○堺市職員の管理職手当に関する規則

平成18年3月31日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「給与条例」という。)第21条の2の規定に基づき、職員の管理職手当の支給について必要な事項を定める。

(平18規則153・平27規則69・一改)

(支給を受ける職及び支給額)

第2条 管理職手当の支給を受ける職は、別表の左欄に掲げる給料表に応じて、同表の中欄に定める職とする。

2 職員に支給する管理職手当の月額は、別表の中欄に定める職の区分に応じて、同表の右欄に定める額とする。ただし、市長が別に定める職にあっては、同表の右欄に定める額のうち、市長が定める額とすることができる。

3 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)に支給する管理職手当の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員に支給する管理職手当の月額は、第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額に堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第19条において読み替えて適用する勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平18規則153・平20規則15・平20規則28・平24規則72・平27規則69・平29規則24・令5規則11・一改)

(管理職手当の支給制限)

第3条 管理職手当は、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを支給しないものとする。

(1) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務を免除された場合

(2) 勤務しなかった場合(給与条例第12条第1項の規定に該当する場合を除く。)

2 管理職手当の支給を受ける者が他の役職を兼ねる場合には、その兼ねる役職に対応する管理職手当の額が最も高額である役職についてのみ支給するものとする。

(平27規則69・旧第4条一改・繰上)

(管理職手当の支給)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平27規則69・旧第5条一改・繰上)

(補則)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平27規則69・旧第6条繰上、令5規則11・一改)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平20規則111・旧附則・一改)

(給与条例附則第27項等適用職員に係る管理職手当の経過措置)

2 堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)附則第27項及び第28項の適用を受ける職員に係る管理職手当の額は、414,600円に当該職員が課長補佐である場合にあっては100分の14を、主幹である場合にあっては100分の13を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数が500円以上のときはこれを1,000円とし、500円未満のときはこれを切り捨てるものとする。)とする。

(平20規則111・追加、平24規則72・一改)

(60歳に達した職員の管理職手当に係る額の特例)

3 当分の間、給与条例附則第41項の適用を受ける職員に係る管理職手当の額は、前項の規定にかかわらず、第2条第2項の規定により当該職員が支給を受ける額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはその端数を100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則11・追加)

(平成18年9月29日規則第153号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第63号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(/平成20年3月26日規則第15号/平成20年3月28日規則第28号/)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第45号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月6日規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月7日から施行する。

(平成23年3月30日規則第54号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第72号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第123号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第49号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日から引き続き医療職給料表の同一の職務の級の適用を受け、かつ、管理職手当の支給を受けている職員であって、この規則による改正後の第2条の規定による管理職手当の月額(以下「新手当額」という。)が、この規則による改正前の第2条の規定による管理職手当の月額(以下「旧手当額」という。)に達しないこととなるものについては、新手当額に加えて、旧手当額から新手当額を控除した額に相当する額を管理職手当として支給する。

(平成28年3月28日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月17日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第47号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(第8条の規定による堺市職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

6 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第8条の規定による改正後の堺市職員の管理職手当に関する規則第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」とあるのは、「地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年条例第24号)附則第12項及び堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」とする。

別表(第2条関係)

(平18規則153・平19規則63・平20規則28・平20規則111・平21規則45・平21規則108・平23規則54・平24規則72・平25規則123・平26規則49・一改、平27規則69・全改、平28規則21・平29規則24・平30規則53・令3規則47・令5規則11・一改)

給料表

行政職給料表

会計管理者、監、市長公室長、局長及び区長並びにこれらに相当する職

111,000円

理事

100,000円

部長及び副区長並びにこれらに相当する職

91,000円

部理事

83,000円

課長及びこれに相当する職

70,000円(市長が別に指定する者にあっては、75,000円)

参事及びこれに相当する職

64,000円(市長が別に指定する者にあっては、60,000円)

医療職給料表

局長及びこれに相当する職

130,000円

理事

117,000円

部長及びこれに相当する職

111,000円

部理事

102,000円

課長及びこれに相当する職

91,000円(市長が別に指定する者にあっては、97,000円)

参事及びこれに相当する職

84,000円

消防職給料表

消防局長

111,000円

消防局次長

100,000円

部長及び消防署長(部長級)並びにこれらに相当する職

91,000円

部理事

83,000円

消防署長及びこれに相当する職

75,000円

課長(消防署の課長を除く。)及び副署長並びにこれらに相当する職

70,000円

参事(消防署の参事を除く。)及び消防署の課長並びにこれらに相当する職

64,000円

消防署の参事及びこれに相当する職

60,000円

保育職給料表

幼保総括参事及びこれに相当する職

75,000円

こども園長(市長が別に指定する職を除く。)及び課長並びにこれらに相当する職

70,000円

参事及びこれに相当する職

64,000円(市長が別に指定する者にあっては、60,000円)

定年前再任用短時間勤務職員給料表

会計管理者、監、市長公室長、局長及び区長並びにこれらに相当する職

84,000円

消防局次長及び理事

78,000円

部長及び副区長並びにこれらに相当する職

73,000円

部理事

68,000円

課長及びこれに相当する職

57,000円(市長が別に指定する者にあっては、61,000円)

参事及びこれに相当する職

53,000円

総括参事役及びこれに相当する職

44,000円

参事役及びこれに相当する職

20,000円

堺市職員の管理職手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第83号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料等・旅費
沿革情報
平成18年3月31日 規則第83号
平成18年9月29日 規則第153号
平成19年3月30日 規則第63号
平成20年3月26日 規則第15号
平成20年3月28日 規則第28号
平成20年9月30日 規則第111号
平成21年3月31日 規則第45号
平成21年10月6日 規則第108号
平成23年3月30日 規則第54号
平成24年3月30日 規則第72号
平成25年3月29日 規則第123号
平成26年3月31日 規則第49号
平成27年3月31日 規則第69号
平成28年3月28日 規則第21号
平成29年3月30日 規則第24号
平成30年4月17日 規則第53号
令和3年3月31日 規則第47号
令和5年3月17日 規則第11号