○堺市長の倫理に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第102号

(目的)

第1条 この規則は、堺市長の倫理に関する条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(説明会)

第2条 市長は、条例第2条第1項の規定による説明会を開くときは、開催の日時、場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示しなければならない。

2 市長は、前項の説明会を開かないときは、その旨を告示しなければならない。

3 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

(資産等報告書)

第3条 条例第3条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第3条第1項第8号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券及びその他とする。

3 条例第3条第1項第8号の株券は、資本金の額が100,000,000円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

4 条例第3条第1項第9号の項目は、自動車、船舶、航空機及び美術工芸品とする。

5 条例第3条第1項第10号の項目は、自動車、船舶、航空機、美術工芸品及びその他とする。

6 条例第3条第1項第9号及び同項第10号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

7 条例第3条第1項第9号及び同項第10号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

8 条例第3条第1項第9号及び同項第10号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

9 条例第3条第1項第9号及び同項第10号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

10 条例第3条第1項第10号の日常生活の用に供していない動産のうち、自動車、船舶、航空機、美術工芸品を除く、動産の種類は、コピー機等の当該動産の名称とする。

(平19規則2・平19規則93・一改)

第4条 条例第3条第1項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。

(所得等報告書)

第5条 条例第4条第1項第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

2 条例第4条第2項第1号に規定する収入の区分は、給与、配当金、利子、賃貸料、謝礼金及びその他とする。

3 条例第4条第2項第2号に規定する金銭、物品その他財産上の利益の供与及び同項第3号に規定するもてなしは、婚礼、葬儀等その他社会的儀礼に係るもので社会通念上相当であると認められるものを除くものとする。

(令3規則18・一改)

第6条 条例第4条第1項の所得等報告書は、様式第2号によるものとする。

(関連会社等報告書)

第7条 条例第5条第1項の報酬とは、金銭による給付をいう。

第8条 条例第5条第1項の関連会社等報告書は、様式第3号によるものとする。

(資産取引報告書)

第9条 条例第6条の資産取引報告書は、様式第4号によるものとする。

(平24規則87・一改)

(期限の特例)

第10条 条例第3条の資産等報告書、条例第4条の所得等報告書、条例第5条の関連会社等報告書及び条例第6条の資産取引報告書(以下これらを「資産等報告書等」という。)の作成の期限が堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日をもってその期限とみなす。

(倫理調査会の公募による委員の選出)

第11条 市長は、堺市議会議員及び市長の倫理に関する調査会(以下「倫理調査会」という。)の委員を公募しようとするときは、委員の職務及び報酬等についての簡単な説明、応募資格、応募期間及び応募方法を告示するとともに、広報紙等により市民に公表しなければならない。

2 市長は、応募した者の数が選出すべき委員の数を超えるときは、抽選の方法により、委員となるべき者及び順位を定めて同数の補充員を選出しなければならない。

3 前項の抽選の方法は、市長が別に定める。

(平24規則87・一改)

(公募による委員の資格等)

第12条 現に本市議会の議員又は市長の職にある者及び本市職員である者は、公募による委員となることができない。

2 公募による委員が地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有しなくなったとき、又は前項の規定に該当することとなったときは、その職を失う。

3 公募による委員が欠けたときは、順位に従って補充員をもってその後任に充てる。

(令4規則13・一改)

(委員の任期)

第13条 倫理調査会の委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第14条 倫理調査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は公募による委員のうちから、副会長は議員である委員のうちから、委員の互選によりこれらを定める。

3 会長は、倫理調査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令4規則13・一改)

(会議)

第15条 倫理調査会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 倫理調査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 倫理調査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令4規則13・一改)

(会議の特例)

第16条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令4規則13・追加)

(傍聴)

第17条 会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴人名簿に自己の住所及び氏名を明記し、係員の指示により傍聴席に入らなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) プラカード、旗又はのぼりの類を携帯している者

(3) 拡声機若しくはメガホンの類又は笛、ラッパ若しくは太鼓の類を携帯している者

(4) 写真機又は録音機の類を携帯している者(第4項の許可を受けた者を除く。)

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害するおそれがあると認められる者

3 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員の発言に対して拍手、やじその他の方法により可否を表明しないこと。

(2) はち巻又はゼッケンの類を着用する等の示威的行為をしないこと。

(3) 私語を慎み、放歌又は高笑いをしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

4 議場の様子を撮影し、又は録音をしようとする者は、あらかじめ倫理調査会の許可を得なければならない。

5 議長は、傍聴人が第3項各号の規定に違反する場合は、これを制止し、その指示に従わないときは、その者を退場させなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、会長が倫理調査会に諮って定める。

(令3規則18・一改、令4規則13・旧第16条一改・繰下)

(意見書の作成)

第18条 倫理調査会は、条例第8条第4項の意見書の作成に当たっては、少数意見についても付記するものとする。

(令4規則13・旧第17条繰下)

(資産等報告書等の閲覧)

第19条 条例第7条第2項の規定による閲覧の請求は、資産等報告書等を作成すべき期間の末日の翌日から起算して14日を経過する日の翌日(その日が休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日)からすることができる。

2 資産等報告書等の閲覧は、市長が指定する場所において、執務時間中にしなければならない。

3 市長は、閲覧開始の日並びに前項の場所及び時間を告示するものとする。

4 資産等報告書等は、第2項の場所から持ち出してはならない。

5 資産等報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 第2項又は前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

7 前各項に定めるもののほか、資産等報告書等の閲覧について必要な事項は、市長がこれを定める。

(平19規則93・一改、令4規則13・旧第18条繰下)

(資産等報告書等の訂正)

第20条 市長は、条例第7条第3項の資産等報告書等の訂正をしようとするときは、訂正届(様式第5号)を作成し、訂正の箇所に署名又は押印をするとともに、訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、訂正した箇所は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(令3規則18・一改、令4規則13・旧第19条繰下)

(意見書の閲覧)

第21条 条例第9条第2項に規定する閲覧の請求は、意見書の送付を受けた日の翌日から起算して14日を経過する日の翌日(その日が休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日)からすることができる。

2 意見書の閲覧は、当該意見書に係る資産等報告書等に併せて行うものとする。

3 意見書の閲覧期間は、閲覧開始の日から当該意見書に係る資産等報告書等の閲覧が終了する日までとする。

4 第19条第2項から第7項までの規定は、意見書の閲覧について準用する。

(平19規則93・一改、令4規則13・旧第20条一改・繰下)

(市民の調査請求権)

第22条 条例第10条第1項の規定に基づき調査を請求しようとする者は、調査請求書(様式第6号)に疑義を証する資料を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の請求は、疑義があると認める資産報告書の閲覧期間内にしなければならない。

3 市長は、調査結果通知書(様式第7号)により請求者に回答しなければならない。

(令4規則13・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(堺市議会議員及び市長の倫理に関する条例施行規則及び堺市長の資産等の公開に関する条例施行規則の廃止)

2 堺市議会議員及び市長の倫理に関する条例施行規則(昭和58年規則第24号)及び堺市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年規則第66号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行後及び任期満了後に最初に行われる倫理調査会の招集は、第15条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(準用)

4 条例附則第3項の規定により作成する資産等報告書等については、第3条第4条第19条及び第20条の規定を準用する。

(令4規則13・一改)

(平成19年1月31日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第93号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、平成19年9月30日から施行する。

(/平成23年3月15日規則第6号/平成24年6月6日規則第87号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第40号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則18・全改)

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(令3規則18・全改)

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(令3規則18・全改)

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(令3規則18・全改)

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(令3規則18・全改、令4規則13・一改)

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(令4規則13・一改)

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(令4規則13・一改)

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堺市長の倫理に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第102号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第4編 文書・処務/第8章 その他
沿革情報
平成18年3月31日 規則第102号
平成19年1月31日 規則第2号
平成19年9月28日 規則第93号
平成23年3月15日 規則第6号
平成24年6月6日 規則第87号
平成29年3月31日 規則第40号
令和3年3月29日 規則第18号
令和4年3月25日 規則第13号