○堺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平20規則78・平25規則3・一改)

(収支報告書の様式)

第2条 条例第7条第1項の規則で定める様式は、会派(条例第2条の議会における会派をいう。以下同じ。)にあっては収支報告書(様式第1号(甲))と、議員(条例第7条第1項に規定する議員をいう。以下同じ。)にあっては収支報告書(様式第1号(乙))とする。

(平20規則78・平25規則3・一改)

(交付申請等)

第3条 新たに会派を結成したときは、会派の代表者は、市長に対し、議長を経由して会派届(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により届け出た事項に異動が生じたときは、会派の代表者は、市長に対し、議長を経由して当該異動に係る事項を記載した会派異動届(様式第3号)を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第4号)を提出しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び議員は、毎年度の当初又は新たに会派を結成したとき若しくは新たに議員となったときに、市長に対し、議長を経由して、会派にあっては政務活動費交付申請書(様式第5号(甲))を、議員にあっては政務活動費交付申請書(様式第5号(乙))を提出しなければならない。

5 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して、会派にあっては政務活動費交付変更申請書(様式第6号(甲))を、議員にあっては政務活動費交付変更申請書(様式第6号(乙))を提出しなければならない。

6 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び議員は、第4項の規定により政務活動費交付申請書を提出するときは、併せて当該年度の収支予算・事業計画書(様式第7号)を提出しなければならない。また、前項の規定により政務活動費交付変更申請書を提出する場合で、既に提出した当該年度の収支予算・事業計画書の変更を要するときは、併せて変更後の収支予算・事業計画書を提出しなければならない。

(平25規則3・全改)

(交付決定)

第4条 市長は、前条第4項又は第5項の規定による申請があったときは、当該申請のあった会派又は議員について交付すべき当該年度の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者又は当該議員に対し、政務活動費交付決定(変更)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(平20規則78・平25規則3・一改)

(交付請求)

第5条 前条の規定により政務活動費の交付の決定を受けた会派の代表者又は議員は、各四半期の最初の月の5日(その日が堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する市の休日(以下この条において単に「休日」という。)に当たる場合は、その直前の休日以外の日)までに、市長に対し、議長を経由して、会派にあっては政務活動費交付請求書(様式第9号(甲))を、議員にあっては政務活動費交付請求書(様式第9号(乙))を提出しなければならない。ただし、条例第3条第8項ただし書の規定に該当する場合は、条例第3条第5項に規定する交付事由該当月の翌月の5日(その日が休日に当たる場合は、その直前の休日以外の日)までに提出しなければならない。

(平20規則78・平25規則3・一改)

(会計処理等)

第6条 政務活動費の支出は、その交付を受けた会派の代表者又は議員が決定するものとする。

2 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の収入及び支出について、会計帳簿(様式第10号)を調製しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出をしたときは、当該支出に係る領収書その他の証拠書類(以下「領収書等」という。)を領収書等貼付用紙(様式第11号)に貼付しなければならない。ただし、領収書等を貼付することができない場合は、支払証明書(様式第12号)を作成することをもって、これに代えることができる。

4 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出が備品の購入を伴うものであるときは、前2項の規定による手続のほか、備品台帳(様式第13号)を整理しなければならない。ただし、100,000円未満の備品については、この限りでない。

5 第2項の規定により調製された会計帳簿、第3項本文の規定により領収書等貼付用紙に貼付された領収書等、同項ただし書の規定により作成された支払証明書及び前項の規定により整理された備品台帳については、これらの写しを条例第7条第1項に規定する収支報告書とともに、議長に提出しなければならない。

6 議長は、前項の規定による提出があったときは、速やかにその写しを市長に送付しなければならない。

7 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、政務活動費の管理をするため、預金口座を設けなければならない。

8 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、この条の規定により作成した会計書類、領収書等及び預金通帳を整理し、これらの帳簿、書類等を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日(預金通帳については、最終記帳日)から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平20規則78・全改、平25規則3・旧第7条一改・繰上、平27規則74・平29規則21・一改)

(実績報告)

第7条 会派の代表者及び議員は、条例第7条第1項の規定により収支報告書を提出するときは、併せて事業実施報告書(様式第14号)を提出しなければならない。

2 議長は、前項の事業実施報告書が提出されたときは、その写しを市長に送付しなければならない。

(平20規則78・一改、平25規則3・旧第8条一改・繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(堺市議会各会派等に対する市政調査研究費交付規則の廃止)

2 堺市議会各会派等に対する市政調査研究費交付規則(昭和56年規則第45号)は、廃止する。ただし、同規則の廃止前に現に交付を受けている市政調査研究費については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の堺市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年2月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(政務活動費交付請求書の提出期限の特例)

2 平成25年3月分の政務活動費交付請求書に係る提出期限については、この規則による改正後の堺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第5条の規定にかかわらず、平成25年3月5日とする。

(平成27年4月15日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の堺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の堺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の堺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(令和2年10月30日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令2規則84・全改)

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(令2規則84・全改)

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(令2規則84・全改)

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(令2規則84・全改)

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(令2規則84・全改)

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(令2規則84・全改)

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(令2規則84・全改)

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(令2規則84・全改)

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(令2規則84・全改)

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(平20規則78・一改、平25規則3・旧様式第4号一改・繰下)

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(平20規則78・一改、平25規則3・旧様式第6号一改・繰下)

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(令2規則84・全改)

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(令2規則84・全改)

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(平27規則74・全改)

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(平28規則61・全改)

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(令2規則84・全改)

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(平29規則21・全改)

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(平20規則78・旧様式第13号一改・繰上、平25規則3・旧様式第12号一改・繰下)

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堺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第27号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年3月30日 規則第27号
平成20年3月31日 規則第78号
平成25年2月25日 規則第3号
平成27年4月15日 規則第74号
平成28年3月31日 規則第61号
平成29年3月30日 規則第21号
令和2年10月30日 規則第84号