○堺市教育委員会特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則
平成17年6月28日
教育委員会規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、堺市特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第36号。以下「条例」という。)及び堺市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(平成17年規則第120号。以下「市規則」という。)に基づき、教育委員会において任用する非常勤職員(以下単に「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定める。
(平18教委規則19・平22教委規則9・平25教委規則27・平29教委規則25・令2教委規則16・一改)
(平18教委規則19・一改)
(平20教委規則9・平29教委規則25・令2教委規則16・一改)
(学校医等の基本報酬)
第4条 条例別表の医師及び歯科医師及び調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずるもののうち、次に掲げるものの基本報酬の額は、教育長が別に定める。
(1) 学校医(第4号に掲げる者を除く。)
(2) 学校歯科医
(3) 学校薬剤師
(4) 幼児、児童又は生徒(以下この条において「児童等」という。)に係る眼科、耳鼻咽喉科又は整形外科の健康診断及び健康指導に従事する医師
(5) 児童等の就学時の健康診断に従事する医師
(6) 児童等の就学時の健康診断に従事する歯科医師
(7) 児童等に係る心臓、腎臓又は運動器の検診に従事する医師
(8) 産業医(総合管理担当)
(9) 産業医(学校担当)(健康指導医を含む。)
(10) 精神保健担当医
(11) 前各号に掲げる者のほか、本市の学校保健事業に随時従事する医師、歯科医師、薬剤師及び看護師
(平20教委規則9・追加、平22教委規則13・平23教委規則9・平24教委規則6・平28教委規則10・一改)
(報酬の支給方法)
第5条 前条各号に掲げる者に係る報酬の支給方法は、勤務の実態を考慮して、教育長が別に定める。
(平29教委規則25・全改、令2教委規則16・旧第8条一改・繰上)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、非常勤職員の報酬について必要な事項は、教育長が定める。
(平20教委規則9・旧第8条繰下、平25教委規則27・旧第9条繰下、平29教委規則25・旧第10条繰上、令2教委規則16・旧第9条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(令2教委規則16・旧第1項一改)
附則(平成17年9月1日教委規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月17日教委規則第48号)
この規則は、平成17年10月19日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月16日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1章、第4条、第5条、第10条(産業医(学校担当)に係る部分を除く。)、第11条、第13条、第15条、第27条、第5章、第7章及び附則第4項の規定 公布の日
附則(平成19年3月31日教委規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日教委規則第15号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年8月29日教委規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日教委規則第17号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月30日教委規則第18号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年8月27日教委規則第22号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月19日教委規則第13号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日教委規則第17号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月11日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月14日教委規則第20号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日教委規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日教委規則第12号)
この規則中第1条の規定は平成27年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日教委規則第21号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日教委規則第15号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日教委規則第18号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。