○堺市子ども・子育て会議条例
平成25年6月24日
条例第31号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、堺市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(令5条例31・一改)
(組織)
第2条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別委員)
第4条 市長は、特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、子ども・子育て会議に特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 特別委員は、当該調査審議が終了したときに、解嘱されたものとする。
(会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 子ども・子育て会議は、委員(議事に関係のある特別委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、子ども・子育て会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる子ども・子育て会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
附則(令和5年10月3日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。