○堺市消防職員被服等貸与規則

平成20年9月30日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与について必要な事項を定める。

(種類及び貸与方法)

第2条 この規則により貸与する被服等の品名、貸与数及び貸与方法については、使用度、損耗度等を考慮のうえ、消防局長が定める。

(返還)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに貸与品を消防局長に返還しなければならない。

(1) 職員としての身分を失ったとき。

(2) 特別服等の貸与を受けることができる職から離れたとき。

(再貸与)

第4条 前条の規定により返還された被服等については、次に掲げる場合に再貸与することができる。

(1) 新たに職員としての身分を有したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、消防局長が被服等を貸与する必要があると認めるとき。

(保管等)

第5条 貸与された被服等は、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

2 貸与された被服等に係る補修、洗たく等に必要な費用は、貸与を受けた職員の負担とする。ただし、消防局長は、特に必要があると認めるときは、被服等の補修その他被服の維持管理に必要な行為を行うことができる。

(亡失又はき損の届出)

第6条 職員は、貸与を受けた被服等を亡失し、又はき損したときは、直ちに理由を付して消防局長に届け出なければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、旧堺市高石市消防組合消防職員貸与品規則(昭和53年堺市高石市消防組合規則第5号)の規定により現に貸与されている被服等については、この規則の相当規定により貸与された被服等とみなす。

堺市消防職員被服等貸与規則

平成20年9月30日 規則第115号

(平成20年10月1日施行)