日に支給する。

(平27条例31・旧第17条繰上・一改、平30条例26・旧第13条繰上・一改、平31条例15・旧第11条繰上・一改)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平27条例31・旧第18条繰上、平30条例26・旧第14条繰上、平31条例15・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(堺市高石市消防組合の解散及び堺市消防局の設置に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に旧堺市高石市消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年堺市高石市消防組合条例第2号)の規定により支給すべき事由が生じた特殊勤務手当で未支給のものについては、同条例の例により本市において支給する。

(平成21年3月31日条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第38号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた活動手当について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた活動手当については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の第5条第1項に規定する隔日勤務等従事手当については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに終了する当務(同項に規定するものをいう。以下この項において同じ。)について支給するものとし、施行日以後の日に終了する当務については、支給しない。

3 施行日前にこの条例による改正前の第5条の規定により支給すべき事由が生じた隔日勤務等従事手当については、なお従前の例による。

堺市消防職員の特殊勤務手当に関する条例

平成20年9月30日 条例第30号

(平成31年4月1日施行)