○堺市消防職員被服等貸与事務処理規程

平成20年10月1日

消防長庁達第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、堺市消防職員被服等貸与規則(平成20年規則第115号。以下「規則」という。)の施行等について必要な事項を定める。

(平21消防長庁達9・一改)

(被服等の品名等)

第2条 規則第2条の規定により消防局長(以下「局長」という。)が定める被服等の品名、貸与数及び点数等は、一般服等(職務遂行上の必要性にかんがみ、局長が特に指定する被服等(以下「特別服等」という。)以外の被服等をいう。以下同じ。)にあっては別表第1、特別服等にあっては別表第2のとおりとする。

(一般服等の貸与)

第3条 職員は、既に貸与されている一般服等の損耗度にかんがみ、新たに貸与を受けたいと考える一般服等をそれぞれの持点の範囲内で選択し、次条から第5条までに規定する申請その他手続を経て、一般服等の貸与を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定めるところにより一般服等を貸与する。

(1) 救助業務に専従する職員 既に貸与されている一般服等の損耗度にかんがみ、所属長が局長に上申し、その承認を得た上で、所属長が一般服等の交付を受け、職員に貸与するものとする。

(2) 新たに職員の身分を有することとなった者 別表第3に掲げる一般服等を、新たに職員の身分を有することとなった日の属する年度において貸与する。

(3) 新たに救急業務に従事することを命ぜられた者 別表第1救急隊服の項に掲げる一般服等を、新たに救急業務に従事することを命ぜられた日の属する年度において貸与する。

(平25消防長庁達13・一改)

(一般服等の貸与の申請)

第4条 職員は、一般服等の貸与を受けようとするときは、局長が指定する期日までに、局長に申請しなければならない。

2 局長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請を行った職員に一般服等を貸与するものとする。この場合において、局長は、一般服等を貸与したときは、一般服等台帳(様式第1号)に必要事項を記載して貸与の状況を管理するものとする。

(平24消防長庁達17・一改)

(貸与に係る持点)

第5条 第3条第1項の持点は、職員(第3条第2項第1号又は第2号のいずれかに該当する者を除く。)それぞれにつき会計年度当たり、100点とする。ただし、次の各号に掲げる職員の会計年度当たりの持点は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救助業務を兼務する職員 毎年4月1日を基準日として80点とする。

(2) 休職又は停職を命ぜられた職員及び前年度に復職を命ぜられた職員 前年度に勤務した月数(1月未満の日数があるときは、当該日数が、15日未満である場合はこれを切り捨て、15日以上である場合はこれを1月とみなす。)に100を乗じて得た数を12で除して得た数(当該数に1未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)の点数とする。

(3) 新たに職員の身分を有することとなった者 当該身分を有することとなった日の属する年度の翌年度から、会計年度当たり、100点とする。ただし、市長事務部局からの出向者等を除く。

(4) 再任用職員 再任用職員として勤務する2年目の会計年度に限り、80点とする。

(平27消防長庁達3・平30消防長庁達12・一改)

(特別服等の貸与)

第6条 特別服等は、所属長がその所属職員の職務遂行に当たり必要があると認めるものを局長に上申し、その承認を得た上で、所属長が特別服等の交付を受け、当該職員に貸与するものとする。この場合において、局長は、特別服等を貸与したときは、特別服等台帳(様式第2号)に必要事項を記載して、貸与の状況を管理するものとする。

2 局長は、前項の規定により難いと特に認める場合にあっては、別に貸与方法を定めて特別服等を貸与することができる。

(平25消防長庁達13・一改)

(貸与品の返還)

第7条 規則第3条の規定による被服等の返還は、貸与品返納届出書(様式第3号)を局長に提出して行うものとする。

(貸与品の返還の特例)

第8条 前条の規定にかかわらず、局長は、職員が死亡により退職した場合その他同条の規定により難いと特に認める場合は、既に貸与している一般服等及び特別服等(以下「貸与品」という。)を処分することができる。この場合において、所属長は、貸与品処分報告書(様式第4号)によりその処分の結果を局長に報告しなければならない。

(平25消防長庁達13・一改)

(貸与品の亡失及び毀損の届出)

第9条 規則第6条の規定による貸与品の亡失又は毀損の届出は、貸与品毀損等届出書(兼再貸与申請書)(様式第5号)により局長に届け出なければならない。

2 局長は、前項の規定による届出を受けた場合は、その内容を審査し、当該届出に係る貸与品について修理又は再貸与の必要があると認めるときは、修理又は再貸与を行うものとする。

3 前項の規定により局長が修理又は再貸与を行う旨の決定を行ったときは、別表第4に定める所管課等の長は、当該決定に係る貸与品の貸与を受けている職員の所属長からの依頼に基づき当該貸与品について修理又は再貸与を行うものとする。この場合において、所管課等の長は、修理又は再貸与について人事課長に合議をするものとする。

4 局長は、前3項の規定により難い特別の理由があると認めるときは、別に再貸与の方法を定めることができる。

(平21消防長庁達9・平25消防長庁達13・一改)

(貸与品の取扱い)

第10条 貸与品は、公務時以外に着用し、及び使用し、並びに変形し、及び改造してはならない。ただし、局長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 不用となった貸与品のうち、一般服等については職員において、特別服等については所属長において、局長があらかじめ指定する方法により処分することができる。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与について必要な事項は局長が定める。

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成21年3月31日消防長庁達第9号)

この庁達は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日消防長庁達第17号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成25年3月28日消防長庁達第13号)

(施行期日)

1 この庁達は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達の施行の際、この庁達による改正前の堺市消防職員被服等貸与事務処理規程の規定により貸与され、現に使用している階級章については、平成27年3月31日までの間、この庁達による改正後の堺市消防職員被服等貸与事務処理規程の規定により貸与された階級章とみなして使用することができるものとする。

(平成27年3月27日消防長庁達第3号)

この庁達は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日消防長庁達第9号)

この庁達は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消防長庁達第12号)

この庁達は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日消防長庁達第7号)

この庁達は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日消防長庁達第9号)

この庁達は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平21消防長庁達9・平24消防長庁達17・平25消防長庁達13・平29消防長庁達9・平30消防長庁達12・令2消防長庁達7・一改)

一般服等

品名

1回当たりの最大貸与数

1品目当たりの点数

消防隊服

冬服

上衣

1

55

ズボン

1

44

ネクタイ

1

6

ワイシャツ

2

17

制帽

1

20

活動服上衣

2

45

活動服ズボン

2

33

作業用シャツ(長袖)

2

11

活動帽

2

10

制服ベルト

1

10

活動服ベルト

1

6

防寒衣

1

56

(盛夏)

合服上衣

2

25

盛夏服上衣

2

22

ズボン

2

28

制帽

1

16

合活動服上衣

2

44

盛夏活動服上衣

2

43

活動服ズボン

2

33

作業用シャツ(半袖)

2

10

雨衣

1

63

黒短靴

1

27

現場用手袋

2

24

救急隊服

救急服

冬服上衣

2

38

冬服ズボン

2

35

合服上衣

2

37

盛夏服上衣

2

35

(盛夏)服ズボン

2

34

ベルト

1

13

替襟

2

6

短靴(救急用)

1

30

別表第2(第2条関係)

(平24消防長庁達17・平27消防長庁達3・平29消防長庁達9・平30消防長庁達12・一改)

特別服等

品名

救助隊用

救助服

上衣(冬用)

ズボン(冬用)

上衣(夏用)

ズボン(夏用)

作業用シャツ(夏用)

作業用シャツ(冬用)

活動帽

ベルト

救助靴(皮革製)

皮手袋

特別高度救助隊標識

高度救助隊標識

兼任救助隊標識

事務職員用

事務服

ブレザー

カーディガン

スカート

ブラウス

その他

防火帽

指揮防火帽

特別救助防火帽

保安帽

指揮保安帽

特別救急保安帽

特別救助保安帽

しころ

防火衣(上衣)

防火衣(ズボン)

特殊作業帯

現場用長靴(皮革製)

救急隊標識

襟章

消防手帳

別表第3(第3条関係)

(平24消防長庁達17・平25消防長庁達13・平30消防長庁達12・一改)

品名

貸与数

消防隊服

冬服

上衣

1着

ズボン

1本

ネクタイ

1本

ワイシャツ

2着

制帽

1個

活動服上衣

2着

活動服ズボン

2本

作業用シャツ(長袖)

1枚

制服ベルト

1本

活動服ベルト

1本

防寒衣

1着

(盛夏)

合服上衣

1着

盛夏服上衣

2着

ズボン

2本

制帽

1個

合活動服上衣

2着

盛夏活動服上衣

2着

活動服ズボン

2本

作業用シャツ(半袖)

1枚

活動帽

1個

雨衣

1組

黒短靴

1足

手袋

正規の服装用

1双

皮手袋等

1双

階級章

樹脂製

2個

布製

2個

標識

1枚

別表第4(第9条関係)

(平21消防長庁達9・平24消防長庁達17・平25消防長庁達13・平27消防長庁達3・平29消防長庁達9・平30消防長庁達12・令3消防長庁達9・一改)

貸与品分類表

分類

種類

品名

所管課等

分類

種類

品名

所管課等

一般服等

冬服

上衣

人事課

特別服等

救助隊服

上衣(冬用)

警防課

ズボン

ズボン(冬用)

ネクタイ

上衣(夏用)

ワイシャツ

ズボン(夏用)

制帽

作業用シャツ(夏用)

活動服上衣

作業用シャツ(冬用)

活動服ズボン

活動帽

作業用シャツ(長袖)

ベルト

活動帽

救助靴(皮革製)

制服ベルト

皮手袋

活動服ベルト

特別高度救助隊標識

防寒衣

高度救助隊標識

(盛夏)

合服上衣

署救助隊標識

盛夏服上衣

事務服

ブレザー

人事課

ズボン

カーディガン

制帽

スカート

合活動服上衣

ブラウス

盛夏活動服上衣

その他

防火帽

警防課

活動服ズボン

指揮防火帽

作業用シャツ(半袖)

特別救助防火帽

雨衣


保安帽

指揮保安帽

黒短靴


特別救助保安帽

しころ

防火衣(上衣)

手袋

正規の服装用

防火衣(ズボン)

皮手袋等

特殊作業帯

階級章


現場用長靴(皮革製)

標識


救急隊標識

救急課

救急服

冬服上衣

救急課

特別救急保安帽

冬服ズボン

襟章

人事課

(盛夏)服上衣

消防手帳

(盛夏)服ズボン


ベルト

替襟

短靴(救急用)

(平27消防長庁達3・全改)

画像

(平27消防長庁達3・全改)

画像

(平21消防長庁達9・全改、平27消防長庁達3・一改)

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(平21消防長庁達9・全改)

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(平21消防長庁達9・全改、平25消防長庁達13・一改)

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堺市消防職員被服等貸与事務処理規程

平成20年10月1日 消防長庁達第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第1章
沿革情報
平成20年10月1日 消防長庁達第8号
平成21年3月31日 消防長庁達第9号
平成24年12月20日 消防長庁達第17号
平成25年3月28日 消防長庁達第13号
平成27年3月27日 消防長庁達第3号
平成29年3月31日 消防長庁達第9号
平成30年3月30日 消防長庁達第12号
令和2年9月30日 消防長庁達第7号
令和3年3月31日 消防長庁達第9号