○堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例

昭和61年3月29日

条例第9号

(設置)

第1条 青少年の心身の健全な育成を図るため、本市に青少年センター及び青少年の家(以下「センター等」という。)を設置する。

(平20条例15・一改)

(名称及び位置)

第2条 センター等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 センター等は、次の事業を行う。

(1) センター等を青少年の諸活動の利用に供すること。

(2) 青少年の自主的かつ自発的な諸活動の振興、啓発及び相談に関すること。

(3) 青少年の組織的な団体活動の育成、指導及び助言に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(平19条例36・一改)

(使用の許可)

第4条 センター等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センター等の管理上支障があり、市長において使用を不適当であると認めるとき。

3 市長は、センター等の使用を許可する場合において、センター等の管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付することができる。

4 市長は、センター等をその設置目的を妨げない範囲内で、一般の使用に供することができる。

(平17条例58・平19条例36・平20条例15・平24条例53・一改)

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 センター等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の権利を他人に譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(平19条例36・一改)

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 第4条第2項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し等により使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。

(平19条例36・平20条例15・一改)

(特別の設備)

第7条 使用者は、センター等を使用するに当たり、特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センター等の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し特別の設備を設けることを命ずることができる。

(平17条例58・一改、平19条例36・旧第8条一改・繰上、平20条例15・一改)

(使用者の管理義務)

第8条 使用者は、使用期間中その使用に係る建物、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。

(1) 使用の許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。

(2) 使用の許可の期限までに前条第1項又は第2項の規定により設けた設備を撤去しないとき。

(平17条例58・一改、平19条例36・旧第9条一改・繰上)

(原状回復義務)

第9条 使用者は、センター等の使用を終了したとき、又は第6条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備その他器具備品等を直ちに原状に回復して市長に返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(平19条例36・追加、平20条例15・一改)

(使用料)

第10条 使用者は、別表第2に定める金額の範囲内で市長が定める使用料を前納しなければならない。

2 使用者は、市長が定める使用料を前納して附属設備その他器具備品等を使用することができる。

3 前2項の使用料は、市長が特別の理由があると認める者については、後納させることができる。

(平17条例58・平19条例36・一改)

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平19条例36・追加)

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平19条例36・旧第11条繰下)

(保証金)

第13条 市長が必要があると認めるときは、使用者に保証金を納付させることができる。

2 前項の保証金の額は、使用の態様又は種別に応じて、その都度市長が定める。

3 保証金は、センター等の使用の終了後、使用者に還付する。ただし、未納の賠償金その他があるときは、その額を保証金から控除した金額を還付する。

4 保証金には、利子を付けない。

(平19条例36・旧第12条一改・繰下)

(入館の制限)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、センター等への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、センター等の管理上支障があると認められる者

(平19条例36・追加、平20条例15・平24条例53・一改)

(職員)

第15条 センター等に館長その他必要な職員を置く。

(平19条例36・旧第13条繰下)

(損害の賠償等)

第16条 センター等の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平19条例36・追加、平20条例15・一改)

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、センター等の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンター等の管理を行わせることができる。

(平19条例36・追加、平20条例15・一改)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第18条 前条の規定により指定管理者にセンター等の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) センター等の使用の許可その他のセンター等の運営に関する業務

(2) 第3条各号に掲げる事業の実施等に関する業務

(3) センター等の施設、附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センター等の管理上必要な業務

(平19条例36・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第19条 市長は、第17条の規定により指定管理者にセンター等の管理をさせようとするときは、前条に規定する業務の遂行に必要な能力及び実績を有する法人その他の団体のうちから、特別の事由があると認める場合を除き、公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他の規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。

(5) 施設の効用を最大限に発揮させることができること。

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件

(平19条例36・追加、平20条例15・一改)

(公告)

第20条 市長は、前条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を公告するものとする。第22条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(平19条例36・追加、平20条例15・一改)

(報告、調査及び指示)

第21条 市長は、センター等の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、その管理に係る業務、経理等の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平19条例36・追加、平20条例15・一改)

(指定の取消し等)

第22条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、又は指定管理者の責めに帰すべき事由によりセンター等の管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(平19条例36・追加、平20条例15・一改)

(利用料金等)

第23条 市長は、センター等の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金の額は、別表第2に定める額(附属設備その他器具備品等については、あらかじめ市長が定める額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 センター等を使用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、収受した利用料金の額の全部又は一部を還付することができる。

(平19条例36・追加)

(管理の基準)

第24条 センター等の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可等は、第4条及び第6条の規定の例により行うこと。

(2) 開館時間及び休館日は、施設の利用形態、利用者の便宜等を考慮して、指定管理者が市長の承認を得て定めること。

(3) 個人に関する情報(以下この条において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(4) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

2 前条第3項の規定は、前項第2号の規定により指定管理者が開館時間又は休館日を定めた場合について準用する。

(平19条例36・追加、平20条例15・一改)

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、センター等の管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。

(平19条例36・旧第14条繰下、平20条例15・一改)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、堺市立青少年の家については、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和61年教委規則第15号で昭和61年5月1日から施行)

(堺市立青少年センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 堺市立青少年センターの設置及び管理に関する条例(昭和37年条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧条例の規定によりなされた青少年センターの使用の許可は、第4条の規定によりなされた使用の許可とみなす。

4 この条例施行の際、現に旧条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料については、別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年9月30日条例第18号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成7年9月28日条例第30号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成7年教委規則第11号で平成8年4月1日から施行)

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条(第3項に関する部分及び第4項を削る部分に限る。)の改正規定、第10条の次に1条を加える改正規定及び別表第2の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第10条、第11条及び別表第2の規定は、平成20年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行前に、この条例による改正前の堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年12月14日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月6日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(第6条を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この条例の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平17条例58・平19条例36・一改)

名称

位置

堺市立青少年センター

堺市堺区柳之町西1丁

堺市立青少年の家

堺市南区片蔵

別表第2(第10条、第23条関係)

(平4条例18・平19条例36・平26条例20・令元条例38・令3条例45・一改)

1 基本料金

区分

単位

使用料

プレイホール

全日

19,480円

集会室

全日

9,100円

特別活動室

全日

9,100円

体育室

全日

17,900円

グラウンド

1時間

1,030円

2 市外居住者が使用するときは、それぞれの区分に係る基本料金の5割に相当する額を当該基本料金に加算する。

3 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するときは、それぞれの区分に係る基本料金の10割以内において市長が定める額を当該基本料金に加算する。

4 特別に電気その他を使用するときは、実費を徴収する。

堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例

昭和61年3月29日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 民/第4章の2 文化・スポーツ等施設等
沿革情報
昭和61年3月29日 条例第9号
平成4年9月30日 条例第18号
平成7年9月28日 条例第30号
平成17年12月22日 条例第58号
平成19年9月28日 条例第36号
平成20年3月28日 条例第15号
平成24年12月14日 条例第53号
平成26年3月20日 条例第20号
令和元年9月6日 条例第38号
令和3年12月24日 条例第45号