○堺市こころの健康センター条例

平成17年12月22日

条例第67号

(設置)

第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センターとして堺市堺区旭ヶ丘中町4丁に堺市こころの健康センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平22条例8・一改)

(業務)

第2条 センターは、法第6条第2項各号に掲げる業務のほか、次の業務を行う。

(1) 法第6条第2項第2号に規定する業務に係る診療に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(使用料及び手数料)

第3条 センターにおいて行う前条第1号の診療については、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料等の額は、次のとおりとする。

(1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額

(2) 診断書又は証明書を交付するときは、手数料として1通につき、2,000円の範囲内において規則で定める額

(平18条例44・平20条例18・一改)

(使用料等の徴収)

第4条 使用料等は、その都度徴収する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料等の減額又は免除)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第44号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第13号で平成24年4月1日から施行)

堺市こころの健康センター条例

平成17年12月22日 条例第67号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第1章 保健・保健施設等
沿革情報
平成17年12月22日 条例第67号
平成18年3月29日 条例第44号
平成20年3月28日 条例第18号
平成22年3月30日 条例第8号