○堺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平20規則78・平25規則3・一改)
(平20規則78・平25規則3・一改)
(交付申請等)
第3条 新たに会派を結成したときは、会派の代表者は、市長に対し、議長を経由して会派届(様式第2号)を提出しなければならない。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第4号)を提出しなければならない。
(平25規則3・全改)
(平20規則78・平25規則3・一改)
(交付請求)
第5条 前条の規定により政務活動費の交付の決定を受けた会派の代表者又は議員は、各四半期の最初の月の5日(その日が堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する市の休日(以下この条において単に「休日」という。)に当たる場合は、その直前の休日以外の日)までに、市長に対し、議長を経由して、会派にあっては政務活動費交付請求書(様式第9号(甲))を、議員にあっては政務活動費交付請求書(様式第9号(乙))を提出しなければならない。ただし、条例第3条第7項ただし書の規定に該当する場合は、条例第3条第5項に規定する交付事由該当月の翌月の5日(その日が休日に当たる場合は、その直前の休日以外の日)までに提出しなければならない。
(平20規則78・平25規則3・令6規則12・一改)
(会計処理等)
第6条 政務活動費の支出は、その交付を受けた会派の代表者又は議員が決定するものとする。
2 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の収入及び支出について、会計帳簿(様式第10号)を調製しなければならない。
6 議長は、前項の規定による提出があったときは、速やかにその写しを市長に送付しなければならない。
7 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、政務活動費の管理をするため、預金口座を設けなければならない。
8 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、この条の規定により作成した会計書類、領収書等及び預金通帳を整理し、これらの帳簿、書類等を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日(預金通帳については、最終記帳日)から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(平20規則78・全改、平25規則3・旧第7条一改・繰上、平27規則74・平29規則21・一改)
2 議長は、前項の事業実施報告書が提出されたときは、その写しを市長に送付しなければならない。
(平20規則78・一改、平25規則3・旧第8条一改・繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(堺市議会各会派等に対する市政調査研究費交付規則の廃止)
2 堺市議会各会派等に対する市政調査研究費交付規則(昭和56年規則第45号)は、廃止する。ただし、同規則の廃止前に現に交付を受けている市政調査研究費については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成25年2月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(政務活動費交付請求書の提出期限の特例)
2 平成25年3月分の政務活動費交付請求書に係る提出期限については、この規則による改正後の堺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第5条の規定にかかわらず、平成25年3月5日とする。
附則(平成27年4月15日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年5月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月30日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和6年3月22日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(令2規則84・全改、令6規則12・一改)
(令2規則84・全改、令6規則12・一改)
(令2規則84・全改、令6規則12・一改)
(令2規則84・全改、令6規則12・一改)
(令2規則84・全改、令6規則12・一改)
(令2規則84・全改、令6規則12・一改)
(令2規則84・全改、令6規則12・一改)
(令2規則84・全改、令6規則12・一改)
(令2規則84・全改、令6規則12・一改)
(平20規則78・一改、平25規則3・旧様式第4号一改・繰下)
(平20規則78・一改、平25規則3・旧様式第6号一改・繰下)
(令2規則84・全改、令6規則12・一改)
(令2規則84・全改、令6規則12・一改)
(平27規則74・全改)
(平28規則61・全改)
(令2規則84・全改)
(平29規則21・全改)
(平20規則78・旧様式第13号一改・繰上、平25規則3・旧様式第12号一改・繰下、令6規則12・一改)