○堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第9号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、堺市立青少年センター及び堺市立青少年の家(以下「センター等」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(開館時間及び休館日)

第2条 センター等の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定によりセンター等の使用の許可を受けようとする者は、堺市立青少年センター等使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の1か月前の日の属する月の初日から受け付けるものとする。ただし、市長が特に認めるときは、当該日前においても、申請を受け付けることができる。

3 青少年により組織された団体で、市長の定めるところにより登録されたものに係る前項の規定の適用については、同項中「1か月」とあるのは、「2か月」とする。

(令5規則10・一改)

(使用の制限)

第4条 市長は、条例第4条第2項第1号から第3号までに定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、センター等の使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 専ら物品の販売のために使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、センター等の管理上支障があると認めるとき。

(令3規則118・一改)

(使用の許可)

第5条 使用の許可は、使用料の納付があった後、堺市立青少年センター等使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付して行う。ただし、条例第10条第3項の規定により使用料の後納をさせる場合は、この限りでない。

(使用の許可の順位)

第6条 使用の許可の順位は、使用の申請を受理した順序による。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(令5規則10・一改)

(使用期間)

第7条 センター等の使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(使用の許可に係る使用時間)

第8条 使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(使用許可書の提示義務)

第9条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その使用中、使用許可書(次条第5項の規定により訂正されたものを含む。)を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、市長が定める方法をもって、当該使用許可書の提示等に代えることができる。

(令5規則10・一改)

(使用の許可の変更等)

第10条 使用者は、使用の許可を受けた事項(あらかじめ市長が指定する事項に限る。)の変更をしようとするときは、使用しようとする日(当該変更後の日が当初の使用しようとする日より前であるときは、当該変更後の日)の7日前の日までに、堺市立青少年センター等使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添付して市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、使用許可書の添付を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、1回に限り使用の許可の変更を承認することができる。

3 第1項に規定する場合のほか、使用者が許可を受けた事項の変更をしようとする場合であって、当該変更が使用の当日に生じるやむを得ない事由によるとき、その他必要があると認めるときは、市長は、当該変更を承認することができる。この場合において、使用者は、市長の定めるところにより当該変更について申請をしなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、市長は、天災地変その他使用者の責めに帰することができない場合において、使用の許可を変更してセンター等を使用させることが適当であると認めるときは、使用者の申出により当該許可の変更を承認することができる。この場合において、当該申出は、第1項の申請書により行わなければならない。

5 市長は、前3項の規定により使用の許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、使用者に交付するものとする。

(令5規則10・一改)

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないようにすること。

(2) 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。

(4) 許可を受けないで貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 使用者の使用目的に応じて入館した者に対し、次条各号に規定する事項を遵守させること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(令元規則61・令3規則118・一改)

(入館者の遵守事項)

第12条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用をしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 館内を不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(令元規則61・令3規則118・一改)

(使用料)

第13条 条例第10条第1項の市長が定める使用料は、別表第2のとおりとする。

2 条例第10条第2項の市長が定める使用料は、別表第3のとおりとする。

3 市長は、条例第4条第1項後段の規定により使用の許可の変更について承認したときは、既納の使用料を変更後の使用の許可に係る使用料の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは当該残額を還付しないものとし、変更後の使用の許可に係る使用料に不足額が生じたときは当該不足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。

4 前項後段の規定にかかわらず、第10条第4項の規定により使用の許可の変更について承認した場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、当該残額を還付するものとする。

(令3規則118・一改)

(使用時間の区分)

第13条の2 無料施設(堺市立青少年の家の自炊場をいう。)の使用の許可に係る時間区分は、昼間(午前9時から午後5時まで)とする。

(平25規則141・追加、令3規則118・一改)

(使用料の減免)

第14条 条例第11条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市立青少年センター等使用料減免申請書(様式第4号)に市長が必要と認める資料を添付して市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第15条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、第10条第2項の規定により使用の許可の変更を承認した場合は、第2号の規定は適用しない。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額

(2) 使用者が使用しようとする日の7日前の日までに使用の取消しを申し出て、その理由が認められたとき。 既納の使用料の半額

2 使用料の還付を受けようとする者は、堺市立青少年センター等使用料還付申請書(様式第5号)に使用許可書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、当該還付を受けようとする者が、市長が定める方法により使用者本人であることを証したときは、使用許可書の添付を省略することができる。

(令5規則10・一改)

(保証金)

第16条 使用者は、条例第7条の規定により特別の設備を設けようとするときは、条例第13条の保証金を納付しなければならない。ただし、国、地方公共団体その他市長が特に認める公共的団体が使用するときは、この限りでない。

2 前項の保証金の額は、当該設備の撤去及び原状回復に要する費用に相当する額とする。

(施設等の破損等の届出)

第17条 使用者及び入館者は、センター等の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市立青少年センター等破損(滅失)(様式第6号)により届け出て、係員の指示を受けなければならない。

(使用終了の届出)

第18条 使用者は、センター等の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(施設予約システムを使用する場合の特例)

第19条 市長は、施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)を用いてセンター等の使用等に係る手続等を行わせる場合において、この規則の規定により難いと認めるときは、当該施設予約システムを用いたセンター等の使用等に係る手続等について別に定めることができる。

(令5規則10・追加)

(指定管理者の指定に係る申請書等)

第20条 条例第19条第2項の申請書は、堺市立青少年センター等指定管理者指定申請書(様式第7号)とする。

2 条例第19条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款その他これに類する書類

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

(4) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度及び前々事業年度の事業報告書及び収支計算書

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

(令5規則10・旧第19条繰下)

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、センター等の管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。

(令5規則10・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(堺市立青少年センター等使用料規則の廃止)

2 堺市立青少年センター等使用料規則(昭和61年規則第21号。以下「旧使用料規則」という。)は、廃止する。

(堺市立青少年センター等使用料規則等の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の旧使用料規則及び堺市教育委員会事務局等事務分掌規則の一部を改正する規則(平成20年教育委員会規則第7号)附則第3項の規定による廃止前の堺市立青少年センター等管理運営規則(昭和61年教育委員会規則第7号)様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成21年3月31日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成25年8月22日規則第141号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料等から適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年9月6日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この規則の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

(令和2年10月30日規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年12月24日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第4条、第11条から第13条まで、別表第3、様式第3号及び様式第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後規則」という。)の規定(第4条、第11条から第13条まで、別表第3、様式第3号及び様式第6号を除く。)は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年3月17日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定(堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則様式第2号、堺市立文化館条例施行規則様式第5号、堺市立文化会館条例施行規則様式第2号(甲)、堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則様式第2号、堺市立健康福祉プラザ条例施行規則様式第3号、堺市民芸術文化ホール条例施行規則様式第4号(甲)、堺市立男女共同参画センター条例施行規則様式第2号及び堺市立のびやか健康館条例施行規則様式第3号を除く。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(平21規則48・一改)

開館時間

(1) 火曜日から土曜日までの日

午前9時から午後9時まで

(2) 日曜日

午前9時から午後5時まで

休館日

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

別表第2(第13条関係)

(平26規則8・全改、令元規則61・令3規則118・一改)

1 基本料金

(1) 青少年センター

(単位 円)

時間区分

種別

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から21時まで

9時から17時まで

13時から21時まで

9時から21時まで

集会室

第一集会室

一般

1,560

1,880

1,770

3,440

3,650

5,210

青少年等

780

940

880

1,720

1,820

2,600

第二集会室

一般

1,350

1,770

1,460

3,120

3,230

4,580

青少年等

670

880

730

1,550

1,610

2,280

第三集会室

一般

1,560

2,080

1,880

3,640

3,960

5,520

青少年等

780

1,040

940

1,820

1,980

2,760

第一研修室

一般

930

1,350

1,030

2,280

2,380

3,310

青少年等

460

670

510

1,130

1,180

1,640

第二研修室

一般

730

830

830

1,560

1,660

2,390

青少年等

360

410

410

770

820

1,180

第三研修室

一般

730

830

830

1,560

1,660

2,390

青少年等

360

410

410

770

820

1,180

第四研修室

一般

410

510

510

920

1,020

1,430

青少年等

200

250

250

450

500

700

特別活動室

プレイルーム

一般

830

1,030

930

1,860

1,960

2,790

青少年等

410

510

460

920

970

1,380

クラフトルーム

一般

930

1,350

1,030

2,280

2,380

3,310

青少年等

460

670

510

1,130

1,180

1,640

茶華道室

一般

830

1,030

930

1,860

1,960

2,790

青少年等

410

510

460

920

970

1,380

視聴覚室

一般

1,560

2,080

1,880

3,640

3,960

5,520

青少年等

780

1,040

940

1,820

1,980

2,760

第一音楽室

一般

930

1,350

1,030

2,280

2,380

3,310

青少年等

460

670

510

1,130

1,180

1,640

第二音楽室

一般

830

1,030

930

1,860

1,960

2,790

青少年等

410

510

460

920

970

1,380

ホール

一般

1,560

2,080

1,880

3,640

3,960

5,520

青少年等

780

1,040

940

1,820

1,980

2,760

(2) 青少年の家(グラウンドを除く。)

(単位 円)

時間区分

種別

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から21時まで

9時から17時まで

13時から21時まで

9時から21時まで

プレイホール

一般

4,700

6,280

5,550

10,980

11,830

16,530

青少年等

2,350

3,140

2,770

5,490

5,910

8,260

集会室

活動室

一般

930

1,350

1,030

2,280

2,380

3,310

青少年等

460

670

510

1,130

1,180

1,640

第一研修室

一般

730

830

830

1,560

1,660

2,390

青少年等

360

410

410

770

820

1,180

第二研修室

一般

1,350

1,560

1,460

2,910

3,020

4,370

青少年等

670

780

730

1,450

1,510

2,180

第三研修室

一般

730

830

830

1,560

1,660

2,390

青少年等

360

410

410

770

820

1,180

特別活動室

工芸室

一般

1,880

2,500

2,300

4,380

4,800

6,680

青少年等

940

1,250

1,150

2,190

2,400

3,340

美術室

一般

1,880

2,500

2,300

4,380

4,800

6,680

青少年等

940

1,250

1,150

2,190

2,400

3,340

茶華道室

一般

1,030

1,460

1,350

2,490

2,810

3,840

青少年等

510

730

670

1,240

1,400

1,910

第一音楽室

一般

1,030

1,460

1,350

2,490

2,810

3,840

青少年等

510

730

670

1,240

1,400

1,910

第二音楽室

一般

830

1,030

930

1,860

1,960

2,790

青少年等

410

510

460

920

970

1,380

第三音楽室

一般

830

1,030

930

1,860

1,960

2,790

青少年等

410

510

460

920

970

1,380

体育室

全面

一般

5,700

7,700

4,500

13,400

12,200

17,900

青少年等

2,850

3,850

2,250

6,700

6,100

8,950

1/2面

一般

2,850

3,850

2,250

6,700

6,100

8,950

青少年等

1,420

1,920

1,120

3,340

3,040

4,460

(3) 青少年の家(グラウンドに限る。)

(単位 円)

区分

9時から11時まで

11時から13時まで

13時から15時まで

15時から17時まで

一般

2,060

2,060

2,060

2,060

青少年等

1,030

1,030

1,030

1,030

2 この表において「一般」とは青少年等以外のものをいい、「青少年等」とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) その年齢(センター等を使用しようとする日における年齢をいう。次号において同じ。)が25歳以下の者

(2) その構成員の半数以上の年齢が25歳以下の者である団体

(3) 市長が定めるところにより、センター等の使用についての登録を受けた青少年の団体

3 条例別表第2第2項の「市外居住者」とは、法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地が本市の区域外に存するものをいう。

4 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するときは、それぞれの使用区分に係る基本料金の10割に相当する額を当該基本料金に加算する。

別表第3(第13条関係)

(平26規則8・全改、令元規則61・令3規則118・令5規則10・一改)

1 附属設備等使用料金

(単位 円)

附属設備その他器具備品等

料金

備考

一般

青少年等

音響設備一式

1,880

940

人件費は別

照明設備一式

2,500

1,250

人件費は別

映写設備一式

1,250

620

人件費は別

グランドピアノ

1,880

940

調律費は別

アップライトピアノ

1,250

620

調律費は別

陶芸用電気炉

本焼き 1回

3,350

1,670

使用は、工芸室において創作されたものに限る。

素焼き 1回

2,610

1,300

備考 この表の料金は、午前、午後及び夜間の使用区分ごとに1回として計算する。ただし、陶芸用電気炉に係る料金にあっては、焼入れから取出しまでの間(5日間を限度とする。)を1回として計算する。

2 この表において「一般」及び「青少年等」とは、別表第2第2項に定めるとおりとする。

(平25規則109・全改)

画像

(令5規則10・全改)

画像画像

(令3規則118・令5規則10・一改)

画像

(令2規則100・全改、令3規則118・令5規則10・一改)

画像

(令2規則100・全改、令3規則118・令5規則10・一改)

画像

(令2規則100・全改、令3規則118・令5規則10・一改)

画像

(平25規則109・全改、令5規則10・一改)

画像

堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第47号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第8編 民/第4章の2 文化・スポーツ等施設等
沿革情報
平成20年3月31日 規則第47号
平成21年3月31日 規則第48号
平成25年3月29日 規則第109号
平成25年8月22日 規則第141号
平成26年3月20日 規則第8号
令和元年9月6日 規則第61号
令和2年10月30日 規則第100号
令和3年12月24日 規則第118号
令和5年3月17日 規則第10号