○堺市子ども青少年の育成に関する条例

平成20年3月28日

条例第8号

子ども青少年は、社会を構成するかけがえのない存在であり、その健やかな成長は全ての人々の共通の願いである。

しかし、社会経済情勢の変化が子ども青少年の育成に大きく影響を及ぼし、全国的に虐待、いじめ、不登校及び非行を始め、子ども青少年に関する様々な課題が山積している。

このような状況からも、子ども青少年を取り巻く社会のあり方が問われているところであり、私たちは、乳幼児期からの育成が大切であることを認識するとともに、国や大阪府と役割を分担しつつ、社会全体で子ども青少年の育成に取り組み、その人権が守られ育まれる社会を構築していかなければならない。

私たち堺市民は、自由都市・堺の人々の気風を礎に、子ども青少年が豊かな人間性とたくましく生きる力を備え、未来社会の担い手として、世界に通じる感性で様々な問題に対応できる大人へと成長できるよう、力を合わせ取り組むことをここに決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、子ども青少年の育成について、基本理念を定め、保護者、学校等、市民、事業者及び市の責務等を明らかにすることにより、社会全体で子ども青少年を育む環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども青少年 おおむね18歳未満の者をいう。

(2) 保護者 次に掲げる者その他の子ども青少年を現に監護する者をいう。

 子ども青少年の親権を行う者又は未成年後見人

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親又は同法第7条第1項に規定する児童福祉施設の長

(3) 学校等 本市の区域内に存する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所その他これらに類する施設で、子ども青少年を保育し、教育し、又は育成するものをいう。

(4) 市民 本市の区域内に住所を有し、又は本市の区域内に存する学校、事業所等に通勤し、若しくは通学する者をいう。

(5) 事業者 本市の区域内において事業活動を行う全てのものをいう。

(平24条例45・平29条例16・一改)

(基本理念)

第3条 子ども青少年の育成に係る基本理念は、次のとおりとする。

(1) 子ども青少年の育成について、自らの責任を自覚のうえ、その行動を律し、協働すること。

(2) 子ども青少年を一人の人間として尊重するとともに、子ども青少年が個性や能力を発揮できるよう育むこと。

(3) 子ども青少年が広い視野と豊かな人権感覚を持ち、主体的に行動できるよう育むこと。

(子ども青少年の心がけ)

第4条 子ども青少年は、社会的に自立した大人へと成長するため、次に掲げる事項を心がけなければならない。

(1) 生命と人の尊厳を大切にし、優しく思いやりのある行動に努めること。

(2) 未来社会の担い手であることを自覚し、自己の向上に努めること。

(3) 社会の一員として、社会の規範を守ること。

(保護者の責務)

第5条 保護者は、家庭における教育の重要性を自覚し、子ども青少年が個々の発達段階に応じて生きる力を身に付けることができるように努めなければならない。

2 保護者は、子ども青少年と意思疎通を図るとともに、子ども青少年が安心して過ごせる家庭を築くように努めなければならない。

3 保護者は、子ども青少年の模範となる行動に努めなければならない。

(学校等の責務)

第6条 学校等は、人権教育の理念にのっとり、子ども青少年に自尊の感情を育むとともに、子ども青少年がお互いに尊重し合う関係を築くことができるように努めなければならない。

2 学校等は、市民等と協働して、子ども青少年に係る諸課題に取り組むことができる体制の整備に努めなければならない。

3 学校等は、子ども青少年が他の子ども青少年又は教職員とのかかわり合いを通して、自らの能力を向上させ、及び社会性を身に付けることができるように努めなければならない。

(市民の責務)

第7条 市民は、子ども青少年の成長にとって地域が果たす役割の大切さを認識し、子ども青少年を見守るとともに、子育てへの協力に努めなければならない。

2 市民は、子ども青少年が豊かな人間関係を築くことができるよう、積極的かつ適切なかかわり合いに努めなければならない。

3 市民は、子ども青少年が主体的にかかわることができる地域社会を築くように努めなければならない。

(事業者の責務)

第8条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、子ども青少年の育成を阻害することのないよう配慮するとともに、安全で良好な環境づくりに努めなければならない。

2 事業者は、事業者の持つ情報及び資源を有効に活かし、子ども青少年の育成について、学校における教育活動、地域における行事等への積極的な協力に努めなければならない。

3 事業者は、その事業所等で働く保護者が第5条に規定する役割等を果たすことができるよう、雇用環境の整備に努めなければならない。

(市の責務)

第9条 市は、子ども青少年を取り巻く環境や実態の調査及び分析並びに施策の研究に努めるものとする。

2 市は、子ども青少年育成の基本理念を踏まえ、次に掲げる事項に関する基本的施策を実施するものとする。

(1) 子ども青少年の様々な体験活動に関する事項

(2) 子ども青少年が健康で安全に過ごせる環境づくりに関する事項

(3) 子ども青少年の社会参加の促進に関する事項

(4) 妊娠期又は子育て期にある家庭への支援に関する事項

(5) 虐待、体罰及びいじめの防止及び早期発見に関する事項

(6) 子ども青少年の最善の利益に配慮した相談体制に関する事項

3 市は、保護者、学校等、市民及び事業者が行う子ども青少年の育成に関する取組について、これらと連携し、若しくは協力し、又はこれらの協働が図られるよう必要な調整を行うものとする。

4 市は、子ども青少年の育成について市民等の理解を深めるため、広報活動等の適切な措置を講ずるものとする。

(事業計画)

第10条 市長は、子ども青少年の育成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画及び次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条第1項に規定する市町村行動計画(以下これらを「事業計画」という。)を策定しなければならない。

2 市長は、事業計画を策定するに当たっては、堺市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第31号)に規定する堺市子ども・子育て会議の意見を聴取しなければならない。

3 市長は、事業計画を策定したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

4 市長は、事業計画の実効性を高めるため、その進行管理に係る適切な手法を導入しなければならない。

5 第2項及び第3項の規定は、事業計画の変更について準用する。

(平28条例17・一改)

(年次報告)

第11条 市長は、子ども青少年の育成に関する施策の実施状況等について、年次報告を作成し、これを公表しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平28条例17・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第12条の規定は、規則で定める日から施行する。

(堺市青少年問題協議会条例の廃止)

2 堺市青少年問題協議会条例(昭和39年条例第35号)は、廃止する。

(平成24年9月27日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

堺市子ども青少年の育成に関する条例

平成20年3月28日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)