○堺市立みはら歴史博物館管理運営規則

平成17年1月27日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立みはら歴史博物館条例(平成16年条例第116号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、堺市立みはら歴史博物館(第7条第1項を除き、以下「博物館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(平25教委規則24・平31教委規則10・一改)

(開館時間及び休館日)

第2条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時15分まで(展示室に入室することができる時間は、午前9時30分から午後4時30分までとし、ホール及び控室(以下「ホール等」という。)の夜間使用がある場合におけるホール等の開館時間は、午前9時から午後9時まで)とする。ただし、教育長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

2 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することがある。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)を除く。)

(2) 休日の翌日(その日が日曜日若しくは土曜日又は休日である場合を除く。)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(平25教委規則24・全改、平31教委規則10・一改)

(観覧の手続)

第3条 博物館資料(条例第2条第1号に規定する博物館資料をいう。以下「資料」という。)の展示を観覧しようとする者は、観覧料の納付と引換えに堺市博物館長(以下「館長」という。)が定める観覧券の交付を受けなければならない。ただし、教育長が特に認める場合は、この限りでない。

(平21教委規則16・平31教委規則10・一改)

(入館等の制限)

第4条 教育長は、条例第17条第1号から第3号までに掲げる者のほか、次の各号のいずれかに該当する者については、入館若しくは展示室への入場を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 建物、附属設備、器具備品、資料等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(2) 許可を受けないで、寄付金の募集、物品の販売、商品、行事等の宣伝その他これらに類する行為をし、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、博物館の管理上支障があると認められる者

(平25教委規則24・平31教委規則10・一改)

(入館者の遵守事項)

第5条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 博物館内を不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平25教委規則24・一改)

(特別利用の許可の申請等)

第6条 条例第5条第1項の規定により特別利用の許可を受けようとする者は、堺市立みはら歴史博物館特別利用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用を許可しない。

(1) 特別利用によって資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 現に資料を展示しているとき。

(3) 申請者が著作権者の承諾を得ていないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、資料の管理上支障があり、特別利用をさせることが不適当であると認めるとき。

3 特別利用の許可は、堺市立みはら歴史博物館特別利用許可書(様式第2号)を申請者に交付して行う。

4 特別利用許可書の交付を受けた者は、直ちに特別利用料を納付しなければならない。

(平25教委規則24・一改)

(館外貸出し)

第7条 他の博物館、図書館、学校、研究所その他館長が適当であると認める者は、資料の館外への貸出し(以下「館外貸出し」という。)を受けることができる。

2 館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ堺市立みはら歴史博物館資料館外貸出許可申請書(様式第3号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

3 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、館外貸出しを許可しない。

(1) 館外貸出しによって資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 現に資料を展示しているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、資料の管理上支障があり、館外貸出しをすることが不適当であると認めるとき。

4 館外貸出しの許可は、堺市立みはら歴史博物館資料館外貸出許可書(様式第4号)を申請者に交付して行う。

5 館外貸出しの期間は、1月以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平25教委規則24・旧第8条繰上・一改、平31教委規則10・一改)

(原状回復等の義務)

第8条 入館者及び特別利用又は館外貸出しの許可を受けた者は、自己の責めに帰すべき事由により、資料、建物、附属設備その他器具備品等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、代物を弁償し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平25教委規則24・旧第10条繰上・一改)

(資料の寄贈)

第9条 博物館は、その運営上必要があると認めるときは、資料の寄贈を受けることができる。

2 資料を寄贈しようとする者は、堺市立みはら歴史博物館資料寄贈申込書(様式第5号)を提出するものとする。

3 館長は、資料の寄贈を受けたときは、堺市立みはら歴史博物館資料受領書(様式第6号)を寄贈者に交付する。

(平21教委規則16・一改、平25教委規則24・旧第11条繰上・一改、平31教委規則10・一改)

(資料の寄託)

第10条 前条の規定は、資料の寄託について準用する。この場合において、同条第2項中「堺市立みはら歴史博物館資料寄贈申込書(様式第5号)」とあるのは「堺市立みはら歴史博物館資料寄託申込書(様式第7号)」と、同条第3項中「堺市立みはら歴史博物館資料受領書(様式第6号)」とあるのは「堺市立みはら歴史博物館資料受託書(様式第8号)」と読み替えるものとする。

2 寄託を受けた資料(以下「寄託資料」という。)は、前項の受託書と引換えに返還するものとする。

(平25教委規則24・追加)

(寄託資料の取扱い)

第11条 寄託資料は、特約の定めがある場合を除き、博物館が所蔵する資料と同じ取扱いをするものとする。

2 館長は、第6条第2項各号に掲げる場合のほか、申請者が寄託者の承諾を得ていないときは、寄託資料の特別利用を許可しない。

3 前項の規定は、寄託資料の館外貸出しについて準用する。この場合において、同項中「第6条第2項各号」とあるのは「第7条第3項各号」と読み替えるものとする。

(平25教委規則24・旧第12条繰上・一改)

(寄託資料の運搬費等)

第12条 寄託資料の運搬費及び展示のために必要な修理費は、本市においてその全部又は一部を負担することができる。

(平25教委規則24・追加)

(寄託資料の免責)

第13条 寄託資料が天災その他の不可抗力によって滅失し、又は損傷しても、本市は、その責めを負わない。

(平25教委規則24・一改)

(資料の一時借用)

第14条 博物館は、展示その他博物館の運営上必要があると認められるときは、資料の一時借用をすることができる。

(平25教委規則24・一改)

(ホール等の使用の申請)

第15条 条例第6条第1項の規定によりホール等の使用の許可を受けようとする者は、堺市立みはら歴史博物館ホール等使用許可申請書(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の12月前の日から10日前の日までの間に限り受け付けるものとする。ただし、教育長が特に認めるものについては、この限りでない。

(令5教委規則8・一改)

(使用の許可)

第16条 使用の許可は、条例第13条第3項の規定により使用料を後納する場合を除き、使用料の納付後、堺市立みはら歴史博物館ホール等使用許可書(様式第10号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付して行う。

(平31教委規則10・一改)

(使用の許可の順位)

第17条 使用の許可の順位は、使用の申請を受理した順序による。ただし、教育長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可に係る使用時間)

第18条 ホール等の使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(平31教委規則10・旧第19条繰上)

(使用許可書の提示義務)

第19条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、第16条の規定により交付された使用許可書又は次条第5項の規定により交付された変更許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。ただし、教育長が特に認めるときは、教育長が定める方法をもって、使用許可書の提示等に代えることができる。

(平31教委規則10・旧第20条繰上、令5教委規則8・一改)

(使用の許可の変更)

第20条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用しようとする日の10日前の日までに、堺市立みはら歴史博物館ホール等使用許可変更申請書(様式第11号)に使用許可書を添付して教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特に認めるときは、使用許可書の添付を省略することができる。

2 教育長は、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、1回に限り使用の許可の変更を承認することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、教育長は、使用日当日に生じた特別の理由により使用者がホール等の使用時間の延長を申請した場合であって、特にやむを得ない理由があると認めるときは、当該延長に係る使用許可の変更を承認することがある。

4 前3項の規定にかかわらず、教育長は、天災地変その他使用者の責めに帰さない事故があった場合において、使用の許可を変更してホール等を使用させることが適当であると認めるときは、使用者からの申出により当該許可の変更を承認することがある。この場合における申出は、第1項の申請書により行わなければならない。

5 教育長は、前3項の規定により使用の許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、使用者に再交付するものとする。

(平25教委規則24・一改、平31教委規則10・旧第21条一改・繰上、令5教委規則8・一改)

(使用者の遵守事項)

第21条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。

(4) 許可を受けないで博物館内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 使用者の使用目的に応じて入館した者に対して第5条各号に規定する事項を遵守させること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平25教委規則24・一改、平31教委規則10・旧第24条繰上)

(施設等の破損等の届出)

第22条 使用者及び入館者は、博物館の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市立みはら歴史博物館破損(滅失)(様式第12号)により教育長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平31教委規則10・旧第26条一改・繰上、令5教委規則8・一改)

(使用終了の届出)

第23条 使用者は、ホール等の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(平31教委規則10・旧第27条繰上)

(施設予約システムを使用する場合の特例)

第24条 教育長は、施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、教育長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)を用いてホール等の使用等に係る手続等を行わせる場合において、この規則の規定により難いと認めるときは、当該施設予約システムを用いたホール等の使用等に係る手続等について別に定めることができる。

(令5教委規則8・追加)

(指定管理者の指定手続)

第25条 条例第22条第2項の申請書は、堺市立みはら歴史博物館指定管理者指定申請書(様式第13号)とする。

2 条例第22条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類

(2) 法人の登記簿に記載されている事項の全部を証明する書類

(3) 役員名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める書類

(平31教委規則10・追加、令2教委規則37・一改、令5教委規則8・旧第24条一改・繰下)

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理及び運営について必要な事項は、教育長が定める。

(平31教委規則10・旧第28条繰上、令5教委規則8・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、旧美原町立みはら歴史博物館設置条例施行規則(平成14年美原町教育委員会規則第5号)及びこれに基づく規程の規定によりなされた申請、許可その他の行為は、この規則中の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日教委規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年3月17日教委規則第8号)

この規則は、令和5年3月23日から施行する。

(令2教委規則37・全改)

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(平25教委規則24・平31教委規則10・一改)

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(令2教委規則37・全改)

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(平25教委規則24・一改)

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(令2教委規則37・全改)

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(平25教委規則24・全改)

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(令2教委規則37・全改)

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(平25教委規則24・一改)

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(平25教委規則24・全改)

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(令5教委規則8・全改)

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(平31教委規則10・令5教委規則8・一改)

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(令2教委規則37・全改、令5教委規則8・旧様式第13号繰上)

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(平31教委規則10・追加、令5教委規則8・旧様式第14号一改・繰上)

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堺市立みはら歴史博物館管理運営規則

平成17年1月27日 教育委員会規則第22号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月27日 教育委員会規則第22号
平成21年3月31日 教育委員会規則第16号
平成25年3月29日 教育委員会規則第24号
平成31年3月29日 教育委員会規則第10号
令和2年10月30日 教育委員会規則第37号
令和5年3月17日 教育委員会規則第8号