○堺市立美原こども館条例

平成16年12月22日

条例第111号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び同法第1条に規定する小学校に就学する前のこども(以下これらを「こども」という。)に対し、健全な遊びの場を提供し、その体力の増進及び情操のかん養を図り、もってその健全な育成に資するため、堺市立美原こども館(以下「館」という。)を設置する。

(平20条例13・一改)

(名称及び位置)

第2条 館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 館は、次の事業を行う。

(1) こどもに健全な遊びの場を提供し、心身ともに健康な育成を図る事業

(2) こどもに運動に親しむ習慣を付け、体力増進を図る事業

(3) こどものグループの育成及びその活動の支援に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に規定する館の目的を達成するために必要な事業

(使用者の資格)

第4条 館を使用することができる者は、次のとおりとする。

(1) こども及びその保護者

(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会(以下「委員会」という。)が適当と認める者

(使用の許可)

第5条 館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、館の管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。

3 委員会は、館の使用を許可する場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付けることができる。

4 委員会は、館をその設置目的を妨げない範囲内で、一般の利用に供することができる。

(平24条例53・一改)

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第7条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 第5条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規程に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し等により使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。

(使用者の管理義務)

第8条 使用者は、使用期間中その使用に係る建物、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したとき。

(2) 使用の許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。

(入館の制限)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、館への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、館の管理上支障があると認められる者

(平24条例53・一改)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、館の管理及び運営について必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、旧美原町立地区センター設置条例(昭和56年美原町条例第7号)及び旧美原町立児童館設置条例(昭和57年美原町条例第3号)並びにこれらに基づく規程の規定によりなされた許可その他の行為は、この条例中の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の場合において、次表左欄に掲げる施設は、同表右欄に掲げる施設とみなす。

左欄(美原町立施設)

右欄(堺市立施設)

美原町立平尾地区センター

堺市立美原こども館ひらお

美原町立児童館「いわき」

堺市立美原こども館いわき

美原町立児童館「やがみ」

堺市立美原こども館やかみ

美原町立児童館「きた」

堺市立美原こども館みはらきた

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月14日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第39号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17条例58・平30条例39・一改)

名称

位置

堺市立美原こども館ひらお

堺市美原区平尾

堺市立美原こども館いわき

堺市美原区太井

堺市立美原こども館やかみ

堺市美原区大饗

堺市立美原こども館みはらきた

堺市美原区真福寺

堺市立美原こども館条例

平成16年12月22日 条例第111号

(平成30年7月1日施行)