○堺市立体育館条例施行規則

平成17年3月31日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立体育館条例(昭和60年条例第8号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、堺市立体育館(以下「体育館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(平20規則104・一改)

(開館時間及び休館日)

第2条 体育館(条例別表第1に定める附属施設(大浜武道館を除く。)及び駐車場を除く。第19条を除き、以下同じ。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 体育館の休館日は、12月29日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(平21規則48・令元規則66・一改)

(専用使用の申請)

第3条 体育館の施設(附属設備を含む。以下同じ。)を専用使用しようとする者は、堺市立体育館使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の3か月前の日の属する月の16日から受け付けるものとする。ただし、第11条各号に規定する場合その他市長が特に必要があると認める場合については、この限りでない。

(共用使用の申請)

第4条 体育館の施設を共用使用しようとする者は、その使用の際、市長に対し、堺市立体育館使用券(様式第2号)を求め、又は市長が指示する方法により申し込まなければならない。

(使用の制限)

第5条 市長は、条例第4条第2項第1号及び第2号に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 専らスポーツ又はレクリエーション活動以外の目的のために使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。

(使用の許可)

第6条 使用の許可は、条例第9条第4項に定める場合のほか、使用料の納付後、堺市立体育館使用許可書(様式第3号)を申込者に交付して行う。

(使用の許可の順位)

第7条 使用の許可の順位は、使用の申請を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可に係る使用時間)

第8条 使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(使用許可書の提示義務)

第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、第6条の規定により交付された使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用の許可の変更)

第10条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用しようとする日前14日までに、堺市立体育館使用許可変更申請書(様式第4号)に使用許可書を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、1回に限り使用の許可の変更を承認することができる。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、天災地変その他使用者の責めに帰さない事故があった場合において、使用の許可を変更して体育館を使用させることが適当であると認めるときは、使用者からの申出により当該許可の変更を承認することができる。この場合における申出は、第1項の申請書により行わなければならない。

4 市長は、前2項の規定により使用の許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、これを使用者に交付するものとする。

(平22規則32・平23規則100・一改)

(使用の申請等の特例)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合における使用の申請及び許可、使用の許可の変更等については、第3条第6条第7条及び前2条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(1) 条例第3条各号に定める事業に使用するとき。

(2) 条例第9条第3項の長期にわたる使用その他特殊な使用をするとき。

(3) 堺市スポーツ施設情報システム(体育、スポーツ又はレクリエーションに関する施設の利用関係の調整等管理運営に係る事務について電子計算機を利用して処理する体系をいう。)の利用登録者(第14条第5項において「登録者」という。)が使用するとき。

(4) 市長が特に必要と認める事業に使用するとき。

(平22規則32・一改)

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用しようとする日までに使用の許可を受けた施設を使用しなくなったときは、速やかに届け出ること。

(2) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。

(3) 所定の場所以外で火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。

(5) 許可を受けないで体育館内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(6) 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。

(7) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(8) 使用者の使用目的に応じて入館した者に対して次条各号に規定する事項を遵守させること。

(9) 施設、附属設備等の準備又は後始末を行うときは、全て係員の指示に従うこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平22規則32・平28規則103・令元規則66・一改)

(入館者の遵守事項)

第13条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 体育館内を不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(令元規則66・一改)

(使用料等)

第14条 条例第9条第1項の市長が定める使用料は、別表第1のとおりとする。

2 条例第9条第2項の市長が定める使用料は、別表第2のとおりとする。

3 市長は、条例第4条第1項後段の規定により変更の許可をしたときは、既納の使用料を変更後の使用の許可に係る使用料(以下この項において「変更後の使用料」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、当該残額は還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは、当該不足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。

4 前項後段の規定にかかわらず、第10条第3項の規定により使用の許可の変更をした場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、当該残額を還付するものとする。

5 条例第9条第4項の規定に基づき使用料を後納させることができる者は、次のとおりとする。

(1) 登録者

(2) 国又は地方公共団体

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に認める者

(使用料の減免)

第15条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市又は条例第14条の規定により体育館の管理を行う指定管理者が主催する行事のために使用する場合 全額、4分の3に相当する額又は半額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特にその必要がある認める場合 全額又は半額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市立体育館使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減額又は免除について参考となる資料を添付させることができる。

(平17規則138・一改)

(保証金)

第16条 使用者は、条例第7条第1項又は第2項の規定に基づき特別の設備を設けるときは、条例第12条第1項の保証金を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体その他市長が特に認めた公共的団体については、この限りでない。

2 前項の保証金の額は、当該設備の撤去及び原状回復に要する費用に相当する額の範囲内において、その都度定める。

(使用料の還付)

第17条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、第10条第2項の規定により使用の許可の変更を承認した場合又は第11条第2号第3号若しくは第4号の規定に基づく使用の許可をした場合は、第2号の規定は適用しない。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなった場合 既納の使用料の全額

(2) 使用者が使用しようとする日前14日までに使用許可の取消しを受けた場合 既納の使用料の全額

2 使用料の還付を受けようとする者は、堺市立体育館使用料還付申請書(様式第6号)に使用許可書を添付して市長に提出しなければならない。

(平22規則32・平23規則100・一改)

(施設等の破損等の届出)

第18条 使用者及び入館者は、体育館の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市立体育館破損(滅失)(様式第7号)により市長に届け出て、係員の指示を受けなければならない。

(使用終了の届出)

第19条 使用者は、体育館(駐車場を除く。)の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(冷暖房の実施期間)

第20条 冷暖房の実施期間(冷暖房設備の有る施設に限る。)は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 冷房期間 5月15日から10月15日まで

(2) 暖房期間 12月1日から翌年の3月20日まで

(令元規則66・一改)

(附属施設の管理運営等)

第21条 条例別表第1に定める附属施設の管理及び運営並びに使用料については、堺市スポーツ施設規則(平成17年規則第98号)に定めるところによる。

(平20規則104・一改)

(駐車場の管理運営等)

第22条 駐車場の供用時間は、午前7時30分(5月から8月までの間については、午前6時30分)から午後9時30分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 駐車場の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場し、若しくは開場することができる。

3 市長は、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるときは、駐車を拒み、又は駐車場からの退去を命ずることができる。

4 駐車場の利用者は、他の自動車の駐車を妨げるなど、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがある行為をしてはならない。

5 駐車場の施設若しくは附属施設又は他の自動車に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。

6 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の責めに帰さない理由により生じた損害

7 条例第13条第1項の規定により市長が定める駐車料金は、別表第3のとおりとする。

8 条例第13条第3項の規定により駐車料金を減額し、又は免除することができる車両及びその減免額は、次のとおりとする。

(1) 本市又は他の地方公共団体の公用自動車 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める車両 全額又は半額

(平21規則48・一改)

(指定管理者の指定手続)

第23条 条例第16条第2項の申請書は、堺市立体育館指定管理者指定申請書(様式第8号)とする。

2 条例第16条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類

(3) 役員名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(平17規則138・追加、平28規則103・一改)

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。

(平17規則138・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(堺市立体育館等使用料規則の廃止)

2 堺市立体育館等使用料規則(昭和60年規則第46号。以下「旧使用料規則」という。)は、廃止する。

(適用区分)

3 別表第1又は別表第2に定める美原体育館の施設又は附属設備に係る使用料については、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、旧使用料規則の例による。

(経過措置)

4 この規則の施行前に旧堺市立体育館管理運営規則(昭和60年教育委員会規則第10号。以下「旧管理運営規則」という。)又は旧使用料規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当する規定によりなされたものとみなす。

5 第3条の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成18年6月30日までの間における美原体育館に係る専用使用の申請については、旧管理運営規則の例による。

6 この規則の施行の際、旧管理運営規則又は旧使用料規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(使用の申込み等に係る特例規定の適用除外)

7 美原体育館の使用の申請に係る第3条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「16日」とあるのは、「初日(本市の区域に住所を有し、又は勤務する者以外の者にあっては、16日)」とする。

(平17規則138・追加・一改)

(平成17年12月22日規則第138号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 堺市立体育館条例の一部を改正する条例(平成17年条例第59号)附則第2項の規定により堺市立体育館の管理の委託を行っているものに係る使用料の減額及び免除については、第1条の規定による改正後の第15条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年9月16日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第32号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月24日規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

3 第2条の規定による改正後の堺市立体育館条例施行規則第10条第1項及び第17条第1項第2号の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用の許可の変更及び取消しについて適用し、同日前の使用に係る使用の許可の変更及び取消しについては、なお従前の例による。

(平成25年3月28日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条による改正前の堺市立体育館条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、第1条による改正後の堺市立体育館条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成26年3月20日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料等から適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成28年12月21日規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の堺市公園条例施行規則別表第2から別表第6まで及び別表第8から別表第10までの規定、第2条の規定による改正後の堺市立体育館条例施行規則別表第1の規定、第3条の規定による改正後の堺市美原B&G海洋センター条例施行規則別表の規定並びに第4条の規定による改正後の堺市立美原総合スポーツセンター条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和元年10月1日から、第2条の規定は堺市立体育館条例の一部を改正する条例(平成30年条例第8号)の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則中第1条の規定による改正後の別表の規定は、同条の規定の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(施行前の準備行為)

3 この規則中第2条の規定の施行日以後の使用に係る使用の許可に関し必要な手続その他の行為については、この規則中第2条の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の堺市立体育館条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(令和2年10月30日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1(第14条関係)

(令元規則66・全改)

1 体育館専用(団体)使用料

(1) 大浜体育館(大アリーナ、小アリーナ及びトレーニング室)

(単位 円)

区分

午前

午後1

午後2

夜間

昼間1

昼間2

午後

昼夜間1

昼夜間2

全日

9:00~12:00

12:00~15:00

15:00~18:00

18:00~21:00

9:00~15:00

9:00~18:00

12:00~18:00

12:00~21:00

15:00~21:00

9:00~21:00

大浜体育館

大アリーナ

全面

平日

一般

10,500

10,500

12,600

16,200

21,000

33,600

23,100

39,300

28,800

49,800

生徒等

5,250

5,250

6,300

8,100

10,500

16,800

11,550

19,650

14,400

24,900

休日等

一般

12,600

12,600

15,120

19,440

25,200

40,320

27,720

47,160

34,560

59,760

生徒等

6,300

6,300

7,560

9,720

12,600

20,160

13,860

23,580

17,280

29,880

2/3面

平日

一般

7,000

7,000

8,400

10,800

14,000

22,400

15,400

26,200

19,200

33,200

生徒等

3,500

3,500

4,200

5,400

7,000

11,200

7,700

13,100

9,600

16,600

休日等

一般

8,400

8,400

10,080

12,960

16,800

26,880

18,480

31,440

23,040

39,840

生徒等

4,200

4,200

5,040

6,480

8,400

13,440

9,240

15,720

11,520

19,920

1/2面

平日

一般

5,200

5,200

6,300

8,200

10,400

16,700

11,500

19,700

14,500

24,900

生徒等

2,600

2,600

3,150

4,100

5,200

8,350

5,750

9,850

7,250

12,450

休日等

一般

6,240

6,240

7,560

9,840

12,480

20,040

13,800

23,640

17,400

29,880

生徒等

3,120

3,120

3,780

4,920

6,240

10,020

6,900

11,820

8,700

14,940

1/3面

平日

一般

3,500

3,500

4,200

5,400

7,000

11,200

7,700

13,100

9,600

16,600

生徒等

1,750

1,750

2,100

2,700

3,500

5,600

3,850

6,550

4,800

8,300

休日等

一般

4,200

4,200

5,040

6,480

8,400

13,440

9,240

15,720

11,520

19,920

生徒等

2,100

2,100

2,520

3,240

4,200

6,720

4,620

7,860

5,760

9,960

小アリーナ

全面

平日

一般

3,500

3,500

4,200

5,400

7,000

11,200

7,700

13,100

9,600

16,600

生徒等

1,750

1,750

2,100

2,700

3,500

5,600

3,850

6,550

4,800

8,300

休日等

一般

4,200

4,200

5,040

6,480

8,400

13,440

9,240

15,720

11,520

19,920

生徒等

2,100

2,100

2,520

3,240

4,200

6,720

4,620

7,860

5,760

9,960

1/2面

平日

一般

1,700

1,700

2,100

2,800

3,400

5,500

3,800

6,600

4,900

8,300

生徒等

850

850

1,050

1,400

1,700

2,750

1,900

3,300

2,450

4,150

休日等

一般

2,040

2,040

2,520

3,360

4,080

6,600

4,560

7,920

5,880

9,960

生徒等

1,020

1,020

1,260

1,680

2,040

3,300

2,280

3,960

2,940

4,980

トレーニング室

平日

一般

4,000

4,000

4,800

6,000

8,000

12,800

8,800

14,800

10,800

18,800

生徒等

2,000

2,000

2,400

3,000

4,000

6,400

4,400

7,400

5,400

9,400

休日等

一般

4,800

4,800

5,760

7,200

9,600

15,360

10,560

17,760

12,960

22,560

生徒等

2,400

2,400

2,880

3,600

4,800

7,680

5,280

8,880

6,480

11,280

(2) 大浜体育館(大研修室及び研修室)

(単位 円)

区分

9:00~10:30

10:30~12:00

12:00~13:30

13:30~15:00

15:00~16:30

16:30~18:00

18:00~19:30

19:30~21:00

大浜体育館

大研修室

全面

平日

800

800

800

800

960

960

1,200

1,200

休日等

960

960

960

960

1,150

1,150

1,440

1,440

2/3面

平日

510

510

510

510

620

620

770

770

休日等

610

610

610

610

740

740

920

920

1/3面

平日

290

290

290

290

340

340

430

430

休日等

350

350

350

350

410

410

520

520

研修室

平日

400

400

400

400

480

480

600

600

休日等

480

480

480

480

580

580

720

720

(3) 鴨谷体育館、初芝体育館及び美原体育館

(単位 円)

区分

午前

午後1

午後2

夜間

昼間1

昼間2

午後

昼夜間1

昼夜間2

全日

9:00~12:00

13:00~15:00

15:00~17:00

17:30~21:00

9:00~15:00

9:00~17:00

13:00~17:00

13:00~21:00

15:00~21:00

9:00~21:00

鴨谷体育館

第1体育室

全面

平日

一般

6,280

5,030

5,030

11,300

11,310

16,340

10,060

21,360

16,330

27,640

生徒等

3,140

2,510

2,510

5,650

5,650

8,160

5,020

10,670

8,160

13,810

休日等

一般

7,530

6,030

6,030

13,560

13,560

19,590

12,060

25,620

19,590

33,150

生徒等

3,760

3,010

3,010

6,780

6,770

9,780

6,020

12,800

9,790

16,560

1/2面

平日

一般

3,130

2,510

2,510

5,650

5,640

8,150

5,020

10,670

8,160

13,800

生徒等

1,560

1,250

1,250

2,820

2,810

4,060

2,500

5,320

4,070

6,880

休日等

一般

3,750

3,010

3,010

6,780

6,760

9,770

6,020

12,800

9,790

16,550

生徒等

1,870

1,500

1,500

3,390

3,370

4,870

3,000

6,390

4,890

8,260

第2体育室

全面

平日

一般

3,130

2,510

2,510

5,650

5,640

8,150

5,020

10,670

8,160

13,800

生徒等

1,560

1,250

1,250

2,820

2,810

4,060

2,500

5,320

4,070

6,880

休日等

一般

3,750

3,010

3,010

6,780

6,760

9,770

6,020

12,800

9,790

16,550

生徒等

1,870

1,500

1,500

3,390

3,370

4,870

3,000

6,390

4,890

8,260

1/2面

平日

一般

1,560

1,250

1,250

2,820

2,810

4,060

2,500

5,320

4,070

6,880

生徒等

780

620

620

1,410

1,400

2,020

1,240

2,650

2,030

3,430

休日等

一般

1,870

1,500

1,500

3,380

3,370

4,870

3,000

6,380

4,880

8,250

生徒等

930

750

750

1,690

1,680

2,430

1,500

3,190

2,440

4,120

第3体育室

平日

一般

2,500

2,090

2,090

5,860

4,590

6,680

4,180

10040

7,950

12,540

生徒等

1,250

1,040

1,040

2,930

2,290

3,330

2,080

5,010

3,970

6,260

休日等

一般

3,000

2,500

2,500

7,030

5,500

8,000

5,000

12,030

9,530

15,030

生徒等

1,500

1,250

1,250

3,510

2,750

4,000

2,500

6,010

4,760

7,510

第4体育室

平日

一般

1,250

1,040

1,040

2,930

2,290

3,330

2,080

5,010

3,970

6,260

生徒等

620

520

520

1,460

1,140

1,660

1,040

2,500

1,980

3,120

休日等

一般

1,500

1,240

1,240

3,510

2,740

3,980

2,480

5,990

4,750

7,490

生徒等

750

620

620

1,750

1,370

1,990

1,240

2,990

2,370

3,740

トレーニング室

平日

一般

1,250

1,040

1,040

2,930

2,290

3,330

2,080

5,010

3,970

6,260

生徒等

620

520

520

1,460

1,140

1,660

1,040

2,500

1,980

3,120

休日等

一般

1,500

1,240

1,240

3,510

2,740

3,980

2,480

5,990

4,750

7,490

生徒等

750

620

620

1,750

1,370

1,990

1,240

2,990

2,370

3,740

研修室

平日

1,040

830

830

2,300

1,870

2,700

1,660

3,960

3,130

5,000

休日等

1,240

990

990

2,760

2,230

3,220

1,980

4,740

3,750

5,980

初芝体育館

第1体育室

全面

平日

一般

6,280

5,030

5,030

11,300

11,310

16,340

10,060

21,360

16,330

27,640

生徒等

3,140

2,510

2,510

5,650

5,650

8,160

5,020

10,670

8,160

13,810

休日等

一般

7,530

6,030

6,030

13,560

13,560

19,590

12,060

25,620

19,590

33,150

生徒等

3,760

3,010

3,010

6,780

6,770

9,780

6,020

12,800

9,790

16,560

1/2面

平日

一般

3,130

2,510

2,510

5,650

5,640

8,150

5,020

10,670

8,160

13,800

生徒等

1,560

1,250

1,250

2,820

2,810

4,060

2,500

5,320

4,070

6,880

休日等

一般

3,750

3,010

3,010

6,780

6,760

9,770

6,020

12,800

9,790

16,550

生徒等

1,870

1,500

1,500

3,390

3,370

4,870

3,000

6,390

4,890

8,260

第2体育室

全面

平日

一般

3,130

2,510

2,510

5,650

5,640

8,150

5,020

10,670

8,160

13,800

生徒等

1,560

1,250

1,250

2,820

2,810

4,060

2,500

5,320

4,070

6,880

休日等

一般

3,750

3,010

3,010

6,780

6,760

9,770

6,020

12,800

9,790

16,550

生徒等

1,870

1,500

1,500

3,390

3,370

4,870

3,000

6,390

4,890

8,260

1/2面

平日

一般

1,560

1,250

1,250

2,820

2,810

4,060

2,500

5,320

4,070

6,880

生徒等

780

620

620

1,410

1,400

2,020

1,240

2,650

2,030

3,430

休日等

一般

1,870

1,500

1,500

3,380

3,370

4,870

3,000

6,380

4,880

8,250

生徒等

930

750

750

1,690

1,680

2,430

1,500

3,190

2,440

4,120

第3体育室

全面

平日

一般

3,760

3,350

3,350

8,380

7,110

10,460

6,700

15,080

11,730

18,840

生徒等

1,880

1,670

1,670

4,190

3,550

5,220

3,340

7,530

5,860

9,410

休日等

一般

4,510

4,020

4,020

10,050

8,530

12,550

8,040

18,090

14,070

22,600

生徒等

2,250

2,010

2,010

5,020

4,260

6,270

4,020

9,040

7,030

11,290

1/2面

平日

一般

1,880

1,670

1,670

4,180

3,550

5,220

3,340

7,520

5,850

9,400

生徒等

940

830

830

2,090

1,770

2,600

1,660

3,750

2,920

4,690

休日等

一般

2,250

2,000

2,000

5,010

4,250

6,250

4,000

9,010

7,010

11,260

生徒等

1,120

1,000

1,000

2,500

2,120

3,120

2,000

4,500

3,500

5,620

弓道場

平日

一般

2,300

1,980

1,980

5,030

4,280

6,260

3,960

8,990

7,010

11,290

生徒等

1,150

990

990

2,510

2,140

3,130

1,980

4,490

3,500

5,640

休日等

一般

2,760

2,370

2,370

6,030

5,130

7,500

4,740

10,770

8,400

13,530

生徒等

1,380

1,180

1,180

3,010

2,560

3,740

2,360

5,370

4,190

6,750

トレーニング室

平日

一般

1,250

1,040

1,040

2,930

2,290

3,330

2,080

5,010

3,970

6,260

生徒等

620

520

520

1,460

1,140

1,660

1,040

2,500

1,980

3,120

休日等

一般

1,500

1,240

1,240

3,510

2,740

3,980

2,480

5,990

4,750

7,490

生徒等

750

620

620

1,750

1,370

1,990

1,240

2,990

2,370

3,740

研修室

平日

1,250

1,040

1,040

2,930

2,290

3,330

2,080

5,010

3,970

6,260

休日等

1,500

1,240

1,240

3,510

2,740

3,980

2,480

5,990

4,750

7,490

美原体育館

第1体育室

全面

平日

一般

6,280

5,030

5,030

11,300

11,310

16,340

10,060

21,360

16,330

27,640

生徒等

3,140

2,510

2,510

5,650

5,650

8,160

5,020

10,670

8,160

13,810

休日等

一般

7,530

6,030

6,030

13,560

13,560

19,590

12,060

25,620

19,590

33,150

生徒等

3,760

3,010

3,010

6,780

6,770

9,780

6,020

12,800

9,790

16,560

1/2面

平日

一般

3,130

2,510

2,510

5,650

5,640

8,150

5,020

10,670

8,160

13,800

生徒等

1,560

1,250

1,250

2,820

2,810

4,060

2,500

5,320

4,070

6,880

休日等

一般

3,750

3,010

3,010

6,780

6,760

9,770

6,020

12,800

9,790

16,550

生徒等

1,870

1,500

1,500

3,390

3,370

4,870

3,000

6,390

4,890

8,260

第2体育室

平日

一般

1,250

1,040

1,040

2,930

2,290

3,330

2,080

5,010

3,970

6,260

生徒等

620

520

520

1,460

1,140

1,660

1,040

2,500

1,980

3,120

休日等

一般

1,500

1,240

1,240

3,510

2,740

3,980

2,480

5,990

4,750

7,490

生徒等

750

620

620

1,750

1,370

1,990

1,240

2,990

2,370

3,740

卓球場

平日

一般

1,250

1,040

1,040

2,930

2,290

3,330

2,080

5,010

3,970

6,260

生徒等

620

520

520

1,460

1,140

1,660

1,040

2,500

1,980

3,120

休日等

一般

1,500

1,240

1,240

3,510

2,740

3,980

2,480

5,990

4,750

7,490

生徒等

750

620

620

1,750

1,370

1,990

1,240

2,990

2,370

3,740

トレーニング室

平日

一般

1,250

1,040

1,040

2,930

2,290

3,330

2,080

5,010

3,970

6,260

生徒等

620

520

520

1,460

1,140

1,660

1,040

2,500

1,980

3,120

休日等

一般

1,500

1,240

1,240

3,510

2,740

3,980

2,480

5,990

4,750

7,490

生徒等

750

620

620

1,750

1,370

1,990

1,240

2,990

2,370

3,740

会議室

平日

630

510

510

1,460

1,140

1,650

1,020

2,480

1,970

3,110

休日等

750

610

610

1,750

1,360

1,970

1,220

2,970

2,360

3,720

(4) 前3号の表において「休日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下同じ。

(5) 第1号から第3号までの表において「生徒等」の区分とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。以下同じ。

ア 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が専ら使用する場合

イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童又は生徒が学校教育活動において使用する場合

ウ 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する者又は同法第134条に規定する各種学校に在学する者が学校教育活動において使用する場合

(6) アマチュアスポーツに使用する場合において、使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収するときは、当該使用区分に係る金額(以下この項において「基本料金」という。)の2倍の額を徴収する。

(7) アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収しないときは基本料金の7倍の額、使用者が入場料等を徴収するときは基本料金の15倍の額を徴収する。

(8) 冷暖房の実施期間中は、基本料金の4割の額(休日等の使用にあっては、当該使用施設の平日の使用区分において対応する時間帯における使用区分の金額の4割の額)を加算する。

(9) 特別に電気その他を使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。

(10) 許可を得て、開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき基本料金(第2号又は第3号の規定を適用する場合にあっては当該各号に定める額とし、前2号の規定を適用する場合にあっては当該各号に定める加算額を基本料金に加算した額とする。)の1時間相当額(10円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。)を徴収する。許可を得て、当該使用区分に係る時間を超過し、又は繰り上げて使用するときも、同様とする。

2 体育館共用(個人)使用料

(単位 円)

区分

使用料

大浜体育館

トレーニング室

1人1回


500

1人1月


5,090

トレーニング室以外

1人1種目1回

一般

300

生徒等

150

鴨谷体育館

初芝体育館

美原体育館

1人1種目1回

一般

220

生徒等

110

備考 この表において「1回」とは、市長が共用の使用に供する時間として定める時間の区分をいう。

3 武道館使用料

(1) 武道館専用(団体)使用料

(単位 円)

区分

午前

午後1

午後2

夜間

昼間1

昼間2

午後

昼夜間1

昼夜間2

全日

9:00~12:00

12:00~15:00

15:00~18:00

18:00~21:00

9:00~15:00

9:00~18:00

12:00~18:00

12:00~21:00

15:00~21:00

9:00~21:00

大浜武道館

柔道場

平日

一般

4,000

4,000

4,800

6,000

8,000

12,800

8,800

14,800

10,800

18,800

生徒等

2,000

2,000

2,400

3,000

4,000

6,400

4,400

7,400

5,400

9,400

休日等

一般

4,800

4,800

5,760

7,200

9,600

15,360

10,560

17,760

12,960

22,560

生徒等

2,400

2,400

2,880

3,600

4,800

7,680

5,280

8,880

6,480

11,280

剣道場

平日

一般

4,000

4,000

4,800

6,000

8,000

12,800

8,800

14,800

10,800

18,800

生徒等

2,000

2,000

2,400

3,000

4,000

6,400

4,400

7,400

5,400

9,400

休日等

一般

4,800

4,800

5,760

7,200

9,600

15,360

10,560

17,760

12,960

22,560

生徒等

2,400

2,400

2,880

3,600

4,800

7,680

5,280

8,880

6,480

11,280

備考

1 アマチュアスポーツに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収するときは、当該使用区分に係る金額(以下この項において「基本料金」という。)の2倍の額を徴収する。

2 アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収しないときは基本料金の7倍の額、使用者が入場料等を徴収するときは基本料金の15倍の額を徴収する。

3 冷暖房の実施期間中は、基本料金の4割の額(休日等の使用にあっては、当該使用施設の平日の使用区分において対応する時間帯における使用区分の金額の4割の額)を加算する。

4 特別に電気その他を使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。

5 許可を得て、開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき基本料金(第1号又は第2号の規定を適用する場合にあっては当該各号に定める額とし、前2号の規定を適用する場合にあっては当該各号に定める加算額を基本料金に加算した額とする。)の1時間相当額(10円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。)を徴収する。許可を得て、当該使用区分に係る時間を超過し、又は繰り上げて使用するときも、同様とする。

(2) 武道館共用(個人)使用料

(単位 円)

区分

使用料

大浜武道館

1人1種目1回

一般

300

生徒等

150

備考 この表において「1回」とは、市長が共用の使用に供する時間として定める時間の区分をいう。

別表第2(第14条関係)

(令元規則66・全改)

1 体育館附属設備使用料

(1) 大浜体育館

(単位 円)

種類

単位

使用料

バスケットボール器具

1式

1回

510

バレーボール器具

1式

1回

310

バドミントン器具

1式

1回

110

インディアカ器具

1式

1回

220

ソフトバレーボール器具

1式

1回

220

ハンドボール器具

1式

1回

510

フットサル器具

1式

1回

510

卓球器具

1式

1回

110

ソフトテニス器具

1式

1回

310

卓球用フェンス

1枚

1回

30

卓球用得点板

1台

1回

50

マイク・ワイヤレスマイク

1本

1回

510

ワイヤレスアンプ

1式

1回

1,030

放送設備

1式

1日

3,130

電光得点掲示板

1式

1回

1,240

バスケットボール用オフィシャル

1式

1回

510

電動バスケットボール用オフィシャル

1式

1回

3,130

ソフトトランポリン

1台

1回

1,030

レクリエーション器具

1式

1回

2,080

ボッチャボールセット

1式

1回

220

得点板

1台

1回

110

審判台

1台

1回

110

バレーボール用線審旗

1組

1回

50

バレーボール選手交代表示板

1台

1回

110

ウレタンマット・マット

1枚

1回

510

長机

1脚

1回

50

補助椅子

1脚

1回

20

フロアーシート

1枚

1回

50

バスケットショットタイマー

1組

1回

510

デジタルタイマー

1台

1回

510

ストップウォッチ

1個

1回

110

プロジェクター

1台

1回

220

移動柔道畳

1枚

1日

10

移動空手マット

1枚

1日

10

移動観覧席

1ブロック

1日

1,010

共用部の床

使用面積1平方メートル

1日

100

備考

1 長机5脚まで、補助椅子20脚までは、使用料を徴収しない。

2 この表において「1回」とは、午前(午前9時から正午まで)、午後1(正午から午後3時まで)、午後2(午後3時から午後6時まで)又は夜間(午後6時から午後9時まで)のそれぞれの区分をいう。ただし、大研修室及び研修室にあっては、当該使用施設の使用区分において対応する時間帯をいう。

(2) 鴨谷体育館

(単位 円)

種類

単位

使用料

バスケットボール器具

1式

1回

510

バレーボール器具

1式

1回

310

バドミントン器具

1式

1回

110

インディアカ器具

1式

1回

220

ソフトバレーボール器具

1式

1回

220

卓球器具

1式

1回

110

ソフトテニス器具

1式

1回

310

卓球用フェンス

1枚

1回

30

卓球用得点板

1台

1回

50

マイク

1本

1回

510

音響

1式

1回

1,030

放送設備

1式

1日

3,130

電光得点表示板

1式

1回

1,030

スポーツタイマー

1台

1回

510

ストップウォッチ

1個

1回

110

バスケットボール用オフィシャル

1式

1回

510

レクリエーション器具

1式

1回

2,080

得点板

1台

1回

110

審判台

1台

1回

110

移動ステージ

1台

1回

1,030

演台

1台

1回

510

バレーボール用線審旗

1組

1回

50

ウレタンマット(厚)

1枚

1回

510

マット(長)

1枚

1回

110

マット(短)

1枚

1回

50

長机

1脚

1回

50

記録用机椅子

1組

1回

50

補助椅子

1脚

1回

20

フロアーシート

1枚

1回

50

トランポリン(練習用)

1台

1回

1,030

コインロッカー

1か所

50

備考

1 長机5脚まで、補助椅子20脚までは、使用料を徴収しない。

2 この表において「1回」とは、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)又は夜間(午後5時30分から午後9時まで)のそれぞれの区分をいう。ただし、午後1(午後1時から午後3時まで)及び午後2(午後3時から午後5時まで)の使用についても、それぞれ「1回」とする。

(3) 初芝体育館

(単位 円)

種類

単位

使用料

バスケットボール器具

1式

1回

510

バレーボール器具

1式

1回

310

バドミントン器具

1式

1回

110

インディアカ器具

1式

1回

220

ソフトバレーボール器具

1式

1回

220

卓球器具

1式

1回

110

卓球用フェンス

1枚

1回

30

卓球用得点板

1台

1回

50

マイク

1本

1回

510

音響

1式

1回

1,030

放送設備

1式

1日

3,140

スポーツタイマー

1台

1回

510

ストップウォッチ

1個

1回

110

バスケットボール用オフィシャル

1式

1回

510

レクリエーション器具

1式

1回

2,080

得点板

1台

1回

110

審判台

1台

1回

110

移動ステージ

1台

1回

1,030

バレーボール用線審旗

1組

1回

50

ウレタンマット(厚)

1枚

1回

510

マット(長)

1枚

1回

110

マット(短)

1枚

1回

50

レスリングマット

1式

1回

1,560

長机

1脚

1回

50

補助椅子

1脚

1回

20

フロアーシート

1枚

1回

50

トランポリン(練習用)

1台

1回

1,030

コインロッカー

1か所

50

備考

1 長机5脚まで、補助椅子20脚までは、使用料を徴収しない。

2 この表において「1回」とは、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)又は夜間(午後5時30分から午後9時まで)のそれぞれの区分をいう。ただし、午後1(午後1時から午後3時まで)及び午後2(午後3時から午後5時まで)の使用についても、それぞれ「1回」とする。

(4) 美原体育館

(単位 円)

種類

単位

使用料

バスケットボール器具

1式

1回

510

バレーボール器具

1式

1回

310

バドミントン器具

1式

1回

110

卓球器具

1式

1回

110

ソフトテニス器具

1式

1回

310

硬式テニス器具

1式

1回

510

卓球用フェンス

1枚

1回

30

卓球用得点板

1台

1回

50

マイク

1本

1回

510

音響

1式

1回

1,030

ファウル表示器

1式

1回

510

スポーツタイマー

1台

1回

510

ストップウォッチ

1個

1回

110

バスケットボール用オフィシャル

1式

1回

510

トランポリン(練習用)

1台

1回

1,030

トランポリン(競技用)

1台

1回

1,560

トランポリン補助用マット

1式

1回

1,030

得点板

1台

1回

110

審判台(バレーボール用)

1台

1回

220

審判台

1台

1回

110

バレーボール用線審旗

1組

1回

50

ウレタンマット(厚)

1枚

1回

510

ウレタンマット(薄)

1枚

1回

220

マット(長)

1枚

1回

110

マット(短)

1枚

1回

50

長机

1脚

1回

50

補助椅子

1脚

1回

20

フロアーシート

1枚

1回

50

移動柔道畳

1枚

1日

10

レクリエーション器具

1式

1回

2,080

コインロッカー

1か所

50

備考

1 長机5脚まで、補助椅子20脚までは、使用料を徴収しない。

2 この表において「1回」とは、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)又は夜間(午後5時30分から午後9時まで)のそれぞれの区分をいう。ただし、午後1(午後1時から午後3時まで)及び午後2(午後3時から午後5時まで)の使用についても、それぞれ「1回」とする。

2 武道館附属設備使用料

(大浜武道館)

(単位 円)

種類

単位

使用料

マイク・ワイヤレスマイク

1本

1回

510

ワイヤレスアンプ

1式

1回

1,020

長机

1脚

1回

50

補助椅子

1脚

1回

20

フロアーシート

1枚

1回

50

ストップウォッチ

1個

1回

110

プロジェクター

1台

1回

220

移動柔道畳

1枚

1日

10

移動空手マット

1枚

1日

10

共用部の床

使用面積1平方メートル

1日

100

備考

1 長机5脚まで、補助椅子20脚までは、使用料を徴収しない。

2 この表において「1回」とは、午前(午前9時から正午まで)、午後1(正午から午後3時まで)、午後2(午後3時から午後6時まで)又は夜間(午後6時から午後9時まで)のそれぞれの区分をいう。

別表第3(第22条関係)

(令元規則66・全改)

駐車料金

(単位 円)

施設

車両の種類

利用時間

駐車料金(1台当たり)

初芝体育館駐車場

乗用車

軽自動車

小型貨物車

マイクロバス

2時間まで

210

2時間を超え3時間まで

310

3時間を超え4時間まで

410

4時間を超え5時間まで

510

5時間を超え閉場まで

620

(平25規則91・全改)

画像

画像

(平23規則100・全改)

画像画像

(令2規則90・全改)

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(令2規則90・全改)

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(令2規則90・全改)

画像

(令2規則90・全改)

画像

(平25規則91・全改)

画像

堺市立体育館条例施行規則

平成17年3月31日 規則第97号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 民/第4章の2 文化・スポーツ等施設等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第97号
平成17年12月22日 規則第138号
平成20年9月16日 規則第104号
平成21年3月31日 規則第48号
平成22年3月31日 規則第32号
平成23年11月24日 規則第100号
平成25年3月28日 規則第91号
平成26年3月20日 規則第8号
平成28年12月21日 規則第103号
令和元年9月27日 規則第66号
令和2年10月30日 規則第90号