○堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成18年1月6日

人事委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年条例第8号。以下「条例」という。)第10条及び第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(平18人委規則31・平29人委規則7・一改)

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条第1項又は第2項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証するものとする。

2 人事委員会は、任期を定めた採用の公正を確保するため、特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に規定する場合であって、特に辞令書の交付の必要がないと認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 条例第2条第3条又は第4条の規定により任期を定めて職員を採用する場合

(2) 条例第2条第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により前号に規定する職員が退職する場合

(特定任期付職員業績手当)

第4条 任命権者は、条例第10条の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、条例第7条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額を決定した際に期待した業績に照らして判断するものとする。

(平18人委規則31・一改、平29人委規則7・旧第5条一改・繰上)

第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)に特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められるものに対し、当該基準日の属する月の堺市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成3年規則第35号)第23条の表又は堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成29年教育委員会規則第33号)第21条の表に掲げる期末手当等の支給期日に支給するものとする。

(平23人委規則2・平24人委規則6・一改、平29人委規則7・旧第6条繰上、令2人委規則1・一改)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。

(令2人委規則1・旧第8条繰上)

この規則は、平成18年1月6日から施行する。

(平成18年3月31日人委規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月2日人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月28日人委規則第13号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日人委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日人委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日人委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月3日人委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成18年1月6日 人事委員会規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 人事委員会
沿革情報
平成18年1月6日 人事委員会規則第15号
平成18年3月31日 人事委員会規則第31号
平成19年4月2日 人事委員会規則第8号
平成19年12月28日 人事委員会規則第13号
平成21年3月31日 人事委員会規則第3号
平成23年3月28日 人事委員会規則第2号
平成24年3月30日 人事委員会規則第6号
平成29年3月31日 人事委員会規則第7号
令和2年2月3日 人事委員会規則第1号