○堺市建築審査会条例
昭和44年3月31日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第5章に規定するものを除くほか、法第83条の規定に基づき建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事及び委員の任期その他審査会に関して必要な事項を定める。
(平28条例23・一改)
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
(平28条例23・一改)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(平28条例23・追加)
(招集)
第4条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、会長が招集する。
(1) 法の規定により同意を求められたとき。
(2) 法の規定により審査請求があったとき。
(3) 市長の諮問があったとき。
(4) 4人以上の委員から招集の請求があったとき。
(5) その他会長が必要と認めたとき。
(平元条例5・一改、平28条例23・旧第3条一改・繰下)
(会議)
第5条 会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平28条例23・旧第4条繰下)
(会議の特例)
第6条 会長は、緊急の必要があり審査会を招集する暇のない場合若しくはその他やむを得ない事由のある場合は、議案の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、審査会の会議に代えることができる。
(平元条例5・一改、平28条例23・旧第5条繰下)
(関係者の出席)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(平元条例5・一改、平28条例23・旧第6条繰下)
(委任規定)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、市長が定める。
(平23条例6・旧第8条繰上、平28条例23・旧第7条繰下)
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年1月30日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月23日条例第49号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和51年5月1日条例第14号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(報酬及び給与の内払)
3 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた報酬又は給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による報酬又は給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月24日条例第36号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月2日条例第38号)抄
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第5号)抄
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。