○堺市茶室条例

昭和55年10月17日

条例第18号

(設置)

第1条 本市にゆかりある茶の湯文化の維持及び振興を図り、市民の文化と教養の向上に資するため、堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁に黄梅庵及び伸庵並びに庭園(以下「茶室等」という。)を設置する。

(平17条例58・平18条例65・一改)

(使用の許可)

第2条 茶室等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 庭園は、黄梅庵又は伸庵の使用を許可する場合に限り、その使用を許可するものとする。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、茶室等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 茶室等の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、茶室等の管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。

4 市長は、茶室等の使用を許可する場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付けることができる。

(平18条例65・全改、平20条例15・平24条例53・一改)

(使用権の譲渡等の禁止)

第3条 茶室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(平18条例65・追加)

(使用の許可の取消し等)

第4条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 第2条第3項各号のいずれかに該当したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し等により使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。

(平18条例65・追加、平20条例15・一改)

(原状回復義務)

第5条 使用者は、茶室等の使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備その他器具備品等を直ちに原状に回復して市長に返還しなければならない。

(平18条例65・追加、平20条例15・一改)

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める金額の範囲内で市長が定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料は、市長が特別の理由があると認める者については、後納させることができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平18条例65・旧第3条一改・繰下)

(立入りの制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、茶室等への立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、茶室等の管理上支障があると認められる者

(平18条例65・追加、平20条例15・平24条例53・一改)

(損害の賠償)

第8条 茶室等の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平18条例65・追加、平20条例15・一改)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、茶室等の管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。

(平18条例65・旧第5条一改・繰下、平20条例15・一改)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月29日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(堺市茶室条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行前に、この条例による改正前の堺市茶室条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の堺市茶室条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年12月14日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平18条例65・一改)

区分

使用料

午前

午後

全日

9時30分から12時まで

1時から4時30分まで

午前9時30分から午後4時30分まで

黄梅庵

10,000円

20,000円

30,000円

伸庵

10,000円

20,000円

30,000円

庭園

2,000円

3,000円

5,000円

備考 冷暖房装置を使用するときは、それぞれの区分に係る使用料の2割以内において市長が定める額を当該使用料に加算する。

堺市茶室条例

昭和55年10月17日 条例第18号

(平成25年4月1日施行)