○堺市子ども・子育て会議条例

平成25年6月24日

条例第31号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、堺市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(令5条例31・一改)

(組織)

第2条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員)

第4条 市長は、特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、子ども・子育て会議に特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該調査審議が終了したときに、解嘱されたものとする。

(会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員(議事に関係のある特別委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、子ども・子育て会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる子ども・子育て会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(令和5年10月3日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

堺市子ども・子育て会議条例

平成25年6月24日 条例第31号

(令和5年10月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成25年6月24日 条例第31号
令和5年10月3日 条例第31号