○堺市立みはら歴史博物館条例

平成16年12月22日

条例第116号

(設置)

第1条 美原区の区域における歴史、風土等に関する資料を収集し、保管し、展示して市民の利用に供し、その教養の向上と文化の発展に寄与するため、堺市美原区黒山に堺市立みはら歴史博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(平17条例58・一改)

(事業)

第2条 博物館は、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等(以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 博物館資料に関する専門的又は技術的な調査研究を行うこと。

(3) 博物館資料に関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。

(4) 博物館資料に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、公開すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会(以下「委員会」という。)前条に規定する目的を達成するために必要な事業

(平31条例17・令5条例4・一改)

(施設)

第3条 博物館に次の施設を置く。

(1) 展示室

(2) ホール

(3) 控室

(観覧料)

第4条 博物館資料の展示を観覧しようとする者は、別表第1に定める額の範囲内において市長が定める観覧料を納付しなければならない。

(平29条例13・平31条例17・一改)

(特別利用の許可等)

第5条 博物館資料の熟覧、模写、模造、撮影等(次項において「特別利用」という。)をしようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 特別利用の許可を受けた者は、市長が別に定める特別利用料を納付しなければならない。

(ホール等の使用の許可)

第6条 ホール及び控室(以下「ホール等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 控室は、ホールの使用を許可する場合に限り、その使用を許可するものとする。

3 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホール等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 博物館の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ホール等の管理上支障があり、委員会が使用を不適当であると認めるとき。

4 委員会は、ホール等の使用を許可する場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付すことができる。

(平24条例53・平31条例17・一改)

(使用期間)

第7条 ホール等を連続して使用することができる期間は、5日間とする。ただし、委員会において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平31条例17・追加)

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 ホール等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(平31条例17・旧第7条一改・繰下)

(使用の許可の取消し等)

第9条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 第6条第3項各号のいずれかに該当したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則その他の規程に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し、使用の制限若しくは停止又は退館によって使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。

(平31条例17・旧第8条一改・繰下)

(特別の設備の設置)

第10条 使用者は、ホール等の使用に当たって特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、ホール等の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し特別の設備を設けることを命ずることができる。

3 前2項の規定により設けた設備は、使用の許可の期限までに使用者の負担において撤去し、原状に回復しなければならない。

4 委員会は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(平31条例17・追加)

(使用者の管理義務)

第11条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 博物館の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したとき。

(2) 使用の許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。

(3) 使用の許可の期限までに前条第1項又は第2項の規定により設けた設備を撤去しないとき。

(平31条例17・追加)

(原状回復義務)

第12条 使用者は、ホール等の使用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備その他器具備品等を直ちに原状に回復して委員会に返還しなければならない。

2 第10条第4項の規定は、前項の規定による原状回復について準用する。

(平31条例17・旧第9条一改・繰下)

(使用料)

第13条 使用者は、別表第2に定める額の範囲内において市長が定める使用料を前納しなければならない。

2 使用者は、市長が定める使用料を前納して附属設備その他器具備品等を使用することができる。

3 前2項の使用料は、市長が特別の理由があると認める者については、後納させることができる。

(平29条例13・一改、平31条例17・旧第10条一改・繰下)

(観覧料等の減免)

第14条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第4条の観覧料、第5条第2項の特別利用料又は前条の使用料(次条において「観覧料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(平31条例17・旧第11条繰下)

(観覧料等の不還付)

第15条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平31条例17・旧第12条繰下)

(保証金)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、使用者に保証金を納付させることができる。

2 前項の保証金の額は、使用の態様又は種別に応じて、その都度市長が定める。

3 保証金は、使用の終了後、使用者に還付する。ただし、未納の使用料、賠償金その他があるときは、その額を保証金から控除した金額を還付する。

4 保証金には、利子を付けない。

(平31条例17・全改)

(入館の制限)

第17条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、博物館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、博物館の管理上支障があると認められる者

(平24条例53・一改、平31条例17・旧第14条一改・繰下)

(禁止行為)

第18条 何人も、博物館において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険が生ずるおそれのある行為

(2) 博物館の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失する行為

(3) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他の汚物を捨てる行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障があると認められる行為

2 委員会は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、博物館からの退館を命ずることができる。

(平31条例17・追加)

(損害の賠償等)

第19条 博物館の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は委員会の定める損害額を本市に賠償しなければならない。ただし、委員会において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平31条例17・追加)

(指定管理者による管理)

第20条 委員会は、博物館の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に博物館の管理を行わせることができる。

(平31条例17・追加)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第21条 前条の規定により指定管理者に博物館の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) ホール等の使用の許可その他の博物館の運営に関する業務(第5条第1項に規定する特別利用の許可を除く。)

(2) 第2条各号に掲げる事業の実施等に関する業務のうち委員会が指定する業務

(3) 博物館の施設、附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、博物館の管理上、委員会が必要と認める業務

(平31条例17・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第22条 委員会は、第20条の規定により指定管理者に博物館の管理をさせようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、前条に規定する業務の遂行に必要な能力及び実績を有する法人その他の団体のうちから、公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他教育委員会規則で定める書類を添付して委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会が定める要件

(平31条例17・追加)

(公告)

第23条 委員会は、前条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を公告するものとする。第25条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(平31条例17・追加)

(報告、調査及び指示)

第24条 委員会は、博物館の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平31条例17・追加)

(指定の取消し等)

第25条 委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により博物館の管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(平31条例17・追加)

(利用料金)

第26条 市長は、博物館資料の展示の観覧及びホール等の利用に係る料金(第5条第2項の特別利用料を除く。以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額(附属設備その他器具備品等については、あらかじめ市長が定める額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 博物館資料の展示の観覧又はホール等の利用をしようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平31条例17・追加)

(管理の基準)

第27条 博物館の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可等は、第6条第7条及び第9条の規定の例により行うこと。

(2) 開館時間及び休館日並びに利用時間(次項において「開館時間等」という。)は、施設の利用形態、利用者の便宣等を考慮して、委員会の承認を得て指定管理者が定めること。

(3) 個人に関する情報(以下この項において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(4) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

2 前条第3項の規定は、前項第2号の規定により指定管理者が開館時間等を定めた場合について準用する。

(平31条例17・追加)

(指定管理者に係る損害の賠償)

第28条 指定管理者は、故意又は過失により博物館の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は委員会が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情により委員会がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平31条例17・追加)

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理及び運営について必要な事項は、委員会が定める。

(平31条例17・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、旧美原町立みはら歴史博物館設置条例(平成14年美原町条例第16号)及びこれに基づく規程の規定によりなされた申請、決定、通知その他の行為は、この条例中の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市立みはら歴史博物館条例の規定(別表第2第4項の規定を除く。)は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)以後においてなされる使用許可の申請に係る使用料について適用し、施行日前においてなされた使用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の別表第2第4項の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第17号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第26条関係)

(平29条例13・平31条例17・一改)

区分

観覧料(1人1回につき)

常設展

200円

特別展

特別展示

500円

企画展示

300円

備考

(1) この表において「特別展示」とは、展示物に大阪府の区域外から持ち込んだ物が含まれる展示をいう。

(2) この表において「企画展示」とは、展示物が大阪府の区域内の物のみで構成される展示をいう。

別表第2(第13条、第26条関係)

(平29条例13・全改、平31条例17・一改)

1 基本料金

区分

単位

金額

ホール

全日

平日

23,000円

休日等

26,000円

控室

全日

800円

備考 この表において「休日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。

2 市外居住者(法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地が本市の区域外に存するものをいう。)が使用するときは、基本料金にその10割に相当する額を加算する。

3 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は物品の展示販売その他営利を目的とする行為を行うときは、それぞれの区分に係る基本料金の10割以内において市長が定める額を当該基本料金に加算する。

4 許可を得て、教育委員会規則で定めた開館時間を超過して使用するときは、当該超過して使用した時間1時間(1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、基本料金(前2項の規定を適用する場合については、それぞれの規定により算定した額とする。)の2割以内において市長が定める額を徴収する。

堺市立みはら歴史博物館条例

平成16年12月22日 条例第116号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年12月22日 条例第116号
平成17年12月22日 条例第58号
平成24年12月14日 条例第53号
平成29年3月30日 条例第13号
平成31年3月19日 条例第17号
令和5年3月23日 条例第4号