○堺市職員の通勤手当に関する規則

平成18年3月31日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、通勤手当の支給について必要な事項を定める。

(届出)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、通勤届により、その通勤の実情を速やかに所属長を経て市長に届け出なければならない。

(1) 新たに採用された場合

(2) 住居、通勤経路又は通勤方法を変更した場合

(3) 運賃等の額に変更があった場合(市長が別に定める場合を除く。)

(4) 交替制勤務(正規の勤務時間の勤務終了時刻が勤務開始時刻の属する日の翌日に定められた勤務(深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)に終了する勤務を除く。)が含まれる勤務をいう。以下同じ。)に従事することとなった場合、交替制勤務に従事しなくなる場合又は交替制勤務に従事する職員(以下「交替制勤務職員」という。)のうち、通勤所要回数(支給要件を具備した日の属する月の翌月(月の初日の場合は、その日の属する月)からその年度の末日の属する月までの期間における通勤回数を当該期間の合計月数で除して得た数(1未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた数)をいう。以下同じ。)に変更があった場合

(5) 週の勤務日数に変更があった場合(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定に基づき採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に限る。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務を開始し、若しくは終了し、又はその承認が失効し、若しくは取り消された場合

(平20規則15・平21規則102・令5規則11・一改)

(確認及び決定)

第3条 所属長は、所属職員から前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものとして市長が定めるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認しなければならない。

2 市長は、当該届出をした者が条例第17条第1項各号に規定する職員たる要件を具備しているときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(条例第17条第2項に規定する規則で定める職員)

第4条 条例第17条第2項の身体の障害等のため歩行することが著しく困難な職員で規則で定めるものとは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けているもの又は疾病、妊娠等で徒歩による通勤が著しく困難であるもののうち所属長が認める職員をいう。

(条例第17条第3項の市長が別に定める職員)

第4条の2 条例第17条第3項の市長が別に定める職員とは、任期付短時間勤務職員、育休法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育休法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下これらを「短時間勤務職員等」という。)をいう。

(平21規則102・追加、平31規則30・令5規則11・一改)

(基準日及び支給対象期間の特例)

第5条 新たに条例第17条第1項各号に規定する要件(以下「支給要件」という。)を具備し、同条第3項又は第4項に規定する基準日以外の日から通勤手当の支給を受けた職員については、その支給開始日を基準日とし、その開始日からその日以後の最初の基準日の前月の末日までの期間をその者の支給対象期間とする。

(平21規則102・平31規則30・一改)

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 条例第17条第3項第1号及び第4項第1号に規定する規則で定めるところにより算出する額は、基準日における、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

(令5規則11・一改)

第7条 前条に規定する通勤の経路及び方法は、往路と復路とを異にし、又は往路と復路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合その他の正当な理由がある場合は、この限りでない。

第8条 第6条の規定により算出した運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項又は第3項の規定に該当する場合を除くほか、次の各号に定める額の総額とする。ただし、第5条に規定する職員の運賃等相当額については、市長が別に定める。

(1) 交通機関等が定期券を発行している区間 次のいずれかに規定する額

 交替制勤務職員以外の職員 交通機関等の利用区間に係る通用期間6か月の定期券の価額(通用期間6か月の定期券が発行されていない交通機関等にあっては通用期間3か月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6か月の定期券及び通用期間3か月の定期券が発行されていない交通機関等にあっては通用期間1か月の定期券の価額に6を乗じて得た額とする。以下同じ。)

 交替制勤務職員 交通機関等の利用区間に係る往復の普通運賃(以下「往復普通運賃」という。)の通勤所要回数分の額に6を乗じて得た額と当該利用区間に係る通用期間6か月の定期券の価額のいずれか少ない額

(2) 交通機関等が定期券を発行していない区間 次のいずれかに規定する額

 交替制勤務職員以外の職員 交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃の21回分の額に6を乗じて得た額

 交替制勤務職員 交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃の通勤所要回数分の額に6を乗じて得た額

2 定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員等の運賃等相当月額(第6条の規定により算出した運賃等の月額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)は、次の各号に定める額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している区間 次のいずれかに規定する額

 週の勤務日数が5日以上の職員(交替制勤務職員を除く。) 交通機関等の利用区間に係る通用期間1か月の定期券の価額

 週の勤務日数が5日未満の職員(交替制勤務職員を除く。) その者の週の勤務日数(週以外の期間によって勤務日数が定められている場合は、当該期間を平均したときにおける週の勤務日数とする。)に52を乗じ、これを12で除して得た日数(1日未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた日数)を1か月に勤務するものとして、当該日数に交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃の額を乗じて得た額と当該利用区間に係る通用期間1か月の定期券の価額のいずれか少ない額

 交替制勤務職員 交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃の通勤所要回数分の額と当該利用区間に係る通用期間1か月の定期券の価額のいずれか少ない額

(2) 交通機関等が定期券を発行していない区間 次のいずれかに規定する額

 週の勤務日数が5日以上の職員(交替制勤務職員を除く。) 交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃の21回分の運賃等相当月額

 週の勤務日数が5日未満の職員(交替制勤務職員を除く。) 前号イの規定により算出した1か月当たりの勤務日数に交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃の額を乗じて得た額

 交替制勤務職員 交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃の通勤所要回数分の額

3 前条ただし書の規定に該当する場合における運賃等相当額は、往路及び復路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前2項の規定により算出した額との均衡を考慮し、これらの算出方法に準じて算出した額の総額とする。

4 条例第17条第3項に規定する基準日において、次に掲げる理由により、同項に規定する支給対象期間内に通勤手当に係る額の変更又は支給停止等があることがあらかじめ判明している場合における運賃等相当額は、前3項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(1) 長期研修

(2) 短期間の勤務地の変更

(3) 産前特別休暇、産後特別休暇、育児休業等

(4) 退職

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めること。

(平20規則15・平21規則102・令5規則11・一改)

(支給の始期及び終期)

第9条 通勤手当の支給は、新たに支給要件が具備されるに至った場合にあってはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職した場合にあっては退職した日の、通勤手当を支給されている職員が支給要件を欠くに至った場合にあってはその事実が生じた日の属する月(当該支給要件を欠くに至った事実が生じた日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終了する。

2 前項の規定にかかわらず、新たに支給要件が具備されるに至った場合で、第2条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日の翌日から起算して15日を経過した後にされたときは、当該届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から通勤手当の支給を開始するものとする。ただし、届出が15日を経過した後にされたことにより、15日以内に届出が行われた場合と比較して支給額が高くなる場合については、15日以内に届出が行われた場合の事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その月)から、支給を開始するものとする。

3 通勤手当は、その支給を受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、当該事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその額を改定する。

4 第2項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合におけるその額の改定について準用する。

(平31規則30・一改)

(追給及び返納)

第10条 条例第17条第5項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転に伴い、所在する地域を異にする場所において勤務することとなった場合

(2) 第2条第1項第2号又は第3号の規定に該当することとなった場合(前号の規定に該当する場合を除く。)

(3) 第2条第1項第4号の規定に該当することとなった場合

(4) 退職することとなった場合

2 市長は、前項各号に規定する事由(以下「異動等事由」という。)が生じた場合は、条例第17条第5項の規定により、第1号に規定する額を追給し、又は第2号に規定する額を返納させるものとする。

(1) 異動等事由が生じたことにより、新たに通勤に要するものとして市長が定めるところにより算出した額

(2) 異動等事由が生じたことにより、通勤に要しないものとして市長が定めるところにより算出した額

(平21規則102・令5規則11・一改)

(月の中途における採用又は退職の場合の特例)

第10条の2 前3条(第9条第2項を除く。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当については、当該各号に定めるところにより支給を開始し、又は支給を終了するものとする。この場合における前条第2項の規定の適用については、同項中「前項各号に規定する事由」とあるのは、「第10条の2第1項第2号に規定する退職」とする。

(1) 月の初日以外の日に採用された場合における通勤手当 採用された日から支給を開始する。

(2) 月の末日以外の日に退職(死亡による退職を除く。)した場合における通勤手当 退職した日をもって支給を終了する。

2 第8条及び前条の規定にかかわらず、前項第1号に規定する場合の通勤手当の額及びその計算方法並びに同項第2号に規定する場合(市長が定める場合に限る。)の通勤手当の額については、市長が定める。

(平31規則30・追加)

(条例別表第7の備考の規則で定める職員)

第10条の3 条例別表第7の備考の規則で定める職員は、同表のその他の職員に該当する職員(その通勤における自転車等の使用距離(片道)が2キロメートル以上15キロメートル未満である者に限る。)のうち、自転車の使用距離(片道)が1キロメートル以上であるものとする。

(平31規則30・追加)

(支給期日)

第11条 通勤手当は、条例第17条第3項の定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員等については当該月分を当該月の給料の支給日(以下この条において「給料日」という。)に、その他の職員については支給対象期間の初日の属する月の給料日に支給する。ただし、通勤手当を支給すべき事実を確認することができない等のため、その日に支給することができないときは、その日以後に速やかに支給する。

2 前項の規定にかかわらず、新たに支給要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)の給料日に支給する。ただし、第9条第2項の規定が適用される場合については、同項の規定により支給を開始することとなる月の給料日に支給する。

3 条例第17条第5項の規定による追給及び返納は、異動等事由が生じた月の翌月(異動等事由が生じた日が月の初日の場合はその月)の給料日に行う。

(平21規則102・令5規則11・一改)

(支給できない場合)

第12条 条例第17条第1項各号に規定する職員が、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの全期間にわたって通勤しないこととなるときは、当該月に係る通勤手当は支給しない。この場合において、当該月を含む支給対象期間に係る通勤手当について必要な事項は、市長が別に定める。

(事後の確認)

第13条 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が支給要件を具備するか否か及び通勤手当の額が適正であるか否かを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(虚偽の申請等)

第14条 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員が虚偽の届出又は届出の遅延によって不当に通勤手当の支給を受けたことを確認したときは、既に支給を受けた通勤手当を返還させるとともに以後の通勤手当は支給しないことができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則102・一改)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第102号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第30号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(第10条の規定による堺市職員の通勤手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

10 暫定再任用短時間勤務職員は、第10条の規定による改正後の堺市職員の通勤手当に関する規則第2条第5号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規則第2条第5号、第8条第2項及び第11条第1項の規定を適用する。

堺市職員の通勤手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第95号

(令和5年4月1日施行)