○堺市こころの健康センター条例施行規則

平成18年3月29日

規則第35号

(開所時間)

第2条 堺市こころの健康センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平19規則54・平21規則48・一改)

(休所日)

第3条 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平21規則48・一改)

(手数料)

第4条 条例第3条第2項第2号の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(使用料等の徴収)

第5条 条例第4条ただし書の市長がやむを得ない理由があると認めるときとは、次のとおりとする。

(1) 応急の診療を必要とし、当該診療の際に使用料等を納付させることが困難であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長において特別の理由があると認めるとき。

(使用料等の減免)

第6条 条例第5条の規定により使用料等を減額し、又は免除することができる場合及びその減免額は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者である場合 全額

(2) 前年度分の市町村民税が非課税である者である場合 全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める額

2 条例第5条の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、こころの健康センター使用料等減免申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減額又は免除について参考となる資料を添付させることができる。

(平20規則21・平24規則84・平26規則88・一改)

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第54号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年5月30日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市こころの健康センター条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市こころの健康センター条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表(第4条関係)

文書の種別

単位

金額

普通診断書

1通

1,000円

特別診断書

1通

2,000円

診療報酬明細書の添付等が必要な特殊な診断書又は証明書

1通

2,000円

その他の簡易な証明書

1通

1,000円

(平24規則84・追加、平26規則88・一改)

画像

堺市こころの健康センター条例施行規則

平成18年3月29日 規則第35号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第1章 保健・保健施設等
沿革情報
平成18年3月29日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第54号
平成20年3月28日 規則第21号
平成21年3月31日 規則第48号
平成24年5月30日 規則第84号
平成26年9月30日 規則第88号