○堺市美原B&G海洋センター条例
平成16年12月22日
条例第115号
(設置)
第1条 海洋性スポーツレクリエーションを通じ、市民の健康増進を図るため、堺市美原B&G海洋センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センター及び附属施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 海洋性スポーツレクリエーション活動の振興及び指導に関すること。
(2) 市民のスポーツ及びレクリエーション活動の利用に供すること。
(使用の許可)
第4条 センター(附属施設を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。
3 市長は、センターの使用を許可する場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付けることができる。
(平16条例43・平24条例53・一改)
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 第4条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規程に違反したとき。
(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定による使用の許可の取消し等により使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。
(平16条例43・一改)
(特別の設備)
第7条 使用者は、センターを使用するに当たり、特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用者に対し特別の設備を設けることを命ずることができる。
3 前2項の規定により設けた設備は、使用の許可の期限までに使用者の負担において撤去し、原状に回復しなければならない。
(平16条例43・一改)
(使用者の管理義務)
第8条 使用者は、使用期間中その使用に係る建物、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したとき。
(2) 使用の許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。
(平16条例43・一改)
(原状回復義務)
第9条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備その他器具備品等を直ちに原状に回復して市長に返還しなければならない。
2 市長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(平16条例43・一改)
(使用料)
第10条 使用者は、別表第2に定める金額の範囲内において市長が定める使用料を前納しなければならない。
2 使用者は、市長が定める使用料を前納して附属設備等を使用することができる。
3 長期にわたる使用その他特殊な使用で別表第2の基準により難いと認めるものについては、市長が定める使用料を徴収する。
4 前3項の使用料は、市長が特別の理由があると認める者については、後納させることができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(保証金)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、使用者に保証金を納付させることができる。
2 前項の保証金の額は、使用の態様又は種別に応じて、その都度市長が定める。
3 保証金は、センターの使用終了後、使用者に還付する。ただし、未納の賠償金等があるときは、その額を保証金から控除した金額を還付する。
4 保証金には、利子を付けない。
(入所の制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、センターへの入所を拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる者
(平24条例53・平29条例31・一改)
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、センターの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(平17条例61・追加)
(指定管理者に行わせる業務の範囲)
第16条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 使用許可その他のセンターの運営に関する業務
(2) 第3条に規定する事業の実施等に関する業務
(3) センターの施設及び附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上、市長が必要と認める業務
(平17条例61・追加)
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。
(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。
(3) 使用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。
(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。
(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。
(6) 管理経費の縮減が図られること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件
(平17条例61・追加、平20条例46・一改)
(平17条例61・追加)
(報告、調査及び指示)
第19条 市長は、センターの管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平17条例61・追加)
(指定の取消し等)
第20条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由によりセンターの管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。
(平17条例61・追加)
(利用料金)
第21条 市長は、センターの使用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表第2に定める額(附属設備については、あらかじめ市長が定める額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。
4 センターを使用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。
5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平17条例61・追加、平23条例12・一改)
(管理の基準)
第22条 センターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。
(2) 休所日及び開所時間並びに使用時間(次項において「休所日等」という。)は、施設の利用形態、使用者の便宜等を考慮して、市長の承認を得て指定管理者が定めること。
(3) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。
(4) 個人に関する情報(以下この項において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。
(5) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。
(平17条例61・追加)
(損害賠償)
第23条 指定管理者は、故意又は過失によりセンターの施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情により市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(平17条例61・追加、平23条例12・一改)
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。
(平16条例43・一改、平17条例61・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
3 別表第2の規定にかかわらず、編入日から平成18年3月31日までの間における体育館の使用に係る使用料については、旧美原町の例による。
4 市長は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間、同条の規定に基づき、堺市美原B&G海洋センターの管理の全部又は一部について、この条例の施行の際、現に旧美原町条例第3条第1項の規定により美原海洋センターの管理をしている特定非営利活動法人美原町体育協会に委託することができる。
(平16条例43・一改)
附則(平成16年12月22日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(/平成20年9月30日条例第46号/平成23年6月23日条例第12号/)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第53号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月21日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の堺市スポーツ施設条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の堺市立体育館条例別表第2の規定、第3条の規定による改正後の堺市美原B&G海洋センター条例別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の堺市立美原総合スポーツセンター条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月6日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例(第6条を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この条例の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月25日条例第40号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平17条例61・平20条例46・令5条例40・一改)
名称 | 位置 | 附属施設及び位置 | |
堺市美原B&G海洋センター | 堺市美原区阿弥 | 体育館 | 堺市美原区阿弥 |
第1プール | 堺市美原区小平尾 | ||
艇庫 | 堺市美原区小平尾 |
別表第2(第10条、第21条関係)
(平16条例43・平23条例12・平26条例20・平28条例44・令元条例38・一改)
区分 | 使用料 | |
体育館 | 体育室 | 全日 13,820円 |
会議室 | 全日 3,130円 |
備考
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日等」という。)の使用料は、当該使用区分に係る金額(以下「基本料金」という。)に1.2を乗じて得た額とする。
(2) アマチュアスポーツに使用する場合において、使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収するときは、基本料金(休日等に使用する場合にあっては、前号の規定により算定した額。次号及び第5号において同じ。)の3倍以内において市長が定める額を徴収する。
(3) アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収しないときは基本料金の10倍以内、使用者が入場料等を徴収するときは基本料金の20倍以内において市長が定める額を徴収する。
(4) 特別に電気その他を使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。