○堺市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、堺市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例22・平19条例49・平20条例29・平25条例2・一改)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議会における会派(所属する議員が1人の場合を含む。以下同じ。)又は議員に対して交付する。

(平19条例49・平25条例2・一改)

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費の額は、議員1人当たり月額300,000円とし、毎月1日(以下「基準日」という。)を基準として交付する。

2 政務活動費は、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び翌年の1月から3月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに交付するものとし、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合において、任期満了日が月の末日であるときにあっては任期満了日の属する月までの月数分を、任期満了日が月の末日以外の日であるときにあっては任期満了日の属する月までの月数分から任期満了日の翌日以降のその月の現日数を基礎として日割りをもって計算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)を減じた額を交付する。

3 会派は、政務活動費の交付の方法について、次の各号に掲げる方法のいずれかを選択しなければならない。

(1) 第1項に規定する議員1人当たりの月額(以下「基準月額」という。)に、基準日における当該会派に所属する議員の数を乗じて得た額を当該会派に交付する方法

(2) 基準月額を議員に交付する方法

(3) 基準月額の範囲内で、当該会派が所属する議員について一律に定める額(以下「一律額」という。)を議員に交付し、基準月額から一律額を控除した額に、基準日における当該会派に所属する議員の数を乗じて得た額を当該会派に交付する方法

4 会派に所属しない議員については、前項第2号に掲げる方法により政務活動費を交付する。

5 一四半期の途中において会派が新たに結成された場合又は新たに議員となった場合は、その結成された日又は新たに議員となった日の属する月(以下この条において「交付事由該当月」という。)の翌月分(その日が基準日に当たる場合又はその日の属する月の基準日が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第33条第1項の一般選挙後の議員の任期の初日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

6 議員は、政務活動費の算定に当たっては、複数の会派に属することができない。

7 政務活動費は、各四半期の最初の月の10日(その日が堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する市の休日(以下単に「休日」という。)に当たる場合は、その直前の休日以外の日)に交付する。ただし、第5項の規定による政務活動費は、交付事由該当月の翌月の10日(その日が休日に当たる場合は、その直前の休日以外の日)に交付する。

(平19条例49・平25条例2・令4条例16・一改)

(所属議員等の異動等に伴う調整)

第4条 一四半期の途中において次の各号に掲げる異動があった場合、前条の規定により既に交付した政務活動費のうち、異動があった日の属する月の政務活動費(異動があった日が月の末日である場合を除く。)及び翌月分以降の政務活動費を返還しなければならない。この場合において、異動があった日の属する月の政務活動費については、当該日の翌日以降のその月の現日数を基礎として日割りをもって計算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。

(1) 会派に所属する議員の数が減少した場合

(2) 会派を解散した場合

(3) 前条第3項各号に掲げる交付方法を変更した場合

(4) 議員でなくなった場合

(5) 会派に所属しない議員が会派に所属する議員となった場合

2 一四半期の途中において次の各号に掲げる異動があった場合、異動があった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費の交付申請を行うことができる。

(1) 会派に所属する議員の数が増加した場合

(2) 会派を結成した場合

(3) 前条第3項各号に掲げる交付方法を変更した場合

(4) 新たに議員となった場合

(5) 会派に所属する議員が会派に所属しない議員となった場合

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、一の議員から第1項の規定による返還及び前項の規定による交付申請が同時に行われるときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定により当該議員から返還される政務活動費と前項の申請に基づき当該議員に新たに交付する政務活動費との差額(以下単に「差額」という。)を返還させ、又はこれを交付することができる。この場合において、差額が生じないときは、返還及び交付のいずれをも要しないものとする。

(1) 前条第3項第2号の規定による交付方法を選択した会派(以下この項において「議員交付会派」という。)に所属する議員と会派に所属しない議員(以下この項において「無会派議員」という。)との間で異動があった場合

(2) 議員交付会派間で議員の異動があった場合

(3) 議員交付会派に所属する議員と前条第3項第3号の規定による交付方法を選択した会派(以下この項において「部分交付会派」という。)に所属する議員との間で異動があった場合

(4) 部分交付会派に所属する議員と無会派議員との間で異動があった場合

(5) 部分交付会派間で議員の異動があった場合

4 第1項の規定による政務活動費の返還及び前項の規定による差額に係る手続は、速やかに行わなければならない。

5 第2項の規定により政務活動費の交付申請を行う場合、当該交付申請があった日の属する月の翌月10日(その日が休日に当たる場合は、その直前の休日以外の日)に交付する。

(平25条例2・全改、平27条例35・令4条例16・一改)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

3 政務活動費は、次の各号に掲げる経費に充ててはならない。

(1) 交際費

(2) 選挙活動経費

(3) 政党活動経費

(4) 後援会活動経費

(5) 私的活動経費

(平25条例2・追加)

(代表者及び経理責任者)

第6条 政務活動費の交付を受ける会派は、当該会派に所属する議員のうちから代表者及び政務活動費に関する経理責任者を定めなければならない。

(平19条例49・一改、平25条例2・旧第5条一改・繰下)

(収支報告書等の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び経理責任者並びに議員(第3条第3項第2号若しくは第3号又は第4項の規定により政務活動費の交付を受けた者に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、規則で定める様式により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、会計帳簿の写し及び政務活動費の支出に係る領収書の写しその他の証拠書類の写しとともに、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書、会計帳簿の写し及び政務活動費の支出に係る領収書の写しその他の証拠書類の写し(以下「収支報告書等」という。)は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年5月10日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき、又は政務活動費の交付を受けた議員が辞職、失職、除名、死亡若しくは任期満了により議員でなくなったときは、当該会派の代表者及び経理責任者であった者又は当該議員であった者(その者が死亡した場合にあっては、その相続人その他の一般承継人)は、前項の規定にかかわらず、当該解散した日又は当該議員でなくなった日から起算して30日以内に収支報告書等を議長に提出しなければならない。

4 議長は、収支報告書等が提出されたときは、速やかにその写しを市長に送付しなければならない。

(平19条例49・一改、平25条例2・旧第6条一改・繰下、平27条例35・一改)

(政務活動費の返還)

第8条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から当該会派又は議員がその年度において第5条に定める政務活動費を充てることができる経費として支出した総額を控除して残余の額がある場合は、当該額に相当する額の政務活動費の返還を当該会派又は議員に命じなければならない。

2 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員の政務活動費の使途が第5条の規定に明らかに違反していると認める場合は、当該違反して支出された額に相当する額の政務活動費の返還を当該会派又は議員に命じなければならない。

(平19条例49・一改、平25条例2・旧第7条一改・繰下)

(収支報告書等の保存及び公開)

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書等を、その提出期限の日から起算して5年を経過する日まで、保存しなければならない。

2 何人も、前項の収支報告書等の写しを、議長が告示して定める場所において閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の期間は、収支報告書の提出期限の日から起算して60日を経過する日から当該提出期限の日から起算して3年を経過する日までの間とする。

4 議長は、第2項の規定による閲覧に係る収支報告書等の写しの一部に堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条に規定する非公開情報が記録されていると認めるときは、同条例第8条の規定の例により非公開情報を除き、閲覧に供するものとする。

5 前各項に定めるもののほか、収支報告書等の保存及び閲覧に関し必要な事項は、議長が定める。

(平14条例37・平19条例49・一改、平25条例2・旧第8条一改・繰下、平27条例35・一改)

(透明性の確保)

第10条 議長は、政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとし、その適正な運用を期すため、収支報告書等について、必要に応じて調査を行うことができるものとする。

(平25条例2・追加、平27条例35・一改)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例2・旧第9条一改・繰下)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例(以下「新条例」という。)は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第6号で平成15年4月1日から施行)

(平成19年12月25日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成20年9月1日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

(平成25年政令第27号で平成25年3月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正前の堺市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付されたこの条例の施行の日の属する月前の月分までの政務調査費については、なお従前の例による。

(交付の方法の特例)

3 平成25年3月分の政務活動費に限り、この条例による改正後の堺市議会政務活動費の交付に関する条例第3条第2項及び第8項の規定にかかわらず、同月8日に交付する。

(平成27年3月17日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(令和4年5月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平25条例2・追加)

調査研究費

会派又は議員が行う市の事務及び行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費

研修費

会派又は議員が行う研修会及び講演会を開催するために必要な経費並びに会派に所属する議員及び会派が雇用する職員並びに議員及び議員が雇用する職員が他の団体の開催する研修会等に参加するために要する経費

要請・陳情活動費

会派又は議員が行う要請又は陳情活動に要する経費

会議費

会派又は議員が行う各種会議に要する経費及び団体等が開催する各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

会派又は議員が行う活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派又は議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報・広聴費

1 会派若しくは議員が行う活動又は市政を住民に報告し、又は宣伝するために要する経費

2 会派又は議員が行う、市政及び会派若しくは議員の活動に対する住民からの要望及び意見の聴取、住民相談等の活動のために要する経費

人件費

会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務・事務所費

会派又は議員が行う活動に係る事務遂行に必要な経費及び会派又は議員が行う活動に必要な事務所の設置又は管理に要する経費

堺市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月29日 条例第2号

(令和4年5月31日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年3月29日 条例第2号
平成14年4月1日 条例第22号
平成14年12月25日 条例第37号
平成19年12月25日 条例第49号
平成20年9月1日 条例第29号
平成25年2月15日 条例第2号
平成27年3月17日 条例第35号
令和4年5月31日 条例第16号