○堺市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則
平成18年1月6日
人事委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(平25人委規則7・一改)
(辞令書の交付及びその写しの提出)
第2条 条例第2条第3項の辞令書の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付しがたい場合には、配達証明郵便その他確実な方法により送達するものとする。
3 任命権者は、前2項に規定する交付等を行った場合には、速やかに書面の写しを人事委員会に提出しなければならない。
(平25人委規則7・一改)
(処分説明書及びその写しの提出)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項又は第3項の規定により職員に交付すべき説明書は、別記様式によるものとする。
2 任命権者は、前項の説明書を職員に交付した場合には、速やかにその写しを人事委員会に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成25年3月27日人委規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日人委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28人委規則1・一改)