○堺市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成18年1月6日

人事委員会規則第20号

(平25人委規則7・一改)

(辞令書の交付及びその写しの提出)

第2条 条例第2条第3項の辞令書の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付しがたい場合には、配達証明郵便その他確実な方法により送達するものとする。

2 前項ただし書の場合において、辞令書を受けるべき者の所在が知れないときは、当該辞令書に記載された内容を公示することをもって前項の規定による交付に替えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、辞令書の交付があったものとみなす。

3 任命権者は、前2項に規定する交付等を行った場合には、速やかに書面の写しを人事委員会に提出しなければならない。

(平25人委規則7・一改)

(処分説明書及びその写しの提出)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項又は第3項の規定により職員に交付すべき説明書は、別記様式によるものとする。

2 任命権者は、前項の説明書を職員に交付した場合には、速やかにその写しを人事委員会に提出しなければならない。

この規則は、平成18年1月6日から施行する。

(平成25年3月27日人委規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日人委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28人委規則1・一改)

画像

堺市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成18年1月6日 人事委員会規則第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 人事委員会
沿革情報
平成18年1月6日 人事委員会規則第20号
平成25年3月27日 人事委員会規則第7号
平成28年3月18日 人事委員会規則第1号