○堺市消防局公示令達規程

平成20年10月1日

消防長庁達第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防局において公示又は令達を要する文書(以下「公示令達文書」という。)の処理について必要な事項を定める。

(公示令達文書の種類)

第2条 この規程により処理すべき公示令達文書は、次のとおりとする。

(1) 消防長庁達

(2) 消防局告示

(3) 消防局公告

(4) 消防局公示送達

(公示令達文書の番号)

第3条 公示令達文書は、前条各号の区分に応じ、それぞれ暦年により一連の番号を付する。

2 前項の番号は、公示令達文書番号簿(別記様式)により総務課長が決定する。

(公示令達文書の形式)

第4条 公示令達文書の形式の基準は、法令その他別に定めがあるものを除き、おおむね別表のとおりとする。

(公示令達の手続等)

第5条 公示令達文書について公示又は令達に係る決裁を終えたときは、総務課において公示令達文書番号簿に登録を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、堺市公報発行規則(平成29年規則第94号)第1条に規定する公報(以下単に「公報」という。)への登載に係る事務の手続については、市長事務部局の例による。

3 第1項の規定により登録を受け、又は前項の規定により公報に登載する公示令達文書について、消防長の氏名を記入しなければならない。

4 総務課長は、公報に登載する公示令達文書については、堺市公報発行規則第4条の規定により、法制文書課長に対し、公報への登載を依頼しなければならない。

5 総務課長は、公報に登載する公示令達文書及び消防長庁達を除き、堺市公示令達規程(昭和45年庁達第4号)第5条第5項各号に掲げるもの(第6条において「掲示文書」という。)について、法制文書課長に対し、堺市役所前の掲示場に掲示するよう依頼しなければならない。

6 総務課長は、第3項の規定により消防長の記名を終えた公示令達文書を原本として保管しなければならない。

(平29消防長庁達13・全改、令4消防長庁達15・一改)

(掲示期間)

第6条 掲示文書に係る公示のための掲示期間は、次に掲げるものを除き、掲示の日の翌日から起算して7日間とする。

(1) 法令により期間の定められたもの

(2) 特に期間を延長する必要があるもの

(3) 期間を短縮することができるもの

(平29消防長庁達13・一改)

(消防長庁達等に係る原議書)

第7条 消防長庁達及び例規形式をとる消防局告示の決裁済みの原議書は、総務課長が集中して保管する。

(委任)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成29年12月15日消防長庁達第13号)

この庁達は、平成29年12月22日から施行する。

(令和4年10月5日消防長庁達第15号)

この庁達は、示達の日から施行する。

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堺市消防局公示令達規程

平成20年10月1日 消防長庁達第1号

(令和4年10月5日施行)