○堺市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他の法令及び大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年大阪府後期高齢者医療広域連合条例第25号)に定めがあるもののほか、本市が行う後期高齢者医療の事務について必要な事項を定める。

(令2条例51・一改)

(被保険者)

第2条 本市が保険料を徴収すべき被保険者は、次のとおりとする。

(1) 本市の区域内に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際に本市の区域内に住所を有していたもの

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際に本市の区域内に住所を有していたもの

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際に本市の区域内に住所を有していたもの

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項又は第2項の規定の適用を受け、これらの規定により本市の区域内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であったもの

(平30条例13・一改)

(普通徴収に係る保険料の納期)

第3条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月31日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月28日(うるう年にあっては、同月29日)まで

第9期 3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対し、その納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は分割金額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は分割金額の全額は、全て当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(延滞金)

第4条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数金額があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、被保険者又は連帯納付義務者が納期限までにその保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合は、第1項に規定する延滞金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(平21条例38・一改)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第6条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処する。

第7条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(本市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第8条 前2条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年度において被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める第4期から第9期までとする。

3 平成20年度において被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第3条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「市長が別に定める」とあるのは、「10月1日以後における市長が別に定める時期とする」とする。

(延滞金の割合の特例)

4 第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例38・全改、令2条例51・一改)

(平成21年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例第19条第1項及び附則第23項、堺市介護保険条例第16条第1項及び附則第14条並びに堺市後期高齢者医療に関する条例第4条第1項及び附則第4項の規定は、それぞれ、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年9月13日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の堺市国民健康保険条例附則第13項、第2条の規定による改正後の堺市介護保険条例附則第14条及び第3条の規定による改正後の堺市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、それぞれ、この条例の施行の日以後の期間における延滞金から適用し、同日前の期間における延滞金については、なお従前の例による。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例附則第13項、堺市行政財産の目的外使用に関する条例附則第4項、堺市介護保険条例附則第14条及び堺市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

堺市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月28日 条例第4号

(令和3年1月1日施行)