○堺市議会議員及び堺市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例施行規程

平成20年3月28日

選挙管理委員会規程第1号

(平30選管規程1・一改)

(選挙運動用ビラの作成に係る契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約(以下単に「契約」という。)を締結した後(立候補の届出前に契約を締結した場合にあっては、立候補の届出後)、直ちに選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第1号)にその契約書の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 条例第3条の規定による届出を行った者が当該契約の内容を変更したときは、選挙運動用ビラ作成契約変更届出書(様式第2号)に変更後の契約書の写しを添えて、市議会議員(以下「議員」という。)の選挙にあっては当該選挙区の選挙管理委員会(以下「区委員会」という。)を経由して堺市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)に、市長の選挙にあっては市委員会に届け出なければならない。

(平30選管規程1・令4選管規程1・一改)

(選挙運動用ビラの作成の公営に係る確認申請等)

第3条 候補者(条例第3条の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとするときは、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第3号)を議員の選挙にあっては区委員会を経由して市委員会に、市長の選挙にあっては市委員会に提出しなければならない。

2 市委員会は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を確認し、適当と認めるときは、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第4号)を交付するものとする。

(平30選管規程1・令4選管規程1・一改)

(ビラ作成業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の確認書を受け取ったときは、直ちに契約を締結した選挙運動用ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に当該確認書を提出しなければならない。

(平30選管規程1・一改)

(ビラ作成業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第5条 候補者は、契約に基づくビラ作成業者の債務の全部の履行を受けたときは、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第5号)を、作成の実績に基づき作成し、当該ビラ作成業者に提出しなければならない。

(平21選管規程3・平30選管規程1・一改)

(請求書の提出)

第6条 ビラ作成業者は、条例第4条の規定による請求をしようとするときは、請求書(様式第6号)第3条第2項の確認書及び前条の証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(平30選管規程1・一改)

この規程は、公布の日から施行する。

(/平成21年7月17日選管規程第3号/平成28年9月29日選管規程第1号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の堺市議会議員及び堺市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年5月7日選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の各規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年12月23日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平28選管規程1・平30選管規程1・令3選管規程2・一改)

画像

(平30選管規程1・追加、令3選管規程2・一改)

画像

(平30選管規程1・旧様式第2号一改・繰下、令3選管規程2・令4選管規程1・一改)

画像

(平30選管規程1・旧様式第3号一改・繰下、令3選管規程2・一改)

画像

(平30選管規程1・全改、令3選管規程2・令4選管規程1・一改)

画像

(平28選管規程1・一改、平30選管規程1・旧様式第5号一改・繰下、令3選管規程2・令4選管規程1・一改)

画像画像

堺市議会議員及び堺市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例施行規程

平成20年3月28日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年12月23日施行)