○堺市茶室条例施行規則

平成20年3月31日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市茶室条例(昭和55年条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、黄梅庵及び伸庵並びに庭園(以下「茶室等」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(使用時間及び休園日)

第2条 茶室等の使用時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 茶室の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園し、若しくは開園することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(平25規則113・全改)

(使用の申請)

第3条 条例第2条第1項の規定により茶室等の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ堺市茶室使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項前段の規定による申請は、使用しようとする日の2月前の日から3日前の日までの間に限り受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。

(平25規則113・旧第5条繰上、令5規則3・旧第4条一改・繰上)

(使用の制限)

第4条 市長は、条例第2条第3項及び第4条第1項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、茶室等の使用を許可せず、又は使用許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 専ら茶会以外の目的のために使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、茶室等の管理上支障があり、市長が不適当であると認めるとき。

(令5規則3・追加)

(使用の許可)

第5条 茶室等の使用の許可は、使用料の納付のあった後、堺市茶室使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付して行うものとする。

2 黄梅庵については、その保存及び維持に支障がなく、かつ、公益上特に必要があると市長が認める場合に限り、その使用を許可するものとする。

(平25規則113・旧第6条繰上)

(特別の設備)

第6条 茶室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けて、特別の設備を設けることができる。

2 市長は、茶室等の管理上必要があると認めるときは、使用者に特別の設備を設けることを命ずることができる。

3 前2項の特別の設備は、使用期間満了前に、使用者の負担において撤去し、原状に回復しなければならない。

(平25規則113・旧第7条繰上)

(使用の許可の順位)

第7条 使用の許可の順位は、第4条第1項の申請書を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平25規則113・旧第8条一改・繰上)

(使用の許可に係る使用時間)

第8条 使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(平25規則113・旧第9条繰上)

(使用許可書の提示義務)

第9条 使用者は、その使用中、使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(平25規則113・旧第10条繰上)

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外で火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。

(4) 許可を受けないで貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 使用者の使用目的に応じて、茶室等に立ち入った者に対して、次条各号に規定する事項を遵守させること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平25規則113・旧第11条繰上、令5規則3・一改)

(茶室等に立ち入った者の遵守事項)

第11条 茶室等に立ち入った者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 茶室等内を不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平25規則113・旧第12条繰上、令5規則3・一改)

(使用料)

第12条 条例第6条第1項の市長が定める使用料は、別表のとおりとする。

(平25規則113・旧第13条繰上)

(使用料の減免)

第13条 条例第6条第3項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市が主催する行事のために使用する場合 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特にその必要があると認める場合 その都度市長が定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市茶室使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減額又は免除について参考となる資料を添付させることができる。

(平25規則113・旧第14条繰上)

(使用料の還付)

第14条 条例第6条第4項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなった場合 既納の使用料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 その都度市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、堺市茶室使用料還付申請書(様式第4号)に使用許可書を添付して市長に提出しなければならない。

(平25規則113・旧第15条繰上)

(破損等の届出)

第15条 使用者及び茶室等に立ち入った者は、茶室等の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市茶室破損(滅失)(様式第5号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平25規則113・旧第16条繰上)

(使用終了の届出)

第16条 使用者は、茶室等の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(平25規則113・旧第17条繰上)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、茶室等の管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。

(平25規則113・旧第18条繰上)

(施行規則)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(堺市茶室使用料規則の廃止)

2 堺市茶室使用料規則(平成18年規則第127号。以下「旧使用料規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、前項の規定による廃止前の旧使用料規則及び堺市教育委員会事務局等事務分掌規則の一部を改正する規則(平成20年教育委員会規則第7号)附則第3項の規定による廃止前の旧堺市茶室管理運営規則(昭和55年教育委員会規則第18号)様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成21年3月31日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市茶室条例施行規則の様式第2号の規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市茶室条例施行規則の様式第2号の規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成25年3月29日規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市茶室条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市茶室条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(令和2年10月30日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年2月3日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市茶室条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市茶室条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表(第12条関係)

(令5規則3・一改)

区分

使用料

午前

午後

全日

9時30分から12時まで

1時から4時30分まで

午前9時30分から午後4時30分まで

黄梅庵

10,000円

20,000円

30,000円

伸庵

10,000円

20,000円

30,000円

庭園

2,000円

3,000円

5,000円

備考 冷暖房装置を使用するときは、それぞれの区分に係る使用料の2割以内において市長が定める額を当該使用料に加算する。

(令2規則92・全改、令5規則3・一改)

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(平23規則38・平25規則113・令5規則3・一改)

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(令2規則92・全改)

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(令2規則92・全改)

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(令2規則92・全改)

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堺市茶室条例施行規則

平成20年3月31日 規則第79号

(令和5年2月3日施行)

体系情報
第8編 民/第4章の2 文化・スポーツ等施設等
沿革情報
平成20年3月31日 規則第79号
平成21年3月31日 規則第48号
平成23年3月30日 規則第38号
平成25年3月29日 規則第113号
令和2年10月30日 規則第92号
令和5年2月3日 規則第3号