○堺市消防事務決裁規程
平成20年10月1日
消防長庁達第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防局長(以下「局長」という。)の権限及び消防署長の権限に属する事務の専決その他について必要な事項を定める。
(1) 専決 所定の者が局長又は消防署長の権限に属する事務の処理に関して、あらかじめ定められた範囲内の事項について、常時局長又は消防署長に代わり決裁することをいう。
(2) 代決 局長、消防署長又は専決権限を有する者が、出張、病気その他の理由により決裁できない状態(以下「不在」という。)にある場合に、所定の者が代わって決裁することをいう。
(3) 課等 消防局(以下「局」という。)の課、救急ワークステーション、総合防災センター及び消防署をいう。
(4) 課長等 課等の長をいう。
(平25消防長庁達18・平30消防長庁達13・令4消防長庁達9・一改)
(決裁の順序)
第3条 事務の処理は、原則として主管の消防司令補及び係長(係長と同等の職にある者を含む。以下同じ。)の意思決定を受けた後、順次直接上司の決定を経て、局長又は消防署長の決裁を受けなければならない。
(平25消防長庁達18・一改)
(専決及びその特例)
第4条 局次長、部長、課長等、消防署の課長、参事(総務事務担当)、係長及び主査(総務事務担当)(人事課長が指名する者に限る。)は、この規程の定めるところにより事務を専決する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項については、直属の上司又は局長の決裁を受けなければならない。
(1) 市議会に関係あるもの
(2) 重要又は異例に属するもの
(3) 紛議若しくは論争があるもの又は将来その原因となるおそれがあるもの
(4) 先例となると認められるもの
(5) 特に直接局長の指示により起案したもの
(6) この規程の解釈上権限の所在について疑義のあるもの
2 特定事務を掌理する部理事、副理事及び参事のうち、特に指定する者については、その事務を処理するに当たり、部理事は部長と、副理事及び参事は課長とそれぞれ同等の専決権限を有するものとする。
(平21消防長庁達12・平25消防長庁達18・平26消防長庁達3・平28消防長庁達5・一改)
代決の順序 決裁者 | 代決者 | |
第1次 | 第2次 | |
消防局長 | 局次長 | 所管部長又は担当の部理事 |
局次長 | 所管部長又は担当の部理事 | 所管課長(所長を含む。)又は担当の副理事 |
部長 | 所管課長(所長を含む。)又は担当の部理事若しくは副理事 | 指揮隊長、指令長、指揮副隊長又は担当の参事、総括参事役若しくは参事役 |
課長(所長を含む。) | 課長補佐(副所長を含む。)、指揮隊長、指令長、指揮副隊長又は担当の参事、総括参事役若しくは参事役 | 所管係長、副指令長又は所管の主幹若しくは主査 |
消防署長 | 副署長又は所管課長 | 所管の課長補佐又は所管の主幹 |
消防署の課長 | 課長補佐又は担当の参事、総括参事役若しくは参事役 | 所管係長又は所管の主幹若しくは主査 |
参事(総務事務担当) | 所管の主幹(参事(総務事務担当)が指名する者に限る。) | 所管の主査(参事(総務事務担当)が指名する者に限る。) |
(平21消防長庁達12・平22消防長庁達2・平25消防長庁達18・平26消防長庁達3・平28消防長庁達5・平29消防長庁達4・平30消防長庁達13・一改)
(代決の制限)
第6条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び緊急に処理しなければならない事項に限るものとし、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。
2 代決者は、代決した事項のうち特に必要と認められるものについては、後閲と記し、事後速やかに起案者又は係長をして閲覧に供さなければならない。
(合議)
第7条 決裁を受けるべき事項が人事、予算等他の組織に関係があるものについては、特に合議を必要とするものに限り、関係のある組織の長に合議するものとする。
(類推による専決)
第9条 この規程において専決事項として定めていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると類推できるものは、この規程に準じて専決することができる。
(局次長専決事項)
第10条 局次長は、次に定める事項について専決する。
(1) 部長の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。
(2) 課長補佐級以下の職員の海外出張に関すること。
(3) 部長の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく職員の修学部分休業及び配偶者同行休業の承認に関すること。
(5) 部長の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。
(6) 部長の応嘱の承認及び応嘱に伴う職務専念義務の免除の承認に関すること。
(7) 部長の兼業及び兼職の許可(公共的団体の業務に従事するものに限る。)に関すること。
(8) 部長の旧姓使用の承認に関すること。
(9) 危機管理に係る当直者の決定及び代直者の選任に関すること。
(10) 附属機関(これに準ずるものを含む。)の委員その他の構成員及び専門委員の任免に関すること(特に重要なものを除く。)。
(11) 非常勤の医師及び歯科医師の任免に関すること。
(12) 職員宿舎の貸与及び使用料の決定に関すること。
(平28消防長庁達5・追加、平29消防長庁達4・平30消防長庁達13・令2消防長庁達3・令3消防長庁達14・令5消防長庁達3・令5消防長庁達6・一改)
(部長専決事項)
第11条 部長は、次に定める事項について専決する。
各部長共通専決事項
(1) 部理事、副理事、課長、所長、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)、参事役(課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。
(2) 部理事、副理事、課長、所長、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)、参事役(課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。
(3) 所属職員の自宅待機命令に関すること。
(4) 部理事、副理事、課長、所長、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)、参事役(課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。
(5) 所属職員の応嘱の承認及び応嘱に伴う職務専念義務の免除の承認に関すること。
(6) 所属職員の兼業及び兼職の許可(公共的団体の業務に従事する場合に限る。)に関すること。
(7) 部理事、副理事、課長、所長、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)、参事役(課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の旧姓使用の承認に関すること。
(8) 所属職員(課長補佐級以上の職員を除く。)の部内の転任に関すること(昇任を伴わないものに限る。)。
(9) 会計年度任用職員の任免に関すること(本市の常勤の職員その他これと同等と認められる職員であったものを除く。)。
(10) 時間外勤務及び休日勤務の実施計画に関すること。
(11) 国若しくは他の地方公共団体又はその他の研修機関の行う研修への所属職員の派遣(派遣期間が7日以上のものに限る。)に関すること(総務部長専決事項及び警防部長専決事項に係るものを除く。)。
(12) 所属職員の宿日直勤務の従事に関すること。
総務部長専決事項
(1) 消防署長の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。
(2) 消防署長の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。
(3) 消防署長の自宅待機命令に関すること。
(4) 消防署長の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。
(5) 職員の応嘱の承認及び職務専念義務の免除の承認に関すること(重要又は異例に属するもの及び局次長専決事項、各部長共通専決事項、局の課長共通専決事項、消防署長専決事項又は消防署の課長専決事項に係るものを除く。)。
(6) 消防署所属職員の兼業及び兼職の許可(公共的団体の業務に従事する場合に限る。)に関すること。
(7) 消防署長の旧姓使用に関すること。
(8) 法令に基づく特別の資格、名称等を有する者の任免に関すること。
(9) 消防庁の設置する教育訓練機関、都道府県及び政令指定都市の設置する消防学校の行う研修への職員の派遣に関すること。
(10) 救急救命士養成所の行う救急救命士資格の取得及び救急救命士の特定行為に係る研修への職員の派遣に関すること。
(11) 地方公務員法第28条第2項第1号に基づく職員の休職に関すること。
(12) 地方公務員災害補償基金に関すること。
警防部長専決事項
(1) 消防訓練の実施に関すること。
(2) 消防機械器具の開発、改善及び試作の上申等に関すること。
救急部長専決事項
(1) 救急業務に係る計画の策定に関すること。
(2) 救急業務に協力した医師に係る謝礼金の支給決定に関すること。
(3) 救急救命士資格を有する者に対する研修(総務部長専決事項に係るものを除く。)への職員の派遣に関すること。
予防部長専決事項
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条第1項本文に規定する消防同意(大阪府内建築行政連絡協議会が定める高層建築物等の防災措置に関する要綱(平成12年制定)に基づく防災評定が必要となるものに限る。)に関すること。
(2) 法第17条の3の2及び堺市火災予防条例(平成20年条例第25号。以下「火災予防条例」という。)第84条第2項の規定に基づく検査に関すること。
(3) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条並びに火災予防条例第72条及び第75条の規定に基づく特例適用(以下単に「特例適用」という。)に関すること。
(平21消防長庁達16・平22消防長庁達2・平24消防長庁達10・平24消防長庁達12・平25消防長庁達18・平26消防長庁達3・平26消防長庁達4・一改、平28消防長庁達5・旧第10条一改・繰下、平29消防長庁達4・平30消防長庁達13・令2消防長庁達3・令3消防長庁達14・令4消防長庁達9・令5消防長庁達3・令5消防長庁達6・令6消防長庁達2・一改)
(課長等専決事項)
第12条 課長等は、次に定める事項について専決する。
局の各課長(所長を含む。)共通専決事項
(1) 所属職員の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張及び係長専決事項に定める出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。
(2) 所属職員の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日、休日の代休日及び時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(3) 所属職員の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。
(4) 所属職員の旧姓使用の承認に関すること。
(5) 所属職員(課長補佐級以上の職員を除く。)の局の課内の転任に関すること(昇任を伴わないものに限る。)。
(6) 実施計画に基づき、時間外勤務又は休日勤務を命じること。
(7) 国若しくは他の地方公共団体又はその他の研修機関の行う研修への所属職員の派遣(派遣期間が6日以内のものに限る。)に関すること(総務部長専決事項及び警防部長専決事項に係るものを除く。)。
(8) 所属職員に係る勤務時間の割り振りに関すること。
(9) 所属職員に係る研修の実施に関すること。
(10) 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第40条の規定に基づく所管の消防統計及び消防情報に関すること。
(11) 法令等に基づく告示、公告及び文書の公示送達に関すること。
総務課長専決事項
(1) 機関紙の編集方法の決定に関すること。
(2) 既に確認された事実又は決定された局の方針に基づく広報及び広聴に関すること。
人事課長専決事項
(1) 消防公務之証、消防職員之証及び消防手帳の貸与に関すること。
警防課長専決事項
(1) 所管の消防機械器具等の統括管理に関すること。
(2) 消防機械器具の点検及び修理方法の決定に関すること。
(3) 消防機械器具の資料収集及び維持管理に関すること(警防課が管理するものに限る。)。
(4) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第87条第2項の規定に基づく措置要請に関すること。
(5) 災害の警戒及び防御に関すること。
(6) 災害現場における広報、報道等に関すること(別に定める場合を除く。)。
(7) 水防資器材の配置に関すること。
(8) 都市計画法(昭和43年法律第100号)又は堺市開発行為等の手続に関する条例(平成15年条例第22号)に基づく開発行為の指導(本市、高石市又は大阪狭山市の要綱等に基づく開発行為に係る指導を含む。)に関すること。
(9) 救助調査に関すること。
通信指令課長専決事項
(1) 出場指令に関すること。
救急課長専決事項
(1) 救急資器材の配置整備に関すること。
(2) 応急救護知識等の普及指導結果報告の受理に関すること。
(3) 救急に関する証明書等の交付に関すること。
予防査察課長専決事項
(1) 防火管理資格講習修了証の交付に関すること。
(2) 地震体験車の運用に関すること。
(3) 法第7条第1項本文に規定する消防同意(予防部長専決事項に係るものを除く。)に関すること。
(4) 所管の事務に係る法、火災予防条例及び要綱等に基づく申請、届出及び報告等の受理(特例適用に関することを除く。)に関すること。
(5) 法第17条に基づく消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置に係る指導に関すること。
(6) 第5号に規定する防火対象物に係る法第17条の3の2及び火災予防条例第84条第2項の規定に基づく検査に関すること。
(7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の6の規定に基づく仮使用承認に関すること。
(8) 防炎表示者(防炎性を有する物であることを表示する権限を有する者をいう。)の認定申請に関すること。
(9) 火災その他の災害の原因調査及び損害調査に関すること。
(10) 消防音楽隊の出演又は派遣に関すること。
(11) 保育所、幼稚園等における消防クラブに関すること。
危険物保安課長専決事項
(1) 法第10条ただし書の規定に基づく仮貯蔵、仮取扱いの承認に関すること。
(2) 法第16条5の規定に基づく危険物積載車両等及び危険物積載船舶等の取締りの実施に関すること。
消防署長専決事項
(1) 副署長、消訪署の課長、参事(課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)に関すること。
(2) 所属職員の地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。
(3) 副署長、消防署の課長、参事(課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日、休日の代休日及び時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(4) 所属職員の自宅待機命令に関すること。
(5) 副署長、消防署の課長、参事(課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。
(6) 副署長、消防署の課長、参事(課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の旧姓使用の承認に関すること。
(7) 所属職員(課長補佐級以上の職員を除く。)の消防署内の転任に関すること(昇任を伴わないものに限る。)。
(8) 会計年度任用職員の任免に関すること(本市の常勤の職員その他これと同等と認められる職員であったものを除く。)。
(9) 時間外勤務及び休日勤務の実施計画に関すること。
(10) 国若しくは他の地方公共団体又はその他の研修機関の行う研修への所属職員の派遣(派遣期間が6日以内のものに限る。)に関すること(総務部長専決事項及び警防部長専決事項に係るものを除く。)。
(11) 所属職員に係る勤務時間の割り振りに関すること。
(12) 所属職員に係る研修の実施に関すること。
(13) 法に係る法令違反の処理に関すること。
(14) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第74条第1項の規定に基づく通報の受理に関すること。
(15) 液石法第87条第1項の規定に基づく通報の受理に関すること。
(平21消防長庁達4・平21消防長庁達12・平22消防長庁達2・平24消防長庁達10・平25消防長庁達18・平26消防長庁達4・一改、平28消防長庁達5・旧第11条一改・繰下、平29消防長庁達4・平30消防長庁達13・令2消防長庁達3・令3消防長庁達14・令4消防長庁達9・令5消防長庁達3・令5消防長庁達6・一改)
(消防署の課長専決事項)
第13条 消防署の課長は、次に定める事項について専決する。
消防署課長共通専決事項
(1) 所属職員の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張及び係長専決事項に定める出張を除く。)に関すること。
(2) 所属職員の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日、休日の代休日及び時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(3) 所属職員の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血(局長が指定する場所において行うものに限る。)に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。
(4) 所属職員の旧姓使用の承認に関すること。
(5) 実施計画に基づき、時間外勤務又は休日勤務を命じること。
(6) 査察結果(法令違反の処理に関するものを除く。)に関すること。
消防署予防課長専決事項
(1) 所管の事務に係る法(危険物に関することを除く。)及び火災予防条例に基づく申請、届出及び報告等の受理(特例適用に関することを除く。)に関すること。
(2) 法第7条第1項本文に規定する消防同意に関すること。
(3) 法第17条に基づく消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置に係る指導に関すること。
(4) 法第17条の3の2及び火災予防条例第84条第2項の規定に基づく検査に関すること。
消防署警防課長専決事項
(1) 所管の事務に係る法及び火災予防条例に基づく届出の受理に関すること。
(2) り災の証明書、傷病者の搬送に係る証明書、要保護傷病者の送院に係る通知書等の交付に関すること。
(平22消防長庁達2・平25消防長庁達18・一改、平28消防長庁達5・旧第12条繰下、平29消防長庁達4・令3消防長庁達14・令4消防長庁達9・令5消防長庁達3・令5消防長庁達6・一改)
(参事専決事項)
第14条 参事(総務事務担当)は、次に掲げる事項を専決する。
(1) 職員証の交付に関すること。
(2) 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の認定に関すること。
(3) 病気休暇の有給又は無給の別を決定すること。
(平21消防長庁達12・追加、平23消防長庁達3・一改、平28消防長庁達5・旧第13条繰下)
(係長及び主査専決事項)
第15条 係長は、次に定める事項について専決する。
(1) 所属職員の市内の出張(旅費の支出が伴わないものに限る。)に関すること。
(2) 公簿を閲覧させること。
(3) 定例的かつ軽易な文書の経由及び進達に関すること。
(4) 定例的かつ軽易な報告、依頼、届出、照会及び回答に関すること。
2 人事課長が指名する主査(総務事務担当)は、次に定める事項について専決する。
(1) 職員の出退勤の記録の整理に関すること。
(2) 職員に係る諸証明に関すること。
(平21消防長庁達12・追加、平25消防長庁達18・一改、平28消防長庁達5・旧第14条繰下)
(決裁規則の準用)
第16条 第11条から第13条までに定めるもののほか、部長は堺市事務決裁規則(昭和36年規則第9号)第11条の規定(各部長共通専決事項に係る部分に限る。)の、課長等は同規則第12条の規定(各課長共通専決事項に係る部分に限る。)の例により専決する。
(平21消防長庁達12・旧第13条一改・繰下、平25消防長庁達18・一改、平28消防長庁達5・旧第15条一改・繰下)
(平21消防長庁達12・旧第14条一改・繰下、平28消防長庁達5・旧第16条一改・繰下)
(緊急時における処置)
第18条 局次長、部長及び課長等(この条において「局次長等」という。)は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、この規程の定めにかかわらず、適宜の処置を講じることができる。ただし、この場合において、処置を講じた局次長等は、速やかに直属の上司又は消防局長に報告しなければならない。
(平21消防長庁達12・旧第15条繰下、平28消防長庁達5・旧第17条一改・繰下)
附則
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成21年3月31日消防長庁達第4号)
この庁達は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日消防長庁達第12号)
この庁達は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月3日消防長庁達第16号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成22年3月31日消防長庁達第2号)
この庁達は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日消防長庁達第3号)
この庁達は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日消防長庁達第10号)
この庁達は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日消防長庁達第12号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成25年3月29日消防長庁達第18号)
この庁達は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日消防長庁達第3号)
この庁達は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月31日消防長庁達第4号)
この庁達は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消防長庁達第5号)
この庁達は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日消防長庁達第4号)
この庁達は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防長庁達第13号)
この庁達は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日消防長庁達第3号)
この庁達は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月28日消防長庁達第14号)
この庁達は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日消防長庁達第9号)
この庁達は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日消防長庁達第3号)
この庁達は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月2日消防長庁達第6号)
この庁達は、令和5年5月8日から施行する。
附則(令和6年3月1日消防長庁達第2号)
この庁達は、示達の日から施行する。