○堺市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
2 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第28条から第32条までの規定において読み替えて準用する介護保険法第136条第1項の規定による通知は、堺市後期高齢者医療保険料特別徴収(仮徴収)開始通知書(様式第3号(甲)(乙))により行うものとする。
(平21規則41・全改、平24規則29・平28規則46・平30規則4・一改)
(普通徴収に係る保険料の納付)
第3条 普通徴収に係る保険料の納付は、堺市後期高齢者医療保険料納付書(様式第6号)による。
(平21規則41・追加、平30規則4・一改)
(保険料の納付証明)
第4条 被保険者は、既納の保険料額に係る証明書の交付を受けようとするときは、堺市後期高齢者医療保険料納付証明書交付申請書(様式第7号)により、市長に申請しなければならない。
(平21規則41・旧第3条一改・繰下、平24規則29・平30規則4・令6規則91・一改)
(平21規則41・旧第4条一改・繰下、平30規則4・一改)
(1) 広域連合条例第17条第1項の規定により保険料の徴収猶予の承認を受けた場合 当該承認を受けた期間に係る保険料に対して課される延滞金
(2) 広域連合条例第18条第1項の規定により保険料の減免の承認を受けた場合 当該承認を受けた期間に係る保険料に対して課される延滞金
(3) 大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年大阪府後期高齢者医療広域連合規則第4号)第18条の規定により一部負担金の免除の承認を受けた場合 当該承認を受けた期間に係る保険料に対して課される延滞金
(4) 被保険者が破産手続開始の決定を受けたとき。 当該決定を受けた者に係る保険料に対して課される延滞金
(5) 前各号に掲げるもののほか、延滞金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。 その都度市長が定める保険料に対して課される延滞金
4 前3項に定めるもののほか、延滞金の免除について必要な事項は、別に定める。
(平21規則41・旧第5条一改・繰下、平28規則46・平30規則4・令元規則79・一改)
(過誤納金の還付又は充当)
第7条 納付された保険料その他の徴収金に過納又は誤納があるときは、当該過納又は誤納に係る保険料額(次項において「過誤納額」という。)をその納付義務者に還付し、又は当該納付義務者の未納に係る徴収金に充てることができる。
(平21規則41・追加、平30規則4・令元規則79・令6規則38・一改)
(徴収等における後期高齢者医療徴収事務職員証の携帯等)
第8条 保険料その他の徴収金の徴収等に関する事務を行う場合においては、当該職員は、後期高齢者医療徴収事務職員証(様式第15号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平21規則4・追加、平21規則41・旧第6条一改・繰下、平30規則4・令元規則79・一改)
(後期高齢者医療検査員証の携帯等)
第9条 法第137条第2項の規定により保険料その他の徴収金の徴収に関する調査を行う場合においては、当該職員は、後期高齢者医療検査員証(様式第16号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平21規則4・追加、平21規則41・旧第7条一改・繰下、平30規則4・令元規則79・一改)
(滞納処分に関する事務の委任等)
第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、保険料その他の徴収金の滞納処分に関する事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を健康福祉局長寿社会部医療年金課に属する職員及び区役所保険年金課に属する職員に委任する。
2 保険料その他の徴収金の滞納処分を行う場合においては、当該職員は、後期高齢者医療保険料滞納処分職員証(様式第17号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平21規則4・旧第6条一改・繰下、平21規則41・旧第8条一改・繰下、平28規則46・平30規則4・令元規則79・令3規則42・一改)
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平21規則4・旧第7条繰下、平21規則41・旧第9条繰下)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月28日規則第4号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第41号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第115号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第46号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月25日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第38号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日規則第91号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
様式目次
(平30規則4・全改、令元規則79・令6規則91・一改)
様式番号 | 関係条文 | 様式名称 | ||
条 | 項 | 号 | ||
1(甲) | 2 | 1 | 堺市後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書 | |
1(乙) | 2 | 1 | 堺市後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書 | |
1(丙) | 2 | 1 | 堺市後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書 | |
2 | 2 | 1 | 堺市後期高齢者医療保険料納入通知書 | |
3(甲) | 2 | 2 | 堺市後期高齢者医療保険料特別徴収(仮徴収)開始通知書 | |
3(乙) | 2 | 2 | 堺市後期高齢者医療保険料特別徴収(仮徴収)開始通知書 | |
4(甲) | 2 | 3 | 堺市後期高齢者医療保険料納入通知書(変更通知書)兼特別徴収額変更通知書・特別徴収中止通知書 | |
4(乙) | 2 | 3 | 堺市後期高齢者医療保険料納入通知書(変更通知書)兼特別徴収額変更通知書・特別徴収中止通知書 | |
5(甲) | 2 | 4 | 堺市後期高齢者医療保険料特別徴収額(仮徴収額)変更通知書・特別徴収中止通知書 | |
5(乙) | 2 | 4 | 堺市後期高齢者医療保険料特別徴収額(仮徴収額)変更通知書・特別徴収中止通知書 | |
6 | 3 | 堺市後期高齢者医療保険料納付書 | ||
7 | 4 | 1 | 堺市後期高齢者医療保険料納付証明書交付申請書 | |
8 | 4 | 2 | 堺市後期高齢者医療保険料納付証明書 | |
9 | 5 | 堺市後期高齢者医療保険料督促状 | ||
10 | 5 | 堺市後期高齢者医療保険料納付書 | ||
11 | 6 | 2 | 堺市後期高齢者医療保険料延滞金免除申請書 | |
12 | 6 | 3 | 堺市後期高齢者医療保険料延滞金免除決定(却下)通知書 | |
13 | 7 | 2 | 堺市後期高齢者医療保険料還付(充当)通知書 | |
14 | 7 | 2 | 堺市後期高齢者医療保険料還付通知書 | |
15 | 8 | 後期高齢者医療徴収事務職員証 | ||
16 | 9 | 後期高齢者医療検査員証 | ||
17 | 10 | 2 | 後期高齢者医療保険料滞納処分職員証 |
(令6規則38・全改)
(令6規則38・全改)
(令6規則38・全改)
(令6規則38・全改)
(平30規則4・旧様式第2号・全改、令6規則38・一改)
(令6規則38・全改)
(令6規則38・全改)
(令6規則38・全改)
(平30規則4・旧様式第4号・全改、令6規則38・一改)
(令6規則38・全改)
(平24規則29・全改、平30規則4・旧様式第5号一改・繰下)
(令6規則91・全改)
(令6規則91・全改)
(平30規則4・旧様式第8号・全改)
(平30規則4・追加)
(令2規則95・全改)
(平28規則46・全改、平30規則4・旧様式第10号一改・繰下)
(平28規則46・全改、平30規則4・旧様式第11号一改・繰下、令元規則79・一改)
(令元規則79・追加)
(平21規則4・全改、平21規則41・旧様式第3号繰下、平30規則4・旧様式第12号一改・繰下、令元規則79・旧様式第14号繰下)
(平21規則4・追加、平21規則41・旧様式第4号繰下、平30規則4・旧様式第13号一改・繰下、令元規則79・旧様式第15号繰下)
(平21規則4・追加、平21規則41・旧様式第5号繰下、平30規則4・旧様式第14号一改・繰下、令元規則79・旧様式第16号繰下)