○堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程

平成16年4月1日

上下水道局管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例(昭和63年条例第25号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(平21上下水管規程8・一改)

(負担金の算定基礎となる土地の面積)

第2条 条例第6条の負担金の額の算定基礎となる土地の面積は、土地登記簿に登記された地積(条例第2条第3項の仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積)とする。ただし、当該土地が土地登記簿に登記されていないとき、その他登記地積により難いと上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるときは、実測その他の方法により管理者が認定した面積とする。

(平19上下水管規程15・平21上下水管規程8・一改)

(受益者の申告)

第3条 条例第8条第1項に規定する賦課対象区域内に土地を所有する者は、同項の規定による公告の日以後において別に管理者が定める日までに、堺市都市計画下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等の目的となっている土地については、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同項の土地が共有であるときは、当該共有者のうちから代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。ただし、管理者が必要でないと認めるときは、この限りでない。

(不申告等の場合の取扱い)

第4条 管理者は、前条の規定による申告書の提出がないとき、又は提出のあった申告書の内容が事実と異なると認めたときは、職権で申告すべき事項を認定することができる。

(連帯納付義務)

第5条 共有され、又は共同使用されている土地に係る受益者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。ただし、管理者が別に定める場合にあっては、この限りでない。

(端数処理)

第6条 次の各号に掲げる金額に、それぞれ当該各号に定める金額未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 条例第4条の負担区の事業費の額 1,000円

(2) 条例第6条の負担金の額 10円

(負担金の額等の通知)

第7条 条例第9条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、堺市都市計画下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の規定による通知後に同一の受益者につき、受益地の更正その他の理由による負担金の額の変更があった場合は、前項の例により改めて負担金の額及び納付期日等を当該受益者に通知するものとする。

(平19上下水管規程15・一改)

(納期等)

第8条 条例第9条第4項本文に規定する負担金の徴収は、15期に分割して行い、その納期は次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これと異なる納期を定めることができる。

(1) 第1期、第4期、第7期、第10期及び第13期 8月1日(第1期にあっては、9月1日)から同月末日まで

(2) 第2期、第5期、第8期、第11期及び第14期 12月1日から同月末日まで

(3) 第3期、第6期、第9期、第12期及び第15期 2月1日から同月末日まで

2 条例第9条第4項第1号に規定する場合であって、負担金の額が1,500円以上のときの負担金の徴収は、3期に分割して行い、その納期は次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第1期 9月1日から同月末日まで

(2) 第2期 12月1日から同月末日まで

(3) 第3期 2月1日から同月末日まで

3 条例第9条第4項第1号に規定する場合であって、負担金の額が1,500円未満のときの負担金の徴収は、一括して行い、その納期は9月1日から同月末日までとする。

4 受益者への負担金の納入の通知は、分割納付用納入通知書(兼)領収証書(様式第3号)によって行うものとする。ただし、第10条第1項に規定する一括納付の場合にあっては、一括納付用納入通知書(兼)領収証書(様式第4号)によるものとする。

5 管理者は、受益者が納期の末日(以下「納期限」という。)までに負担金を納付しないときは、納期限後30日以内に堺市都市計画下水道事業受益者負担金督促状(様式第5号)により督促するものとする。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(平31上下水管規程13・全改)

(徴収額の算定)

第9条 前条第1項の規定により負担金を徴収する場合の各期における負担金の徴収額は、負担金の額を15で除して得た額とする。この場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て第1期の徴収額に合算するものとする。

2 前条第2項の規定により負担金を徴収する場合の各期における負担金の徴収額は、負担金の額を3で除して得た額とする。この場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て第1期の徴収額に合算するものとする。

(平31上下水管規程13・全改)

(一括納付に係る報奨金等)

第10条 条例第9条第4項第2号の規定により、受益者が一括納付を申し出た場合は、申出のあった日以後の納期に係る負担金を一括して徴収するものとする。

2 前項の規定により受益者が一括納付した場合は、納期前に納付した負担金の額の1,000分の4に納期前に係る月数(納付した日の属する月の初日を起算日とする。)を乗じて得た額の合計額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)に相当する金額を報奨金として交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、報奨金は交付しないものとする。

(1) 既に到来した納期に係る負担金に未納があるとき。

(2) 報奨金の額が100円未満であるとき。

3 前項の場合において、最初の納期の期間中に、負担金の全額を一括納付した者については、当該納期の初日に負担金の全額を一括納付したものとみなして、報奨金の額を算定するものとする。

(平31上下水管規程13・一改)

(負担金の徴収猶予)

第11条 条例第10条の規定による負担金の徴収猶予の期間等については、別表第1のとおりとする。

2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、堺市都市計画下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査のうえ、徴収猶予の承認又は不承認を決定し、その旨を堺市都市計画下水道事業受益者負担金徴収猶予承認(不承認)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(平19上下水管規程15・平21上下水管規程8・一改)

(負担金の徴収猶予の取消し)

第12条 管理者は、前条第3項の規定により負担金の徴収猶予の承認を行った後、受益者の財産の状況その他の事情の変更により、徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、徴収猶予の承認を取り消したうえで、当該徴収猶予に係る負担金を徴収することができる。この場合において、管理者は、その旨を堺市都市計画下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により当該受益者に通知するものとする。

(平19上下水管規程15・平21上下水管規程8・一改)

(減免規定の解釈基準)

第13条 条例第11条第1項に規定する公共の用に供している土地及び同条第2項第3号に規定する公共の用に供することを予定している土地とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項に規定する公共施設の用地とする。

2 条例第11条第2項第1号又は第3号に規定する公用又は公共の用に供することを予定している土地は、条例第8条第1項の規定による公告の日から起算して5年以内に当該用途に供することを予定しているものに限るものとする。

(平19上下水管規程15・一改)

(負担金の減免等)

第14条 条例第11条第2項の規定による負担金の減額又は免除の基準等については、別表第2のとおりとする。

2 負担金の減額又は免除を受けようとする者は、堺市都市計画下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要でないと認めるときは、この限りでない。

3 管理者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査のうえ、負担金の減額又は免除の承認又は不承認を決定し、その旨を堺市都市計画下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(平19上下水管規程15・平21上下水管規程8・一改)

(負担金の減免の取消し等)

第15条 管理者は、前条第3項の規定により負担金の減額又は免除の承認を行った後、当該土地若しくは受益者が条例第11条第2項の規定に該当しなくなったとき、又は別表第2に規定する負担金の減額の割合等に変更が生じたときは、当該事由が発生した日以後の納期に係る負担金について、減額若しくは免除の承認を取り消し、又は減額の割合等を変更することができる。この場合において、管理者は、その旨を堺市都市計画下水道事業受益者負担金減免取消(変更)通知書(様式第11号)により当該受益者に通知するものとする。

(平19上下水管規程15・平21上下水管規程8・一改)

(繰上徴収の通知)

第16条 管理者は、条例第11条の2の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を当該受益者に対して堺市都市計画下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(平19上下水管規程15・平21上下水管規程8・一改)

(受益者変更の届出等)

第17条 条例第12条の規定による受益者の変更があった旨の届出は、堺市都市計画下水道事業受益者変更届出書(様式第13号)によるものとする。

2 管理者は、前項に規定する届出書の提出があったときは、新たな受益者にあっては受益者の変更等に伴う堺市都市計画下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第14号)により、従前の受益者にあっては次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める通知書により、変更後の負担金の額等について通知するものとする。

(1) 条例第9条第1項の規定により負担金を賦課された土地の全部について、受益者の変更があった場合 堺市都市計画下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(様式第15号)

(2) 条例第9条第1項の規定により負担金を賦課された土地の一部について、受益者の変更があった場合 堺市都市計画下水道事業受益者負担金変更決定通知書(様式第16号)

(平19上下水管規程15・平21上下水管規程8・一改)

(相続人等への徴収手続)

第18条 管理者は、条例第13条第4項の承継に係る申告又は届出が相当の期間内にないときは、条例第13条第1項から第3項の規定に基づき、負担金の納付義務を承継すべき者を定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により負担金の納付義務を承継すべき者を定めたとき、又は条例第13条第4項の承継に係る申告又は届出があったときは、負担金の納付義務を承継する者に対し、承継すべき負担金の額等を堺市都市計画下水道事業受益者負担金納付義務承継通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(平21上下水管規程8・追加)

(住所変更の届出)

第19条 受益者は、住所(事務所、事業所等の住所を含む。)を変更したときは、直ちに堺市都市計画下水道事業受益者住所変更届出書(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。

(平19上下水管規程15・一改、平21上下水管規程8・旧第18条一改・繰下)

(滞納処分に係る事務の委任等)

第20条 管理者は、都市計画法第75条第5項の規定により、国税滞納処分の例により徴収することができる負担金の滞納処分に係る事務であって、その権限に属するもののうち、次に掲げる事務について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員の権限をサービス推進部に属する職員のうち、管理者が指定する者に委任する。

(1) 国税徴収法第141条に規定する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 国税徴収法第47条及び第142条に規定する滞納者の財産の差押え及び捜索に関すること。

2 前項各号に掲げる事務の権限を委任された職員は、その職務を行う場合は、下水道事業受益者負担金滞納処分職員証(様式第19号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平31上下水管規程13・全改)

(賦課徴収に係る事務)

第21条 負担金の賦課徴収に関する事務に従事する職員は、その職務を行う場合は、下水道事業受益者負担金賦課徴収事務職員証(様式第20号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平31上下水管規程13・追加)

(委任)

第22条 この規程の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(平21上下水管規程8・旧第20条繰下、平31上下水管規程13・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則((平成元年堺市規則第12号)以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際、旧規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(美原町の編入に伴う経過措置)

4 美原町の編入の際、現に旧美原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年美原町条例第15号。以下「旧美原町条例」という。)第3条第2項の規定により定められている負担区に係る受益者負担金の額の取扱いについては、この規程の規定にかかわらず、旧美原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和62年美原町規則第11号。以下「旧美原町規則」という。)の例による。

(平17上下水管規程14・追加、平26上下水管規程4・一改)

(美原区内における市街化区域内の農地等に係る減免特例)

5 美原区内における市街化区域内の農地等のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、別表第2に規定する生産緑地とみなして、条例第11条第2項の規定により受益者負担金を免除することができる。

(1) 平成26年7月31日に、現に受益者負担金の徴収猶予を受けている農地等で永続的に汚水の発生がないと認められ、かつ、公共汚水ますを設置しないもの

(2) 平成26年8月1日から平成29年3月31日までの期間に受益者負担金を賦課する農地等で永続的に汚水の発生がないと認められ、かつ、公共汚水ますを設置しないもの

(平26上下水管規程4・全改)

6 前2項の規定の適用に当たって必要な各様式については、所管部長が定める。

(平17上下水管規程14・追加)

(平成17年1月31日上下水管規程第14号)

この規程は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年9月28日上下水管規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の2の項の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成21年3月31日上下水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前の堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程による改正後の堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程の規定によりなされた処分、その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際、改正前の堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成26年3月25日上下水管規程第4号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月28日上下水管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日上下水管規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和2年10月30日上下水管規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の各規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年7月30日上下水管規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日上下水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1(第11条関係)

(平31上下水管規程13・一改)

受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

要件

猶予期間

必要書類

1 受益者について災害による損害が生じたとき。

損害の程度が建物等の3割以上であること。

2年以内

消防署又は地方公共団体が発行する罹災証明書

2 受益者について盗難による損害が生じたとき。

盗難品の価格が時価500,000円以上であること。ただし、生活に通常必要でない資産は除く。

2年以内

警察署が発行する盗難証明書

3 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。

療養の期間が1年以上3年未満であるとき。

1年以内

医師の診断書

療養の期間が3年以上であるとき。

2年以内

 

4 係争中の土地

 

5年以内

訴状の写し等

5 その他管理者が特に必要と認めるとき。

その都度管理者が定める。

5年以内

その都度管理者が定める。

備考

1 第4項の徴収猶予項目については、判決等により係争事由が解決し、受益者が決定されるまで、猶予期間を延長することができる。

2 第5項の徴収猶予項目については、特別な理由があると管理者が認めるときは、猶予期間を延長することができる。

3 必要書類の内容について、台帳等でその確認が十分なし得ると管理者が認めるときは、当該書類の提出を要しない。

別表第2(第14条、第15条関係)

(平17上下水管規程14・平19上下水管規程15・平31上下水管規程13・一改)

受益者負担金減免基準

対象者の区分

対象となる土地等

減額率等

摘要

1 条例第11条第2項第1号の国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(1) 国・公立学校用地

75パーセント

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校の用地

(2) 国・公立社会福祉施設用地

75パーセント

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項又は第3項に規定する事業のために設置する施設の用地

(3) 警察・法務収容施設用地

75パーセント

 

(4) 一般庁舎用地等

50パーセント

 

(5) 国・公立病院用地

25パーセント

 

(6) 有料の公務員宿舎用地

25パーセント

 

(7) その他の公用財産等

50パーセント

 

2 条例第11条第2項第2号の国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

国の企業及び公営企業の用に供している土地

25パーセント


3 条例第11条第2項第3号の国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

 

免除

都市計画法第4条第14項の公共施設の用に供する予定の土地(公共施設の用に供することが確約された土地に限る。)

4 条例第11条第2項第4号の生活保護法に基づく生活扶助を受けている受益者

生活扶助を受けている者が所有し、又は占有している土地

免除

 

5 条例第11条第2項第5号のその状況により特に負担金を減免する必要があると認められる受益者

(1) 私立学校用地

30パーセント

私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条の学校法人が設置する学校教育法第1条の学校の用地(直接その教育の用に供している土地に限る。)

(2) 私立社会福祉施設用地

30パーセント

社会福祉法第22条の社会福祉法人が同法第2条第2項又は第3項に規定する事業のために設置する施設の用地(当該事業の本来の目的に供する土地に限る。)

(3) 宗教法人施設用地

30パーセント

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項の宗教法人の同法第3条の境内地(本来の目的に供する土地に限る。)

(4) 鉄道事業用地

25パーセント

軌道敷地その他事業に必要な施設の用地

免除

踏切敷地、駅前広場

(5) 公営住宅用地

25パーセント

公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号の公営住宅

(6) 公道に準ずる私道及び水路

免除

ア 私道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条の道路以外の道路で公共性が高いと認められるもの

イ 水路 公共性が高いと認められるもの

(7) 文化財用地

免除

文化財保護法(昭和25年法律第214号)、大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号)又は堺市文化財保護条例(平成3年条例第5号)に基づき指定された文化財である土地又は文化財である建築物その他工作物の敷地

(8) 自治会等がその活動目的のために管理する施設用地

50パーセント

自治会館、集会所、スポーツ広場、地車小屋等

免除

消防の用に供する施設の用地

(9) 生産緑地

免除

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条第3号の生産緑地

(10) 児童厚生施設用地

免除

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設

(11) 農業用ため池

免除

 

(12) 古墳・陵墓等

免除

古墳・陵墓として現存しているもの

(13) 墓地等

免除

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第4項から第7項までに規定する施設の用地

(14) 送電用鉄塔敷地等

25パーセント

送電用鉄塔敷地又は特別高圧架空電線下の土地で地役権の設定がされているもの

(15) 国又は地方公共団体以外の者が所有する土地で公園、広場、緑地等に供しているもの

免除

ア 市が管理し、広く公共の用に供しているもの

イ 不特定多数の者の利用に供し、かつ、永続的に形態変更がないと認められるもの

(16) 下水道事業(雨水の処理に係るものを除く。)のため、土地、物件、金銭又は労力を提供した受益者に係る土地

その価額又は程度に応じ決定する。

提供した土地若しくは物件の評価額、労力の対価又は提供した額。ただし、当該受益者に係る負担金額を限度とする。

(17) 僅少地積地

免除

著しく利用価値の低い10平方メートル未満の土地(受益者が隣接地の所有者でないもの)

(18) 市街化調整区域内の農地等

免除

現況の地目が宅地以外の土地で永続的に汚水の発生がないと認められ、かつ、公共汚水ますを設置しないもの

(19) その他特に減免の必要があると管理者が認めるもの

その都度管理者が決定する。

 

(令4上下水管規程7・全改)

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(令4上下水管規程7・全改)

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(令4上下水管規程7・全改)

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(令4上下水管規程7・全改)

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(令4上下水管規程7・全改)

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(令4上下水管規程7・全改)

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(平19上下水管規程15・旧様式第4号一改・繰下、平21上下水管規程8・旧様式第6号繰下、平28上下水管規程3・令3上下水管規程18・一改)

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(平17上下水管規程14・一改、平19上下水管規程15・旧様式第5号一改・繰下、平21上下水管規程8・旧様式第7号繰下、平28上下水管規程3・令3上下水管規程18・一改)

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(令4上下水管規程7・全改)

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(平17上下水管規程14・一改、平19上下水管規程15・旧様式第7号一改・繰下、平21上下水管規程8・旧様式第9号一改・繰下、平28上下水管規程3・令3上下水管規程18・一改)

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(平19上下水管規程15・旧様式第8号全改・繰下、平21上下水管規程8・旧様式第10号繰下、平28上下水管規程3・令3上下水管規程18・一改)

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(平17上下水管規程14・一改、平19上下水管規程15・旧様式第9号一改・繰下、平21上下水管規程8・旧様式第11号繰下、平28上下水管規程3・平31上下水管規程13・令3上下水管規程18・一改)

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(令4上下水管規程7・全改)

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(平19上下水管規程15・追加、平21上下水管規程8・旧様式第13号繰下、平28上下水管規程3・令3上下水管規程18・一改)

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(平17上下水管規程14・一改、平19上下水管規程15・旧様式第11号一改・繰下、平21上下水管規程8・旧様式第14号繰下、平28上下水管規程3・令3上下水管規程18・一改)

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(平19上下水管規程15・追加、平21上下水管規程8・旧様式第15号繰下、平28上下水管規程3・令3上下水管規程18・一改)

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(平21上下水管規程8・追加、平28上下水管規程3・令3上下水管規程18・一改)

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(令2上下水管規程21・全改)

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(平17上下水管規程14・一改、平19上下水管規程15・旧様式第13号一改・繰下、平21上下水管規程8・旧様式第17号一改・繰下、平31上下水管規程13・一改)

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(平31上下水管規程13・追加)

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堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程

平成16年4月1日 上下水道局管理規程第12号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第6章 業/第2節 下水道
沿革情報
平成16年4月1日 上下水道局管理規程第12号
平成17年1月31日 上下水道局管理規程第14号
平成19年9月28日 上下水道局管理規程第15号
平成21年3月31日 上下水道局管理規程第8号
平成26年3月25日 上下水道局管理規程第4号
平成28年3月28日 上下水道局管理規程第3号
平成31年3月29日 上下水道局管理規程第13号
令和2年10月30日 上下水道局管理規程第21号
令和3年7月30日 上下水道局管理規程第18号
令和4年3月25日 上下水道局管理規程第7号