○堺市障害者扶養共済制度条例施行規則
平成18年3月31日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市障害者扶養共済制度条例(平成17年条例第63号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 加入の申込者及びその扶養する障害者の住民票の写し
(2) 申込者(被保険者)告知書(様式第2号)
(3) 加入の申込者の扶養する障害者の障害証明書(様式第3号)
(4) 年金管理者を指定した場合にあっては、年金管理者指定届書(様式第4号)
2 条例第6条第2項の規定による口数追加の申込みは、加入等申込書に申込者(被保険者)告知書を添えて市長に提出して行わなければならない。
(平24規則93・一改)
(掛金の免除)
第4条 市長は、加入者が条例第7条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定により掛金の納付を要しなくなったときは、掛金等免除通知書(様式第9号)により当該加入等の承認を受けた者にその旨を通知するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属する者 掛金の100分の75に相当する額(10円未満の端数が生ずるときは、切り上げるものとする。)
(2) 市民税を課されている者がいない世帯に属する者 掛金の100分の75に相当する額(10円未満の端数が生ずるときは、切り上げるものとする。)
(3) 市民税の所得割を課されている者がいない世帯に属する者 掛金の100分の50に相当する額
(4) 複数の障害者について加入している者及び複数の加入者がいる世帯に属する者 最初の加入の次にした加入に係る掛金の2分の1に相当する額及びその後にした加入に係る掛金の全額
(5) 平成20年4月1日以後に加入等の申込みを行った者で、加入者、当該加入者の配偶者及び当該加入者と同居し、生計を一にする者に係る前年(掛金の減免に係る申請が1月1日から6月30日までの間になされた場合は、前々年)の所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第4条及び第5条の例により算出した額をいう。)が、それぞれ同令第2条に定める額に相当する額未満であるもの 当該申込みに係る掛金の100分の30に相当する額
6 市長は、掛金の減免を受けた加入者が前項の書類の提出を怠った場合又は偽りその他不正の手段により掛金の減免を受けていた場合は、当該掛金の減免を取り消すことができる。
(平19規則121・平20規則39・平25規則96・平26規則85・平28規則88・一改)
2 条例第9条第3項ただし書及び条例第18条第1項ただし書の規則で定める障害は、口数追加加入者となった日前から別表に掲げる状態(口数追加加入者となった日前の原因により口数追加加入者となった日以後に生じたものを含む。)にある口数追加加入者について、既に障害がある身体の同一部位に新たな障害が加重した結果生じた条例第3条第3項に規定する状態にある障害とする。
(1) 加入者が死亡した場合
ア 加入者の死亡診断書若しくは死体検案書又はこれらに代わるべき書類(当該加入者の死亡が加入等の承認を受けた日から2年以内のものである場合にあっては、死亡証明書(様式第15号))
イ 加入者の住民票の写し(その者の氏名と住民票に記載された氏名が異なる場合にあっては戸籍(除籍)の抄本。以下同じ。)
ウ 年金受給権者(年金管理者がある場合にあっては、年金受給権者及び年金管理者。次号において同じ。)の住民票の写し
(2) 加入者が身体に著しい障害を有することとなった場合
ア 加入者の障害診断書(様式第16号)
イ 加入者の住民票の写し
ウ 年金受給権者の住民票の写し
(平24規則93・一改)
(加入証書等の再交付及び書換え交付)
第8条 加入者又は年金受給権者若しくは年金管理者(以下「加入者等」という。)は、堺市障害者扶養共済制度加入証書、堺市障害者扶養共済制度口数追加証書又は堺市障害者扶養共済制度年金証書(以下これらを「加入証書等」という。)を紛失し、又は汚損したときは、加入証書等再交付申請書(様式第20号)を市長に提出して再交付を受けることができる。
2 加入者等は、加入証書等の記載事項に変更を生じたときは、加入証書等書換交付申請書(様式第21号)を市長に提出して書換え交付を受けることができる。
(平25規則96・追加)
(平25規則96・旧第9条一改・繰下)
(年金の支給停止期間)
第11条 条例第11条に規定する期間は、年金の支給停止の理由が発生した日の属する月の翌月から年金の支給停止の理由が消滅した日の属する月の前月までの期間とする。
(平25規則96・旧第10条繰下)
(1) 加入者の住民票の写し
(2) 障害者の住民票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平25規則96・旧第11条一改・繰下)
(平25規則96・旧第12条一改・繰下)
(脱退等の申出)
第14条 条例第18条第1項第4号の脱退の申出又は同条第2項の口数の減少の申出は、加入者等脱退(減少)届書(様式第31号)に堺市障害者扶養共済制度加入証書又は堺市障害者扶養共済制度口数追加証書を添えて市長に提出して行わなければならない。
(平25規則96・旧第13条一改・繰下)
(掛金等の滞納期間)
第15条 条例第18条第4項の規則で定める期間は、3月とする。
(平25規則96・旧第14条繰下)
(1) 条例第19条第1項第1号、第2項第2号及び第3項第1号に規定する届出 氏名・住所変更届書(様式第32号)
(2) 条例第19条第1項第2号、第2項第1号及び第3項第2号に規定する届出 死亡・障害届書(様式第33号)
(3) 条例第19条第1項第3号に規定する届出 年金管理者指定届書又は年金管理者変更届書(様式第34号)
(4) 条例第19条第3項第3号に規定する届出 年金支給停止理由発生・消滅届書(様式第35号)
2 年金受給権者現況届書には、毎年4月1日における現況を記載し、年金受給権者の住民票の写しを添えてその年の5月末日までに提出しなければならない。
(平25規則96・旧第15条一改・繰下)
(平25規則96・旧第16条一改・繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年大阪府規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為のうち、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事項に係るものは、この規則中の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月16日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第121号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例附則第4項に規定する既加入者に係る掛金(平成20年4月1日以後の口数追加に係るものを除く。)の減額及び免除については、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 前項の場合における掛金の減免の決定に係る書面については、改正後の堺市障害者扶養共済制度条例施行規則第5条第4項の規定にかかわらず、所管部長が別に定める。
附則(平成20年3月28日規則第39号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第39号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市障害者扶養共済制度条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市障害者扶養共済制度条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
3 この規則の施行の日前に、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)による改正前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の3の規定により交付された外国人登録原票記載事項証明書は、当分の間、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)による改正後の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項の規定により交付された住民票の写しとみなす。
附則(平成25年3月28日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市障害者扶養共済制度条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市障害者扶養共済制度条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成26年9月30日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市障害者扶養共済制度条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市障害者扶養共済制度条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成28年9月29日規則第88号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年7月20日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和3年3月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年9月26日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表(第6条関係)
1 一眼の視力を全く永久に失ったもの 2 一上肢を手関節以上で失ったもの 3 一下肢を足関節以上で失ったもの 4 一上肢の用を全く永久に失ったもの 5 一下肢の用を全く永久に失ったもの 6 一手の母指及び示指を含んで四手指以上を失い、又はその用を全く永久に失ったもの 7 一手の母指若しくは示指を含んで三手指以上を失い、若しくはその用を全く永久に失い、かつ、他の一手の母指若しくは示指を含んで二手指以上を失い、若しくはその用を全く永久に失ったもの 8 一耳の聴力を全く永久に失ったもの |
様式目次
(平25規則96・全改、令4規則62・一改)
様式番号 | 関係条文 | 名称 | ||
条 | 項 | 号 | ||
1 | 2 | 1 | 加入等申込書 | |
2 | 2 | 1 | 2 | 申込者(被保険者)告知書 |
3 | 2 | 1 | 3 | 障害証明書 |
4 | 2 | 1 | 4 | 年金管理者指定届書 |
5 | 2 | 3 | 加入等承認通知書 | |
6 | 2 | 3 | 加入等不承認通知書 | |
7 | 2 | 4 | 堺市障害者扶養共済制度加入証書 | |
8 | 2 | 4 | 堺市障害者扶養共済制度口数追加証書 | |
9 | 4 | 掛金等免除通知書 | ||
10 | 5 | 3 | 掛金減免申請書 | |
11 | 5 | 4 | 掛金減免決定通知書 | |
12 | 5 | 4 | 掛金減免不承認通知書 | |
13 | 5 | 5 | 減免理由消滅届出書 | |
14 | 7 | 1 | 年金給付請求書 | |
15 | 7 | 1 | 1 | 死亡証明書 |
16 | 7 | 1 | 2 | 障害診断書 |
17 | 7 | 2 | 年金給付決定通知書 | |
18 | 7 | 2 | 堺市障害者扶養共済制度年金証書 | |
19 | 7 | 2 | 年金不支給決定通知書 | |
20 | 8 | 1 | 加入証書等再交付申請書 | |
21 | 8 | 2 | 加入証書等書換交付申請書 | |
22 | 9 | 1 | 年金管理者指定通知書 | |
22 | 9 | 1 | 年金管理者指定通知書 | |
9 | 2 | |||
23 | 9 | 2 | 年金管理者指定取消通知書 | |
24 | 10 | 1 | 年金支給停止決定通知書 | |
25 | 10 | 2 | 年金支給停止解除決定通知書 | |
26 | 12 | 1 | 弔慰金給付請求書 | |
27 | 12 | 2 | 弔慰金給付決定通知書 | |
28 | 12 | 2 | 弔慰金不支給決定通知書 | |
29 | 13 | 1 | 脱退一時金給付請求書 | |
30 | 13 | 2 | 脱退一時金給付決定通知書 | |
31 | 14 | 加入者等脱退(減少)届書 | ||
32 | 16 | 1 | 1 | 氏名・住所変更届書 |
33 | 16 | 1 | 2 | 死亡・障害届書 |
34 | 16 | 1 | 3 | 年金管理者変更届書 |
35 | 16 | 1 | 4 | 年金支給停止理由発生・消滅届書 |
36 | 16 | 1 | 5 | 年金受給権者現況届書 |
37 | 17 | 加入者台帳 | ||
38 | 17 | 年金受給権者台帳 |
(令3規則30・全改)
(平22規則39・全改)
(令3規則30・全改)
(令3規則30・全改)
(平30規則67・全改)
(平22規則39・全改)
(平22規則39・全改)
(令2規則97・全改、令4規則62・一改)
(平30規則67・全改)
(令2規則97・全改、令4規則62・一改)
(令2規則97・全改、令3規則30・一改)
(平21規則15・全改)
(平30規則67・一改)
(平25規則96・全改)
(平30規則67・全改)
(令2規則97・全改、令3規則30・一改)
(令2規則97・全改、令4規則62・一改)
(平25規則96・追加、平30規則67・一改)
(平30規則67・全改)
(平30規則67・全改)
(平25規則96・旧様式第23号一改・繰下)
(令2規則97・全改、令3規則30・一改)
(平25規則96・旧様式第25号一改・繰下、平30規則67・一改)
(平30規則67・全改)
(令2規則97・全改、令3規則30・一改)
(平25規則96・旧様式第28号一改・繰下、平30規則67・一改)
(令2規則97・全改、令3規則30・一改)
(令2規則97・全改、令3規則30・一改)
(令2規則97・全改、令3規則30・一改)
(令3規則30・全改)
(令2規則97・全改、令3規則30・一改)
(令2規則97・全改、令3規則30・一改)
(平25規則96・旧様式第35号一改・繰下)
(平25規則96・旧様式第36号一改・繰下)