○堺市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則

平成17年6月28日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、堺市特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第36号。以下「条例」という。)に基づき、非常勤職員の報酬及び費用弁償について必要な事項を定める。

(平18規則103・令2規則29・一改)

(定義)

第2条 この規則において「非常勤職員」とは、条例第1条に規定するものをいう。

2 この規則において「基本報酬」とは、条例第2条第1項に規定する報酬をいう。

(平19規則64・令2規則29・一改)

(委員に準ずるものの基本報酬等)

第3条 条例別表の附属機関の委員に準ずるもののうち任命権者が特に認めるものは、別表第1に掲げるものとし、その者の基本報酬の額は、同表に定める額とする。

(平19規則64・全改)

(戦略アドバイザーの基本報酬)

第4条 条例別表の戦略アドバイザーの職にある者のうち、堺市戦略アドバイザー規則(令和2年規則第46号)第2条第1号に規定する事項を所掌する職にある者の基本報酬の額は、日額で支給するものとし、10,700円に勤務した日の勤務時間数を乗じて得た額(1日の勤務時間が5時間を超える場合にあっては、55,000円)とする。ただし、その月の合計額が440,000円を超える場合は、月額440,000円とする。

(令2規則46・全改)

第5条 削除

(令2規則29)

(医師及び歯科医師の基本報酬等)

第6条 条例別表の医師及び歯科医師(以下「医師等」という。)のうち、次に掲げるものの基本報酬の額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 医学的知見に基づく審査、認定、判定、相談等を行う業務に従事する医師等 日額とし、22,000円に一日の勤務単位数(おおむね半日の勤務をいう。以下同じ。)を乗じて得た額

(2) 前号に掲げる業務のほか、本市の事業等に従事し、随時診療等を行う業務に従事する医師等 日額とし、28,000円に一日の勤務単位数を乗じて得た額

(3) 産業医 月額とし、28,000円に一週間の勤務単位数に52を乗じて得た額を12で除して得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額)

(4) 管理医師(医療法(昭和23年法律第205号)その他の法令に定める医療施設において管理者として従事する医師等をいう。) 月額85,000円

2 前項第1号及び第2号に掲げる医師等のうち、一週間における勤務日が定められている医師等その他市長が指定するものの基本報酬の額は、月額とし、22,000円(同項第2号に掲げる医師等にあっては、28,000円)に一週間の勤務単位数に52を乗じて得た額を12で除して得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、医師等の基本報酬の額について、特別の事情によりこれらの規定により難い場合には、市長が別に定める。

(平24規則79・全改、令2規則29・一改)

(調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずるものの基本報酬)

第7条 条例別表の調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずるもののうち、厚生統計調査に係る統計調査員の職にある者の基本報酬の額は、年額283,000円を超えない範囲内において市長が別に定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずるものの基本報酬の額については、市長が別に定める。

(平19規則64・追加、平20規則74・平20規則111・平21規則50・平21規則113・平22規則3・平22規則109・平23規則58・平23規則68・平24規則79・平26規則54・平26規則111・平28規則39・平28規則107・平29規則49・平30規則5・平30規則104・令2規則29・一改)

(日割計算)

第8条 条例第3条第2項に規定する規則で定める方法は、月の中途において新たに非常勤職員となった者又は離職した者(死亡により離職した者を除く。)に係る基本報酬の額を、当該月の初日から末日までの期間(以下「当該期間」という。)において在職したと仮定した場合に勤務するはずであった日数で除したものに、当該期間の実際の勤務日数を乗じて算出する方法とする。

2 前項の額の算出について、1円未満の端数が生じた場合は、当該端数は切り捨てるものとする。

(平17規則135・旧第17条繰下、平18規則103・旧第18条繰上、平19規則64・旧第16条一改・繰上、平20規則74・旧第13条繰上、令2規則29・旧第9条繰上)

(報酬の減額等)

第9条 第3条から前条までの規定にかかわらず、市長はその者の勤務の実態等を考慮し、別に定める基準により、基本報酬を減額し、又は支給しないことができる。

(平17規則135・旧第18条一改・繰下、平18規則103・旧第19条一改・繰上、平19規則64・旧第17条一改・繰上、平20規則74・旧第14条一改・繰上、平23規則68・一改、令2規則29・旧第10条一改・繰上)

(規則で定める支給方法)

第10条 条例第3条第3項の月額に係る報酬以外の報酬の支給方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日を報酬の支給日とし、非常勤職員からの申出により口座振替の方法により支給することができる。

(1) 日額又は選挙に係る報酬 その勤務のあった日の属する月の翌月の20日(その日が休日(堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する市の休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)又はその勤務のあった日のいずれかのうち、あらかじめ市長が定める日

(2) 年額に係る報酬 毎年9月20日及びその翌年の3月20日(その日が休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)

2 前項各号の規定にかかわらず、同項各号に定める日を支給日とすることが困難であると認めるときは、その者の勤務の実態等その他の理由により市長が定める。

(平17規則135・旧第19条繰下、平18規則103・旧第20条一改・繰上、平18規則112・一改、平19規則64・旧第18条一改・繰上、平20規則74・旧第15条繰上、平23規則68・一改、令2規則29・旧第11条繰上)

(登庁等のための費用)

第11条 非常勤職員が登庁等のために交通機関を利用してその運賃等を負担した場合で、市長が必要があると認めるときは、その負担した費用について、条例第4条第4項に定める費用として弁償することができる。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額の計算方法については、堺市職員等の旅費に関する条例(平成6年条例第4号)別表中1等の区分の職にある者に対して支給する旅費の計算の例による。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める計算方法によることができる。

(平23規則68・追加、平29規則49・平31規則29・一改、令2規則29・旧第13条一改・繰上)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、非常勤職員の報酬について必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則135・旧第20条繰下、平18規則103・旧第21条繰上、平20規則74・旧第19条繰上、平23規則68・旧第14条繰下、平25規則121・旧第15条繰下、令2規則29・旧第16条繰上)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則29・旧第1項・一改)

(平成17年8月31日規則第129号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年10月17日規則第135号)

この規則は、平成17年10月19日から施行する。

(平成17年12月28日規則第151号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第103号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月19日規則第112号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年5月31日規則第118号)

この規則は、平成18年6月1日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年6月28日規則第122号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第148号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月29日規則第170号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第64号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月18日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の堺市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年6月28日規則第82号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年7月6日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日規則第125号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(元本市職員等非常勤職員の報酬月額に係る経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から任用されている元本市職員等非常勤職員で同日以後に任用期間の更新により任用されているもの及びこれに準ずるものとして市長が定める職員の報酬月額については、この規則による改正後の堺市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則第7条第4項の規定にかかわらず、この規則による改正前の同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「251,000円」とあるのは「254,100円」と、「40で」とあるのは「38.75で」とする。

(平20規則87・平21規則113・平22規則109・平23規則58・平26規則111・平28規則39・一改)

3 この規則による改正前の別表第5の左欄に掲げる者(施行日前から任用されている者に限る。)のうち、附則別表第1の左欄に掲げる者で施行日以後に任用期間の更新により任用されているものに対する改正後の第7条第1項の規定の適用については、同項中「別表第4」とあるのは、「附則別表第1」とする。

(平23規則58・平24規則79・平25規則121・一改)

(元本市職員等非常勤職員等の基本報酬に係る特例)

4 附則第2項に規定する者の平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における基本報酬の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による読替え後の第7条第4項の規定により算出した基本報酬の額から、当該額に100分の2.3を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

(平25規則121・追加)

5 附則第3項の規定の適用を受ける者であって、附則別表第2の左欄に掲げるものの特例期間中における基本報酬の額は、第7条第1項の規定にかかわらず、同表の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

(平25規則121・追加)

6 特例期間においては、第15条に定める増額報酬の額の算出の基礎となる基本報酬の額については、前2項の規定は適用しない。

(平25規則121・追加)

附則別表第1(附則第3項関係)

(平20規則87・平21規則50・平21規則113・平22規則109・一改、平25規則121・旧附則別表一改、平26規則111・平28規則39・一改)

区分

報酬額

(1) 本庁における宿日直に関する業務に従事する者

月額250,500円

(2) 堺市立斎場における火葬受付及び料金徴収に関する業務に従事する者

月額247,600円

(3) 区役所における時間外受付に関する業務に従事する者

月額154,400円

附則別表第2(附則第5項関係)

(平25規則121・追加、平26規則111・一改)

区分

報酬額

(1) 本庁における宿日直に関する業務に従事する者

月額247,696円

(2) 堺市立斎場における火葬受付及び料金徴収に関する業務に従事する者

月額243,846円

(3) 区役所における時間外受付に関する業務に従事する者

月額152,568円

(平成20年4月30日規則第87号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年6月26日規則第94号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年7月31日規則第103号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(堺市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則に関する経過措置)

2 平成20年10月1日前に堺市高石市消防組合の職員であった者については、第5条の規定による改正後の堺市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則第7条第4項に規定する元本市職員等非常勤職員として、同項の規定を適用する。

(平成20年12月26日規則第163号)

この規則は、平成20年12月29日から施行する。

(平成21年3月31日規則第50号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日規則第72号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年8月27日規則第82号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第103号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第113号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中附則に2項を加える改正規定(第6項に係る部分に限る。) 平成21年12月1日

(2) 第2条及び第4条の規定 平成22年4月1日

(平成21年12月25日規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(/平成22年2月9日規則第3号/平成22年3月31日規則第70号/)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第109号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第58号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平26規則111・旧第1項一改)

(平成23年5月31日規則第63号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第68号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年8月19日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(平成23年11月29日規則第110号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(国際交流員に係る報酬月額等に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から任用されている国際交流員に係る報酬月額等については、この規則による改正後の堺市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(定日勤務医師に係る報酬月額に関する経過措置)

3 この規則の施行日前から任用されている改正前の堺市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則第6条第1項第1号の定日勤務医師で、施行日以後に任用期間の更新により任用される衛生研究所に勤務するものの報酬月額については、この規則による改正後の堺市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年9月21日規則第110号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第134号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第121号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表第5の規定は、平成26年4月1日に行う経験年数の加算から適用し、同日前の経験年数の加算については、なお従前の例による。

(平成25年5月9日規則第131号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第7項及び別表第4の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年6月26日規則第135号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年4月1日前から任用されている非常勤職員で同日以後に任用期間が更新されるものに対する改正後の別表第5の備考4の規定の適用については、同備考4中「市長が別に定める介護休務の期間」とあるのは、「市長が別に定める育児休務の期間(平成25年3月31日以前のものに限る。)が1か月を超えた場合、市長が別に定める介護休務の期間」と読み替えるものとする。

(平成26年3月31日規則第54号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月26日規則第57号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年7月25日規則第64号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年9月25日規則第68号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第111号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第71号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月27日規則第118号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 第1条の規定による改正後の堺市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則又は第3条の規定による改正後の堺市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則(以下「平成20年改正規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則又は第3条の規定による改正前の平成20年改正規則の規定に基づいて支給された報酬は、それぞれ第1条の規定による改正後の堺市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則又は第3条の規定による改正後の平成20年改正規則の規定による報酬の内払とみなす。

(経過措置等)

3 平成28年4月1日(以下「改正日」という。)前から任用されている非常勤職員で同日以後に任用期間の更新により任用されているもの及びこれに準ずる職員の報酬月額については、平成31年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の堺市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則第5条、第7条第4項及び別表第4の規定にかかわらず、堺市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則第5条第1号中「441,100円」とあるのは「444,300円」と、同規則第7条第4項中「堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)別表第5再任用職員給料表に定める1級(総括的業務を行う職務に従事する者にあっては、2級)の給料月額に相当する額」とあるのは「238,400円(総括的業務を行う職務に従事する者にあっては、261,100円)」とし、同規則別表第4の左欄に掲げる者のうち、次表の左欄に掲げる者は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

区分

報酬額

(1) 情報セキュリティに関する業務に従事する者

月額277,400円

(2) 本庁における宿日直に関する業務に従事する者

月額261,000円

(3) 堺市立斎場における火葬受付及び料金徴収に関する業務に従事する者

月額258,500円

(4) 一時保護所における児童の生活全般の指導に関する業務に従事する者

月額255,900円

(5) 区役所における時間外受付に関する業務に従事する者(週勤務時間が20時間の者に限る。)

月額204,400円

(6) 区役所における時間外受付に関する業務に従事する者(前号に掲げる者を除く。)

月額160,900円

(平28規則107・平29規則49・平30規則5・平30規則104・一改)

4 前項のこれに準ずる職員とは、改正日の前日に堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)別表第5の適用を受ける職員であった者で、改正日以後に非常勤職員となったものとする。

5 附則第3項の規定にかかわらず、同項に定める報酬では部内の他の職員との均衡を著しく失することとなると認められるとき、その他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の定めるところにより、別段の取扱いをするものとする。

(平成28年12月21日規則第107号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第49号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月30日規則第90号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第104号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の堺市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の非常勤報酬規則」という。)の規定(第4条の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の堺市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則等の一部を改正する規則(以下「改正後の非常勤報酬規則等の一部改正規則」という。)は、平成30年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の非常勤報酬規則又は改正後の非常勤報酬規則等の一部改正規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則又は第3条の規定による改正前の堺市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則等の一部を改正する規則の規定に基づいて支給された報酬は、それぞれ改正後の非常勤報酬規則又は改正後の非常勤報酬規則等の一部改正規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成30年4月27日規則第54号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第62号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第104号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第29号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月12日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平20規則74・全改、平21規則50・平22規則70・平23規則58・平24規則79・平24規則134・平25規則121・平28規則39・平31規則39・一改)

区分

報酬額

(1) 堺市男女平等相談委員の職にある者

20,000円

(2) 良好な景観の形成に係る助言及び指導に関する業務に従事する者

10,200円

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定に基づく評価員の職にある者

10,200円

(4) 堺市宅地造成技術専門委員の職にある者

10,200円

(5) 堺市衛生検査精度管理専門委員の職にある者

10,200円

(6) 堺市廃棄物処理施設及び汚染土壌処理施設に係る専門委員の職にある者

10,200円

別表第2 削除

(平27規則71)

堺市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則

平成17年6月28日 規則第120号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年6月28日 規則第120号
平成17年8月31日 規則第129号
平成17年10月17日 規則第135号
平成17年12月28日 規則第151号
平成18年3月31日 規則第103号
平成18年4月19日 規則第112号
平成18年5月31日 規則第118号
平成18年6月28日 規則第122号
平成18年9月29日 規則第148号
平成18年12月29日 規則第170号
平成19年3月30日 規則第64号
平成19年4月18日 規則第74号
平成19年6月28日 規則第82号
平成19年7月6日 規則第84号
平成19年12月25日 規則第125号
平成20年3月31日 規則第74号
平成20年4月30日 規則第87号
平成20年6月26日 規則第94号
平成20年7月31日 規則第103号
平成20年9月30日 規則第111号
平成20年12月26日 規則第163号
平成21年3月31日 規則第50号
平成21年5月28日 規則第72号
平成21年8月27日 規則第82号
平成21年9月30日 規則第103号
平成21年11月30日 規則第113号
平成21年12月25日 規則第120号
平成22年2月9日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第70号
平成22年11月30日 規則第109号
平成22年12月27日 規則第110号
平成23年3月31日 規則第58号
平成23年5月31日 規則第63号
平成23年6月30日 規則第68号
平成23年8月19日 規則第77号
平成23年11月29日 規則第110号
平成24年3月30日 規則第79号
平成24年9月21日 規則第110号
平成24年12月28日 規則第134号
平成25年3月29日 規則第121号
平成25年5月9日 規則第131号
平成25年6月26日 規則第135号
平成26年3月31日 規則第54号
平成26年5月26日 規則第57号
平成26年7月25日 規則第64号
平成26年9月25日 規則第68号
平成26年12月19日 規則第111号
平成27年3月31日 規則第71号
平成27年11月27日 規則第118号
平成28年3月30日 規則第39号
平成28年12月21日 規則第107号
平成29年3月31日 規則第49号
平成29年11月30日 規則第90号
平成29年12月28日 規則第104号
平成30年3月28日 規則第5号
平成30年4月27日 規則第54号
平成30年6月29日 規則第62号
平成30年12月21日 規則第104号
平成31年3月29日 規則第29号
平成31年4月12日 規則第39号
令和2年3月30日 規則第29号
令和2年3月31日 規則第46号