○堺市美原B&G海洋センター条例施行規則
平成17年3月31日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市美原B&G海洋センター条例(平成16年条例第115号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、堺市美原B&G海洋センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(平20規則104・一改)
(開所時間及び休所日)
第2条 センター(附属施設を含む。第17条を除き、以下同じ。)の開所時間は、午前9時から午後9時(第1プール(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に限る。)及び艇庫については、午後5時)までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所し、若しくは開所することができる。
(1) 体育館及び艇庫 12月29日から翌年の1月4日までの日
(2) 第1プール 9月1日から翌年の6月30日までの日
(平21規則48・令6規則1・一改)
(1) 体育館 使用しようとする日の3か月前の日の属する月の16日
(2) 第1プール及び艇庫 使用しようとする日の1か月前の日の属する月の初日
(平17規則140・令6規則1・一改)
(使用の制限)
第4条 市長は、条例第4条第2項第1号から第3号まで及び第6条第1項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。
(1) 専らスポーツ又はレクリエーション活動以外の目的のために使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。
(令6規則1・一改)
(使用の許可の順位)
第6条 使用の許可の順位は、使用の申請を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可に係る使用時間)
第7条 使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
(使用許可書の提示義務)
第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、第5条の規定により交付された使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(使用の許可の変更)
第9条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用しようとする日前14日(第1プール及び艇庫については、使用しようとする日の前日)までに、堺市美原B&G海洋センター使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、1回に限り使用の許可の変更を承認することができる。
4 市長は、前2項の規定により使用の許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、これを使用者に交付するものとする。
(平22規則34・平23規則100・令6規則1・一改)
(1) 条例第3条各号に定める事業に使用するとき。
(2) 条例第10条第3項の長期にわたる使用その他特殊な使用をするとき。
(3) 堺市スポーツ施設情報システム(体育、スポーツ又はレクリエーションに関する施設の利用関係の調整等管理運営に係る事務について電子計算機を利用して処理する体系をいう。)の利用登録者(第13条第5項において「登録者」という。)が使用するとき。
(4) 市長が特に必要と認める事業に使用するとき。
(平22規則34・一改)
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用しようとする日までに使用の許可を受けた施設を使用しなくなったときは、速やかに届け出ること。
(2) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。
(3) 所定の場所以外で火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。
(4) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。
(5) 許可を受けないでセンター内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(6) 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。
(7) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(8) 使用者の使用目的に応じて入所した者に対して次条各号に規定する事項を遵守させること。
(9) 施設、附属設備等の準備又は後始末を行うときは、全て係員の指示に従うこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。
(平22規則34・平28規則103・令元規則67・一改)
(入所者の遵守事項)
第12条 入所者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。
(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(4) センター内を不潔にしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。
(令元規則67・一改)
3 市長は、条例第4条第1項後段の規定により変更の許可をしたときは、既納の使用料を変更後の使用の許可に係る使用料(以下この項において「変更後の使用料」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、当該残額は還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは、当該不足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。
5 条例第10条第4項の規定に基づき使用料を後納させることができる者は、次のとおりとする。
(1) 登録者
(2) 国又は地方公共団体
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に認める者
(使用料の減免)
第14条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 本市又は条例第15条の規定によりセンターの管理を行う指定管理者が主催する行事のために使用する場合 全額、4分の3に相当する額又は半額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特にその必要がある認める場合 全額又は半額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市美原B&G海洋センター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減額又は免除について参考となる資料を添付させることができる。
(平17規則140・一改)
2 前項の保証金の額は、当該設備の撤去及び原状回復に要する費用に相当する額の範囲内において、その都度定める。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなった場合 既納の使用料の全額
(2) 使用者が使用しようとする日前14日までに使用許可の取消しを受けた場合 既納の使用料の全額
2 使用料の還付を受けようとする者は、堺市美原B&G海洋センター施設使用料還付申請書(様式第5号)に使用許可書を添付して市長に提出しなければならない。
(平22規則34・平23規則100・平28規則103・令6規則1・一改)
(施設等の破損等の届出)
第17条 使用者及び入所者は、センターの施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市美原B&G海洋センター破損(滅失)届(様式第6号)により市長に届け出て、係員の指示を受けなければならない。
(使用終了の届出)
第18条 使用者は、センターの使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。
2 条例第17条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類
(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類
(3) 役員名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(平17規則140・追加、平28規則103・一改)
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。
(平17規則140・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 別表の規定にかかわらず、センターの使用料については、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、旧堺市立体育館等使用料規則(昭和60年規則第46号。以下「旧使用料規則」という。)の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行前に旧堺市美原B&G海洋センター管理運営規則(平成17年教育委員会規則第32号。以下「旧管理運営規則」という。)又は旧使用料規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 平成17年4月1日から平成18年6月30日までの間におけるセンターに係る専用使用の申請については、第3条第2項の規定にかかわらず、旧管理運営規則の例による。
附則(平成17年12月22日規則第140号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 堺市美原B&G海洋センター条例(平成16年条例第115号)附則第4項の規定により堺市美原B&G海洋センターの管理の委託を行っているものに係る使用料の減額及び免除については、第1条の規定による改正後の第14条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年9月16日規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第48号)抄
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第34号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月24日規則第100号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
4 第3条の規定による改正後の堺市美原B&G海洋センター条例施行規則第9条第1項及び第16条第1項第2号の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用の許可の変更及び取消しについて適用し、同日前の使用に係る使用の許可の変更及び取消しについては、なお従前の例による。
附則(平成25年3月28日規則第91号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際、第4条による改正前の堺市美原B&G海洋センター条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、第4条による改正後の堺市美原B&G海洋センター条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成26年3月20日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料等から適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月21日規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の堺市公園条例施行規則別表第2から別表第6まで及び別表第8から別表第10までの規定、第2条の規定による改正後の堺市立体育館条例施行規則別表第1の規定、第3条の規定による改正後の堺市美原B&G海洋センター条例施行規則別表の規定並びに第4条の規定による改正後の堺市立美原総合スポーツセンター条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この規則の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月30日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和6年1月5日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4条、第9条第3項、第16条及び別表の改正規定並びに附則第6項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市美原B&G海洋センター条例施行規則様式第1号の規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市美原B&G海洋センター条例施行規則様式第1号の規定による帳票とみなして使用することができる。
別表(第13条関係)
(平26規則8・全改、平28規則103・令元規則67・令6規則1・一改)
1 海洋センター体育館専用使用料
(単位 円)
区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 昼間1 | 昼間2 | 午後 | 昼夜間1 | 昼夜間2 | 全日 | |||
9:00~12:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:30~21:00 | 9:00~15:00 | 9:00~17:00 | 13:00~17:00 | 13:00~21:00 | 15:00~21:00 | 9:00~21:00 | ||||
体育室 | 全面 | 平日 | 一般 | 3,130 | 2,510 | 2,510 | 5,650 | 5,640 | 8,150 | 5,020 | 10,670 | 8,160 | 13,800 |
生徒等 | 1,560 | 1,250 | 1,250 | 2,820 | 2,810 | 4,060 | 2,500 | 5,320 | 4,070 | 6,880 | |||
休日等 | 一般 | 3,750 | 3,010 | 3,010 | 6,780 | 6,760 | 9,770 | 6,020 | 12,800 | 9,790 | 16,550 | ||
生徒等 | 1,870 | 1,500 | 1,500 | 3,390 | 3,370 | 4,870 | 3,000 | 6,390 | 4,890 | 8,260 | |||
1/2面 | 平日 | 一般 | 1,560 | 1,250 | 1,250 | 2,820 | 2,810 | 4,060 | 2,500 | 5,320 | 4,070 | 6,880 | |
生徒等 | 780 | 620 | 620 | 1,410 | 1,400 | 2,020 | 1,240 | 2,650 | 2,030 | 3,430 | |||
休日等 | 一般 | 1,870 | 1,500 | 1,500 | 3,380 | 3,370 | 4,870 | 3,000 | 6,380 | 4,880 | 8,250 | ||
生徒等 | 930 | 750 | 750 | 1,690 | 1,680 | 2,430 | 1,500 | 3,190 | 2,440 | 4,120 | |||
会議室 | 平日 | 630 | 510 | 510 | 1,460 | 1,140 | 1,650 | 1,020 | 2,480 | 1,970 | 3,110 | ||
休日等 | 750 | 610 | 610 | 1,750 | 1,360 | 1,970 | 1,220 | 2,970 | 2,360 | 3,720 |
備考
(1) この表において「休日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。
(2) アマチュアスポーツに使用する場合において、使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収するときは、当該使用区分に係る金額(以下「基本料金」という。)の2倍の額を徴収する。
(3) アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収しないときは基本料金の7倍の額、使用者が入場料等を徴収するときは基本料金の15倍の額を徴収する。
(4) この表において「生徒等」とは、次のいずれかに該当する場合に適用する。
ア 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が専ら使用する場合
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童又は生徒が学校教育活動において使用する場合
ウ 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する者又は同法第134条に規定する各種学校に在学する者が学校教育活動において使用する場合
(5) 特別に電気その他を使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。
2 海洋センター附属設備使用料
(単位 円)
種類 | 単位 | 使用料 | |
バスケットボール器具 | 1式 | 1回 | 510 |
バレーボール器具 | 1式 | 1回 | 310 |
バドミントン器具 | 1式 | 1回 | 110 |
卓球器具 | 1式 | 1回 | 110 |
トランポリン(練習用) | 1台 | 1回 | 1,030 |
卓球用フェンス | 1枚 | 1回 | 30 |
卓球用得点板 | 1台 | 1回 | 50 |
マイク | 1本 | 1回 | 510 |
得点板 | 1台 | 1回 | 110 |
審判台 | 1台 | 1回 | 110 |
バレーボール用線審旗 | 1組 | 1回 | 50 |
ウレタンマット(厚) | 1枚 | 1回 | 510 |
マット(長) | 1枚 | 1回 | 110 |
長机 | 1脚 | 1回 | 50 |
補助椅子 | 1脚 | 1回 | 20 |
フロアーシート | 1枚 | 1回 | 50 |
コインロッカー | 1か所 | 50 |
備考
1 長机5脚まで、補助椅子20脚までは、使用料を徴収しない。
2 この表において「1回」とは、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)又は夜間(午後5時30分から午後9時まで)のそれぞれの区分をいう。ただし、午後1(午後1時から午後3時まで)及び午後2(午後3時から午後5時まで)の使用についても、それぞれ「1回」とする。
(平25規則91・全改、令6規則1・一改)
(令6規則1・一改)
(令2規則90・全改)
(令2規則90・全改)
(令2規則90・全改)
(令2規則90・全改)
(平25規則91・全改)