○堺市建築審査会条例施行規則

平成12年7月28日

規則第92号

堺市建築審査会議事規則(昭和44年規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市建築審査会条例(昭和44年条例第11号)第8条の規定に基づき、堺市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(平23規則7・平28規則13・一改)

(招集の通知)

第2条 会長は、審査会の会議(以下単に「会議」という。)を招集しようとするときは、あらかじめ議事事項及び期日を定めて、開会の日前7日までにこれを委員に通知しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

(議事の公開)

第3条 会議は、公開するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会長は、必要があると認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、会議を非公開にすることができる。

3 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、別に市長が定める。

(会議録)

第4条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

2 会議録には、会長及びその指名する2人の委員が署名しなければならない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、開発調整部において行う。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

堺市建築審査会条例施行規則

平成12年7月28日 規則第92号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成12年7月28日 規則第92号
平成23年3月16日 規則第7号
平成28年3月25日 規則第13号