○堺市立学校の学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年3月29日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市立学校の学校医等の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、補償に係る手続その他条例の施行について必要な事項を定める。
(災害の報告)
第2条 堺市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)に係る公務上と推定される災害が発生したときは、当該災害に遭った学校医等又は教育委員会が指定した者は、公務災害発生報告書(様式第1号)により速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(堺市学校医等公務災害補償認定委員会)
第4条 学校医等に生じた公務推定災害について調査審議するため、教育委員会に堺市学校医等公務災害補償認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。
2 認定委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
3 委員長は教育監の職にある者を、副委員長は学校教育部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、本市職員のうちから、その都度教育委員会が任命し、又は委嘱する。
5 委員長は、認定委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 認定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
8 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
9 前各項に定めるもののほか、認定委員会の組織及び運営について必要な事項は教育長が定める。
(平28教委規則4・平30教委規則6・一改)
(福祉事業の種類、申請等)
第5条 福祉事業の種類、申請等については、堺市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和49年規則第6号)第17条及び第19条の規定を準用する。
2 教育委員会は、福祉事業を行うに当たり、その内容について市長と協議を行うものとする。
(旅費の支給)
第6条 条例第6条第2項の旅費の支給については、堺市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償の例による。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、補償の実施等について必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(平17教委規則13・旧附則・一改)
(平17教委規則13・追加)
附則(平成17年1月21日教委規則第13号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日教委規則第53号)
この規則は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成28年3月16日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平17教委規則53・平28教委規則4・一改)