○堺市立美原こども館管理運営規則

平成17年1月21日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立美原こども館条例(平成16年条例第111号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、堺市立美原こども館(以下「館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(平24教委規則10・一改)

(開館時間及び休館日)

第2条 館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(1) 月曜日及び火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(当該休日が火曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 1月及び10月の第2月曜日の直後の水曜日

(4) 7月及び9月の第3月曜日の直後の水曜日

(5) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平21教委規則1・平30教委規則1・一改)

(使用の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、堺市立美原こども館使用申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の6か月前の日から受け付けるものとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。

(平18教委規則8・一改)

(使用の制限)

第4条 教育長は、条例第5条第2項第1号から第3号までに定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、館の使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限することができる。

(1) 専ら物品の販売のために使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、館の管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。

(平25教委規則17・一改)

(使用の許可)

第5条 使用の許可は、堺市立美原こども館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付して行う。

(平24教委規則10・一改)

(使用の許可の順位)

第6条 使用の許可の順位は、使用の申請を受理した順序による。ただし、教育長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可に係る使用時間)

第7条 使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(使用の取消し)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る使用を取り消そうとするときは、使用しようとした日の7日前の日までに堺市立美原こども館使用許可取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて教育長に提出しなければならない。

(平18教委規則8・平24教委規則10・平25教委規則17・一改)

(使用許可書の提示義務)

第9条 使用者は、その使用中、使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用の許可の変更)

第10条 使用者は、使用の許可を受けた日時又は施設を変更しようとするときは、第8条の規定による取消しを行った上、改めて第3条第1項の規定による申請を行わなければならない。

(平25教委規則17・一改)

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。

(4) 許可を受けないで館内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 使用者の使用目的に応じて入館した者に対して次条各号に規定する事項を遵守させること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平25教委規則17・令2教委規則11・一改)

(入館者の遵守事項)

第12条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 館内を不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(令2教委規則11・一改)

(施設等の破損等の届出)

第13条 使用者及び入館者は、館の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市立美原こども館破損(滅失)(様式第4号)により教育長に届け出て、係員の指示を受けなければならない。

(使用終了の届出)

第14条 使用者は、館の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(放課後児童健全育成事業の実施)

第15条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の用に専ら供する部屋(以下この条において「教室」という。)は、第3条に規定する使用の申請の対象としない。

2 教室の使用時間及び使用することができない日は、第2条の規定にかかわらず、別表のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平21教委規則1・平24教委規則10・一改)

(運営委員会)

第16条 教育長は、館の適正な運営を図るため必要と認めるときは、館に運営委員会を置くことができる。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、館の管理及び運営について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、旧美原町立児童館設置条例施行規則(昭和57年美原町教育委員会規則第1号)及び旧美原町立地区センター設置条例施行規則(昭和63年美原町教育委員会規則第2号)並びにこれらに基づく規程の規定によりなされた処分その他の行為は、この規則中の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧美原町において作成され、現に保管されている旧美原町立児童館・地区センターに係る使用許可申請書及び使用許可書については、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成18年3月22日教委規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年1月15日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(/平成22年11月17日教委規則第16号/平成24年7月5日教委規則第10号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月11日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第3条中堺市立幼稚園園則第10条第2項の改正規定、第4条中堺市立特別支援学校学則第6条、第12条及び第13条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年6月30日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年1月11日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月26日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日教委規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日教委規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市立美原こども館管理運営規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市立美原こども館管理運営規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表(第15条関係)

(平28教委規則13・全改、平29教委規則2・一改)

使用時間

使用することができない日

午後1時(土曜日、堺市立学校管理運営規則(昭和32年教育委員会規則第9号)第8条第2項第3号から第5号までに規定する休業日及び同規則第9条の規定により休業日とされた日にあっては、午前8時)から午後7時まで

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平25教委規則17・一改)

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(令2教委規則11・一改)

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(令2教委規則43・全改)

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堺市立美原こども館管理運営規則

平成17年1月21日 教育委員会規則第10号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月21日 教育委員会規則第10号
平成18年3月22日 教育委員会規則第8号
平成21年1月15日 教育委員会規則第1号
平成22年11月17日 教育委員会規則第16号
平成24年7月5日 教育委員会規則第10号
平成25年3月29日 教育委員会規則第17号
平成28年4月11日 教育委員会規則第11号
平成28年6月30日 教育委員会規則第13号
平成29年1月11日 教育委員会規則第2号
平成30年1月26日 教育委員会規則第1号
令和2年2月28日 教育委員会規則第11号
令和2年10月30日 教育委員会規則第43号