○堺市立体育館条例

昭和60年3月29日

条例第8号

(設置)

第1条 市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、健康及び体力の増進に資するため、本市に体育館を設置する。

(平16条例113・一改)

(名称及び位置並びに附属施設)

第2条 体育館の名称及び位置並びに附属施設は、別表第1のとおりとする。

(昭61条例11・平13条例14・一改)

(事業)

第3条 体育館は、次の事業を行う。

(1) 市民の体育、スポーツ及びレクリエーション活動の利用に供すること。

(2) 体育、スポーツ及びレクリエーション活動の振興及び指導に関すること。

(3) 体育の調査及び研究に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(平16条例113・一改)

(使用の許可)

第4条 体育館(附属施設を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があり、市長において不適当であると認めるとき。

3 市長は、使用を許可する場合において、管理上必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(昭61条例11・平8条例29・平13条例14・平16条例43・平16条例113・平17条例59・平24条例53・一改)

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用権を譲渡し、他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(許可の取消し等)

第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくはその使用を停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 第4条第2項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 使用の許可条件に違反したとき。

2 前項の規定による使用許可の取消し等により使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。

(平8条例29・一改)

(特別の設備)

第7条 使用者は、特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、体育館の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し特別の設備を設けることを命ずることができる。

3 前2項の設備は、使用許可の期限までに使用者の負担において撤去し、原状に復さなければならない。

4 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わって執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(平16条例43・平17条例59・一改)

(使用者の管理義務)

第8条 使用者は、使用期間中その使用に係る建物、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。

(1) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したとき。

(2) 使用許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。

(3) 使用許可の期限までに前条第1項又は第2項の規定により設けた設備を撤去しないとき。

(平13条例14・平17条例59・一改)

(使用料)

第9条 使用者は、別表第2の基準の範囲内で市長が定める使用料を前納しなければならない。

2 使用者は、市長が定める使用料を前納して附属設備を使用することができる。

3 長期にわたる使用その他特殊な使用で別表第2の基準により難いと認めるものについては、市長が定める使用料を徴収する。

4 前3項の使用料は、市長が特別の理由があると認める者については、後納させることができる。

5 初芝テニスコートの使用料については、前各項の規定にかかわらず、堺市スポーツ施設条例(昭和59年条例第9号)第9条に定めるところによる。

(昭和61条例17・平元条例19・平13条例14・平16条例113・平17条例59・平23条例12・一改)

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平8条例29・追加)

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平8条例29・旧第10条繰下)

(保証金)

第12条 市長が必要と認めるときは、使用者に保証金を納付させることができる。

2 前項の保証金の額は、使用の態様又は種別に応じて、その都度市長が定める。

3 保証金は、使用終了後、使用者に還付する。ただし、未納の賠償金その他があるときは、その額を保証金から控除した金額を還付する。

4 保証金には、利子を付けない。

(平8条例29・旧第11条繰下)

(駐車場の使用料等)

第13条 体育館の駐車場を利用しようとする者は、別表第3の基準の範囲内で市長が定める使用料(以下「駐車料金」という。)を納付しなければならない。

2 駐車料金は、自動車を駐車させた者から当該自動車を出庫させる際に徴収する。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

4 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平13条例14・追加)

(駐車料金の不徴収)

第13条の2 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)第11条の規定により国土交通大臣が定める自動車

(3) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第3条の3の規定により国土交通大臣が定める自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める自動車

(平29条例11・追加)

(入場の制限)

第13条の3 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、体育館への入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、体育館の管理上支障があると認められる者

(平24条例53・追加、平29条例11・旧第13条の2繰下)

(駐車の拒否)

第13条の4 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒むことができる。

(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれがあるとき。

(4) その利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 市長は、駐車場の構造上必要があると認めるときは、駐車することのできる車種を指定することができる。

(平29条例11・追加)

(駐車場における禁止行為)

第13条の5 何人も、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、駐車場からの退去を命ずることができる。

(平29条例11・追加)

(駐車場に係る損害賠償)

第13条の6 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき事由によらないことを証明したとき、又は市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の責めに帰さない事由により生じた損害

(平29条例11・追加)

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、体育館の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に体育館の管理を行わせることができる。

(平17条例59・全改)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第15条 前条の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 使用許可その他の体育館の運営に関する業務

(2) 第3条に規定する事業の実施等に関する業務

(3) 体育館の施設及び附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理上、市長が必要と認める業務

(平17条例59・全改)

(指定管理者の指定の手続)

第16条 市長は、第14条の規定により指定管理者に体育館の管理をさせようとするときは、次の各号のいずれかにより指定管理者を指定するものとする。

(1) 本市が出資する法人の設立趣旨、公の施設の管理運営に係る実績等を勘案し、当該法人の特性を活用して体育館の運営を図ろうとする場合 当該法人のうちから指定

(2) スポーツ活動又はレクリエーション活動を通した地域振興、コミュニティ意識の醸成又は市民活動の促進の観点から、市民活力の活用により体育館の運営を図ろうとする場合 市民により組織された法人その他の団体のうちから指定

(3) 前条に規定する業務の遂行に関する能力及び実績を豊富に有する法人その他の団体の技術又は技能を活用して体育館の運営を図ろうとする場合 特別の事由があると認める場合を除き、公募により指定

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 使用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件

(平17条例59・追加)

(指定管理者の指定の手続の特例)

第16条の2 市長は、第14条の規定により指定管理者に体育館(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業によりその全部又は一部の整備等を行うものに限る。)の管理をさせようとする場合は、前条の規定にかかわらず、同条第3項の要件を考慮して、同法第8条第1項の規定により選定した当該体育館の整備等に係る民間事業者(次項において単に「民間事業者」という。)を指定管理者に指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定に当たり、民間事業者に対し、事業計画書その他必要と認める書類の提出を求めることができる。

(平29条例11・追加)

(公告)

第17条 市長は、第16条第3項又は前条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を公告するものとする。第19条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(平17条例59・追加、平29条例11・一改)

(報告、調査及び指示)

第18条 市長は、体育館の管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例59・追加)

(指定の取消し等)

第19条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により体育館の管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(平17条例59・追加)

(利用料金)

第20条 市長は、体育館の使用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第2及び別表第3に定める額(附属設備その他器具備品については、あらかじめ市長が定める額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 体育館を使用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平17条例59・追加・一改)

(管理の基準)

第21条 体育館の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可等は、第4条及び第6条の規定の例により行うこと。

(2) 休館日及び開館時間並びに使用時間(次項において「休館日等」という。)は、施設の利用形態、使用者の便宜等を考慮して、市長の承認を得て指定管理者が定めること。

(3) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

(4) 個人に関する情報(以下この項において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(5) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

2 前条第3項の規定は、前項第2号の規定により指定管理者が休館日等を定めた場合について準用する。

(平17条例59・追加)

(損害賠償)

第22条 指定管理者は、故意又は過失により体育館の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情により市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平17条例59・追加、平23条例12・一改)

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。

(平8条例29・旧第13条繰下、平13条例14・旧第15条繰下、平16条例43・一改、平17条例59・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和60年教委規則第9号で昭和60年6月1日から施行)

(堺市立大浜体育館条例の廃止)

2 堺市立大浜体育館条例(昭和46年条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧条例の規定によりなされた体育館の使用許可は、第4条の規定によりなされた体育館の使用許可とみなす。

4 この条例施行の際、現に旧条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料については、別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(美原町の編入に伴う経過措置)

5 美原町の編入の日(以下この項において「編入日」という。)前に、旧美原町立総合体育館条例(昭和53年美原町条例第18号。次項において「旧美原町条例」という。)及びこれに基づく規程の規定によりなされた許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例113・追加)

6 市長は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間、同条の規定に基づき、堺市立美原体育館の管理の全部又は一部について、この条例の施行の際、現に旧美原町条例第3条第2項の規定により美原町立総合体育館の管理をしている特定非営利活動法人美原町体育協会に委託することができる。

(平16条例113・追加、平16条例43・一改)

(昭和61年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に堺市民庭球場条例(昭和59年条例第9号)の規定によりなされた庭球場の使用の許可は、第4条の規定によりなされた使用の許可とみなす。

(昭和63年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成2年教委規則第1号で平成2年4月1日から施行)

(平成8年12月20日条例第29号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市立体育館条例別表第2の規定及び堺市民庭球場等条例別表第2の規定は、平成10年10月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第38号で平成13年7月1日から施行)

(平成16年12月22日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第113号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成17年2月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第2条の規定による改正後の別表第2の規定は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年12月22日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の第14条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づいて引き続き管理の委託(改正前の第15条の規定による委託をいう。)を行うことを妨げるものではない。

(平成23年6月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月14日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成28年12月21日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の堺市スポーツ施設条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の堺市立体育館条例別表第2の規定、第3条の規定による改正後の堺市美原B&G海洋センター条例別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の堺市立美原総合スポーツセンター条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第16条の次に1条を加える改正規定及び第17条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第119号で令和3年4月1日から施行。ただし、附則第2項の規定は、同年1月1日から施行)

(施行前の準備行為)

2 この条例の施行日以後の使用に係る使用の許可に関し必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(令和元年9月6日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(第6条を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この条例の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(昭61条例11・昭61条例17・昭63条例6・平13条例14・平16条例113・平17条例59・平30条例8・一改)

名称

位置

附属施設

堺市立大浜体育館

堺市堺区大浜北町5丁

大浜武道館

堺市立鴨谷体育館

堺市南区鴨谷台2丁

鴨谷野球場

堺市立初芝体育館

堺市東区野尻町

初芝野球場

初芝テニスコート

堺市立美原体育館

堺市美原区多治井

 

別表第2(第9条、第20条関係)

(昭61条例11・昭61条例17・昭63条例6・平8条例29・平10条例12・平16条例113・平16条例43・平23条例12・平26条例20・平28条例44・平30条例8・令元条例38・一改)

1 体育館専用(団体)使用料

区分

使用料

大浜体育館

大アリーナ

全日 49,900円

小アリーナ

全日 16,600円

トレーニング室

全日 18,840円

大研修室

全日 7,530円

研修室

全日 3,760円

鴨谷体育館

第1体育室

全日 27,650円

第2体育室

全日 13,820円

第3体育室

全日 12,560円

第4体育室

全日 6,280円

トレーニング室

全日 6,280円

研修室

全日 5,020円

初芝体育館

第1体育室

全日 27,650円

第2体育室

全日 13,820円

第3体育室

全日 18,850円

弓道場

全日 11,300円

トレーニング室

全日 6,280円

研修室

全日 6,280円

美原体育館

第1体育室

全日 41,480円

第2体育室

全日 6,280円

卓球室

全日 6,280円

トレーニング室

全日 6,280円

会議室

全日 3,130円

備考

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日等」という。)の使用料は、当該使用区分に係る金額(以下この項において「基本料金」という。)に1.2を乗じて得た額とする。

(2) アマチュアスポーツに使用する場合において、使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収するときは、基本料金(休日等に使用する場合にあっては、前号の額。次号及び第6号において同じ。)の3倍以内において市長が定める額を徴収する。

(3) アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収しないときは基本料金の10倍以内、使用者が入場料等を徴収するときは基本料金の20倍以内において市長が定める額を徴収する。

(4) 規則で定める冷暖房の実施期間中は、4割以内において市長が定める割合を基本料金に加算する。

(5) 特別に電気その他を使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。

(6) 許可を得て、規則で定めた開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき基本料金(第1号から第3号までの規定を適用する場合にあっては当該各号に定める額とし、前2号の規定を適用する場合にあっては当該各号に定める加算額を基本料金に加算した額とする。)の2割以内において市長が定める額を徴収する。

2 体育館共用(個人)使用料

区分

使用料

大浜体育館

トレーニング室

1人1回 500円

1人1月 5,090円

トレーニング室以外

1人1種目1回 300円

鴨谷体育館

初芝体育館

美原体育館

1人1種目1回 220円

3 武道館使用料

(1) 武道館専用(団体)使用料

区分

使用料

大浜武道館

柔道場

全日 18,840円

剣道場

全日 18,840円

備考

(1) 休日等の使用料は、当該使用区分に係る金額(以下この項において「基本料金」という。)に1.2を乗じて得た額とする。

(2) アマチュアスポーツに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収するときは、基本料金(休日等に使用する場合にあっては、前号の額。次号及び第6号において同じ。)の3倍以内において市長が定める額を徴収する。

(3) アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収しないときは基本料金の10倍以内、使用者が入場料等を徴収するときは基本料金の20倍以内において市長が定める額を徴収する。

(4) 規則で定める冷暖房の実施期間中は、4割以内において市長が定める割合を基本料金に加算する。

(5) 特別に電気その他を使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。

(6) 許可を得て、規則で定めた開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき基本料金(第1号から第3号までの規定を適用する場合にあっては当該各号に定める額とし、前2号の規定を適用する場合にあっては当該各号に定める加算額を基本料金に加算した額とする。)の2割以内において市長が定める額を徴収する。

(2) 武道館共用(個人)使用料

区分

使用料

大浜武道館

1人1種目1回 300円

4 野球場使用料

区分

使用料

鴨谷野球場

全面

1時間 1,650円

A面

1時間 1,030円

B面

1時間 620円

初芝野球場

1時間 1,030円

備考 許可を得て、規則で定めた開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき当該使用区分に係る金額の範囲内において市長が定める額を徴収する。

別表第3(第13条、第20条関係)

(平13条例14・追加、平16条例113・平23条例12・平26条例20・令元条例38・一改)

駐車料金

施設

駐車料金(1台当たり)

初芝体育館駐車場

全日 620円

堺市立体育館条例

昭和60年3月29日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 民/第4章の2 文化・スポーツ等施設等
沿革情報
昭和60年3月29日 条例第8号
昭和61年3月29日 条例第11号
昭和61年9月30日 条例第17号
昭和63年3月29日 条例第6号
平成元年12月21日 条例第19号
平成8年12月20日 条例第29号
平成10年3月25日 条例第12号
平成13年3月29日 条例第14号
平成16年12月22日 条例第43号
平成16年12月22日 条例第113号
平成17年12月22日 条例第59号
平成23年6月23日 条例第12号
平成24年12月14日 条例第53号
平成26年3月20日 条例第20号
平成28年12月21日 条例第44号
平成29年3月30日 条例第11号
平成30年3月30日 条例第8号
令和元年9月6日 条例第38号