○堺市議会議員及び堺市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例
平成20年3月28日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第11項の規定に基づき、市議会議員(以下「議員」という。)及び市長の選挙における法第142条第1項第5号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成の公営について必要な事項を定める。
(平30条例48・一改)
(選挙運動用ビラの作成の公営)
第2条 議員及び市長の選挙においては、候補者は、第5条に定める額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本市に帰属することとならない場合に限る。
(平30条例48・一改)
(選挙運動用ビラの作成に係る契約締結の届出)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、堺市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)の定めるところにより、その旨を、議員の選挙にあっては当該選挙区の選挙管理委員会を経由して市委員会に、市長の選挙にあっては市委員会に届け出なければならない。
(平30条例48・令4条例32・一改)
(選挙運動用ビラの作成に係る公費の支払)
第4条 本市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定める金額)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第5号に定める範囲内のものであることにつき、市委員会の定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、市委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に支払う。
(1) 当該選挙運動用ビラの作成枚数が50,000枚以下である場合 7円73銭
(2) 当該選挙運動用ビラの作成枚数が50,000枚を超える場合 5円18銭にその50,000枚を超える枚数を乗じて得た金額に386,500円を加えた金額を当該選挙運動用ビラの作成枚数で除して得た金額(1銭未満の端数がある場合には、その端数は、1銭とする。)
(平28条例42・平30条例48・令4条例32・一改)
(令4条例32・一改)
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市委員会が定める。
(平30条例48・一改)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される市長の選挙について適用する。
附則(平成28年9月29日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の堺市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例及び第2条の規定による改正後の堺市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月3日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の堺市議会議員及び堺市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月23日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の堺市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例及び第2条の規定による改正後の堺市議会議員及び堺市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。