○美原町の編入に伴う堺市市税条例の適用の経過措置に関する条例
平成16年9月27日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、美原町の編入に伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第10条第1項の規定に基づき、旧美原町の区域における堺市市税条例(昭和41年条例第3号。以下「市税条例」という。)の適用について必要な経過措置を定めるものとする。
(市税の賦課徴収に関する経過措置)
第2条 旧美原町の区域における市税(市税条例第2条に規定する税目をいう。)の賦課徴収については、平成16年度分までに限り、旧美原町税条例(昭和38年美原町条例第1号。以下「旧町税条例」という。)の例による。
(法人の市民税に関する経過措置)
第3条 旧美原町の区域内に主たる事務所又は事業所を有する法人(市税条例第8条第2項に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)に対して課する法人税割の税率は、市税条例第16条の規定にかかわらず、平成22年4月1日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び平成22年4月1日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。)については、旧町税条例の例による。
2 前項の規定は、平成17年2月1日(以下「編入日」という。)前から旧美原町の区域内に事務所又は事業所を有する法人以外の法人については、適用しない。
(平20条例21・一改)
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 旧町税条例第49条の規定により交付を受けている原動機付自転車又は小型特殊自動車の標識は、市税条例第61条の規定により交付を受けた標識とみなす。
(事業所税に関する経過措置)
第5条 旧美原町の区域内の事務所又は事業所において法人又は個人が行う事業について、平成22年4月1日前に終了した事業年度分の法人の事業及び平成21年分までの個人の事業に対しては、市税条例第87条の規定にかかわらず、事業所税を課さない。
2 前項の規定は、編入日前から引き続き旧美原町の区域内において行う法人又は個人の事業以外の事業については、適用しない。
(都市計画税に関する経過措置)
第6条 旧美原町の区域内の土地及び家屋に対して課する都市計画税の税率は、市税条例第98条の規定にかかわらず、平成21年度分までに限り、100分の0.2とする。
(督促手数料に関する経過措置)
第7条 編入日前に美原町において発した督促状に係る督促手数料については、旧町税条例の例による。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。