○堺市議会議員及び堺市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例施行規程
平成20年3月28日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、堺市議会議員及び堺市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成20年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(平30選管規程1・一改)
(平30選管規程1・令4選管規程1・一改)
(平30選管規程1・令4選管規程1・一改)
(ビラ作成業者への確認書の提出)
第4条 候補者は、前条第2項の確認書を受け取ったときは、直ちに契約を締結した選挙運動用ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に当該確認書を提出しなければならない。
(平30選管規程1・一改)
(ビラ作成業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)
第5条 候補者は、契約に基づくビラ作成業者の債務の全部の履行を受けたときは、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第5号)を、作成の実績に基づき作成し、当該ビラ作成業者に提出しなければならない。
(平21選管規程3・平30選管規程1・一改)
(平30選管規程1・一改)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(/平成21年7月17日選管規程第3号/平成28年9月29日選管規程第1号/)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月14日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の堺市議会議員及び堺市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月7日選管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の各規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年12月23日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平28選管規程1・平30選管規程1・令3選管規程2・一改)
(平30選管規程1・追加、令3選管規程2・一改)
(平30選管規程1・旧様式第2号一改・繰下、令3選管規程2・令4選管規程1・一改)
(平30選管規程1・旧様式第3号一改・繰下、令3選管規程2・一改)
(平30選管規程1・全改、令3選管規程2・令4選管規程1・一改)
(平28選管規程1・一改、平30選管規程1・旧様式第5号一改・繰下、令3選管規程2・令4選管規程1・一改)