○堺市水道事業給水条例

昭和33年6月10日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 給水装置(第10条―第17条の2)

第3章 給水(第18条―第24条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第25条―第32条)

第5章 貯水槽水道(第32条の2・第32条の3)

第6章 取締り(第33条―第37条)

第7章 補則(第38条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、堺市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定める。

(昭39条例32・昭42条例2・昭43条例18・平4条例12・一改)

第2条 削除

(昭41条例33)

(用語の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 この条例において「給水管」とは、配水管から水を導入するために布設される管をいい、次の各号に分類する。

(1) 給水単管 単独の給水装置を設置するために設けられたもの

(2) 給水主管 2以上の給水装置を設置するために設けられたもの

(3) 給水枝管 将来単独の給水装置を設置するため、先行的に止水栓又は仕切弁まで設けられたもの

3 この条例において「給水栓」とは、給水装置の末端部に取り付けられる開閉吐水器具をいう。

4 この条例において「直結直圧方式」とは、配水管の水圧のみで、給水栓まで直接給水する方式をいう。

5 この条例において「直結増圧方式」とは、配水管の水圧を利用しつつ、これに圧力を加え、給水栓まで直接給水する方式をいう。

6 この条例において「貯水槽方式」とは、配水管からの水を貯水槽に受けた上で、当該貯水槽から給水する方式をいう。

7 この条例において「集約管」とは、貯水槽方式における貯水槽の下流側の導管をいう。

8 この条例において「使用者」とは、給水装置を使用する者で給水契約を締結したものをいう。

9 この条例において「所有者」とは、給水装置を所有する者をいう。

10 この条例において「メーター」とは、上下水道事業管理者(第22条第2項を除き、以下「管理者」という。)が設置する水道メーターをいう。

11 この条例において「子メーター」とは、貯水槽及び貯水槽の下流側の給水設備が管理者の定める基準に適合する場合において、使用者又は所有者が管理者の承認を得て当該給水設備に設置する水道メーターをいう。

12 この条例において「私メーター」とは、前2項に規定するメーター以外の水道メーターをいう。

(昭50条例38・昭52条例25・平12条例34・平14条例16・平15条例41・一改)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1事業が専用に使用するもの

(2) 共用給水装置 1個の給水栓を2戸以上が共同で使用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

2 管理者が必要と認めるときは、種類を指定することができる。

(昭42条例2・昭43条例18・平12条例34・平14条例16・一改)

(所有者の代理人)

第5条 所有者が本市の給水区域内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めるときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、管理者は、当該所有者をして市内に居住する代理人を選定させることができる。

(平14条例16・令元条例45・一改)

(総代人の選定)

第6条 使用者又は所有者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、総代人を選定し管理者に届け出なければならない。

(1) 給水管を共有するとき。

(2) 共用給水装置を使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。

2 管理者は、総代人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(昭42条例2・平12条例34・平14条例16・令元条例45・一改)

(総代人の義務)

第7条 総代人は給水装置の管理、料金の納付その他水道使用について一切の義務を負わなければならない。

(届出)

第8条 使用者(第2号及び第5号については、給水装置の使用を開始しようとする者を含む。)、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ(第4号に該当する場合については、直ちに)管理者に届け出なければならない。

(1) 代理人又は総代人を変更しようとするとき。

(2) 給水装置の使用を開始し、若しくは休止し、又は給水装置を廃止しようとするとき。

(3) 演習又は防火槽補水のため私設消火栓を使用しようとするとき。

(4) 消火のため私設消火栓を使用したとき。

(5) 給水装置を一時的に使用しようとするとき。

2 使用者又は所有者に変更があった場合において、新たに使用者又は所有者となった者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

3 共用給水装置の所有者又は総代人は、当該装置の使用戸数を管理者に届け出なければならない。

4 第1項(第3号及び第4号を除く。)及び第2項の規定は、子メーターを設置した場合における届出について準用する。この場合において、第1項中「給水装置」とあるのは、「貯水槽の下流側の給水設備」と読み替えるものとする。

(昭42条例2・昭50条例38・昭52条例25・昭52条例39・昭53条例35・平12条例34・平14条例16・平22条例31・令元条例45・一改)

(同居人等の行為に対する責任)

第9条 使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(平12条例34・一改)

第2章 給水装置

(構造及び材質)

第10条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合するものでなければならない。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前項の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

(平9条例38・全改、平12条例34・平15条例41・令元条例45・一改)

(給水装置の新設等の申込み)

第11条 給水装置の新設、増設、改造又は撤去をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平9条例38・全改、平12条例34・一改)

(工事の施行)

第12条 前条に規定する給水装置の新設等の工事(以下「工事」という。)は、第13条第1項に規定する指定給水装置工事事業者に施行させなければならない。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。

3 工事を施行するときは、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事しゅん工後直ちに管理者の工事検査を受けなければならない。

4 前項の設計審査及び工事検査については、それぞれ別表の手数料を徴収する。

(平9条例38・全改、平14条例16・一改)

(給水管及び給水用具の指定)

第12条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(平9条例38・追加)

(指定給水装置工事事業者)

第13条 指定給水装置工事事業者とは、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の3第1項各号のいずれにも該当する者で、法第16条の2第1項の規定に基づき管理者が指定したものをいう。

2 前項の規定による指定又は法第25条の3の2第1項の更新に当たっては、別表の指定手数料を徴収する。この場合において、指定又は更新を受けた者の申請に基づき指定給水装置工事事業者証を交付するときは、同表の指定証書交付手数料を徴収する。

3 前2項に定めるもののほか、指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。

(平9条例38・全改、令元条例45・一改)

(工事の費用負担)

第14条 工事の費用は、工事の申込者の負担とする。ただし、管理者が市の費用で施行することを適当と認めるものについては、この限りでない。

(昭42条例2・昭43条例18・一改)

第15条 削除

(令元条例45)

(手数料の納付)

第16条 第12条第4項の設計審査及び工事検査に係る手数料は、管理者が指定する期日までに納付しなければならない。ただし、その期日までに同条第3項の工事検査の申請を行う場合においては、当該申請を行う日までに納付しなければならない。

2 前項の期日を20日以上過ぎてもなお同項の手数料を納付しないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(昭42条例2・昭43条例18・平9条例38・平14条例16・令元条例45・一改)

(給水装置の管理)

第17条 使用者又は所有者は、水が汚染され、又は漏水しないよう給水装置を管理し、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める者に対し、直ちに修繕その他必要な処置をするよう請求又は要請をしなければならない。ただし、第3号に規定する場所における法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更については、使用者又は所有者自らが修繕その他必要な処置をすることができる。

(1) 供給を受ける水に異状があると認めるとき。 管理者

(2) 道路敷地内において給水装置に異状があると認めるとき。 管理者

(3) 前号に規定する場所以外において給水装置に異状があると認めるとき。 指定給水装置工事事業者

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕その他必要な処置に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者は、特に必要があると認めるときは、これを免除することができる。

4 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害については、市はその責めを負わない。

(平9条例38・全改、平14条例16・一改)

(給水管の取付替え等の工事)

第17条の2 管理者は、配水管の布設又は移設その他特別の理由により給水管の取付替え等の工事が必要となったときは、当該給水装置の使用者又は所有者の同意を要しないで、当該工事を施行することができる。この場合において、当該工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(昭57条例8・追加、平14条例16・平22条例31・一改)

第3章 給水

(給水の原則)

第18条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止しない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(平12条例34・平22条例31・一改)

(メーターの設置)

第19条 管理者は、料金算定の基礎となる使用水量(以下「使用水量」という。)を計量するため給水装置にメーターを設置する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、貯水槽の下流側にメーターを設置することができる。

3 前2項のメーターの位置は、管理者が定める。

(昭42条例2・昭43条例18・昭52条例39・平14条例16・令元条例45・一改)

(使用水量の計量)

第20条 使用水量は、2月ごとの定例日(料金算定の基準日として管理者が定める日をいう。以下同じ。)に計量する。ただし、管理者が必要と認めるときは、1月ごとの定例日に、若しくは定例日を変更して、又は随時に計量することができる。

2 前項の規定は、子メーターを設置した場合における使用水量の計量について準用する。

(昭53条例35・追加、平14条例16・令元条例45・一改)

(使用水量の認定)

第21条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、使用水量を認定することができる。

(1) メーターの故障その他の理由により、使用水量が不明であるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、管理者が特別の理由により使用水量を計量する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定は、子メーターを設置した場合における使用水量の認定について準用する。

(昭53条例35・追加、平12条例34・平14条例16・一改)

(メーターの保管)

第22条 メーターは、使用者、所有者又は総代人に保管させるものとする。

2 前項に規定する保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを保管しなければならない。

3 保管者が、前項の規定による管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は破損した場合は、管理者の定める損害額を弁償しなければならない。

(昭42条例2・一改、昭53条例35・旧第20条繰下、平12条例34・平14条例16・平22条例31・一改)

(私設消火栓の使用)

第23条 私設消火栓は、消火、演習又は防火槽補水の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を演習用又は防火槽補水に使用するときは、市職員の立会を要する。

3 私設消火栓には市が封をする。

(昭50条例38・一改、昭53条例35・旧第21条繰下、平12条例34・一改)

(給水装置及び水質の検査)

第24条 給水装置又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があったときは、管理者がこれを行い、検査の結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

(昭42条例2・一改、昭53条例35・旧第22条繰下、平22条例31・一改)

第4章 料金、加入金及び手数料

(昭48条例43・改称)

(料金)

第25条 料金は、基本料金と従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とし、使用者又は総代人から徴収する。

2 次条第2項に規定する共用給水装置を使用した場合の料金は、それぞれの使用者が連帯してその納付義務を負うものとする。

3 基本料金は、次の表のとおりとする。

メーターの口径

基本料金(メーター1個1月につき)

20ミリメートル以下

650円

25ミリメートル

1,000円

30ミリメートル

3,100円

40ミリメートル

5,000円

50ミリメートル

10,000円

75ミリメートル

20,000円

100ミリメートル

31,000円

150ミリメートル

50,000円

200ミリメートル

110,000円

300ミリメートル

220,000円

4 従量料金は、次の表のとおりとする。

使用区分(メーター1個1月につき)

従量料金

(1立方メートルにつき)

使用水量が10立方メートルまでの分

メーターの口径が20ミリメートル以下

37円

メーターの口径が25ミリメートル以上

122円

使用水量が10立方メートルを超え、20立方メートルまでの分

122円

使用水量が20立方メートルを超え、30立方メートルまでの分

182円

使用水量が30立方メートルを超え、50立方メートルまでの分

227円

使用水量が50立方メートルを超え、100立方メートルまでの分

272円

使用水量が100立方メートルを超え、500立方メートルまでの分

307円

使用水量が500立方メートルを超え、1,000立方メートルまでの分

322円

使用水量が1,000立方メートルを超える分

332円

5 私設消火栓を公共のための演習以外の演習に使用したときの料金は、消火栓1個1回につき前項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、私設消火栓にメーターが設置されていないときは、口径が25ミリメートル以上のメーターが設置されているものとみなし、1個1回の使用水量は、使用時間10分(10分未満の端数は、切り上げる。)当たり6立方メートルとし、これを1単位として料金の算定を行うものとする。

6 堺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第33号)第3条第2項第2号の規定により分水する場合の料金は、管理者が別に定める。

7 第1項第3項及び第4項の規定は、子メーターを設置した場合における料金について準用する。

(昭43条例18・全改、昭50条例38・昭52条例25・一改、昭53条例35・旧第23条繰下、昭57条例8・平6条例13・平9条例21・平12条例34・平14条例16・平15条例41・平21条例10・平22条例31・平25条例50・令元条例25・令元条例45・一改)

(料金算定の特例)

第26条 水道を使用しなかったため、メーターが使用水量を示さない場合でも、給水装置の使用の休止を届け出ないときは、基本料金に100分の110を乗じて得た額を徴収する。

2 共用給水装置を使用した場合における料金は、各戸の使用水量は均等とし、メーターの口径は20ミリメートル以下とみなし、各戸ごとに前条第3項及び第4項の規定により算定した額の合計額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)の合計額とする。この場合において、各戸の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、管理者が別に定める方法により算定する。

3 口径が25ミリメートル以上のメーターを設置し、かつ、家庭における日常生活その他これに準ずる用途に水道を使用する場合において、管理者が特別の理由があると認めるときは、当該メーターの口径を20ミリメートル以下とみなす。

4 管理者が別に定める場合を除き、1戸又は1箇所に2個以上のメーターを設置したときの料金は、前条第3項の規定によるメーターごとの基本料金の合計額と、メーターごとに計量した水量の合計を使用水量として前条第4項の規定により算定した従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。この場合において、当該メーターの口径のいずれかが20ミリメートル以下のときは、メーターの設置個数にかかわらず、使用水量の10立方メートルまでの分については、メーターの口径が20ミリメートル以下に係る従量料金を適用して算定するものとする。

5 給水装置の使用を開始したとき、又は休止したときにおける料金のうち、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める期間に係るものについては、次項及び第7項の規定により算定するものとする。

(1) 使用を開始したとき。 給水装置の使用を開始した日から直後の定例日までの期間

(2) 使用を休止したとき。 直前の定例日から給水装置の使用を休止した日までの期間

(3) 使用を開始し、かつ、直後の定例日までに使用を休止したとき。 給水装置の使用を開始した日から休止した日までの期間

6 前項に規定する期間の基本料金の額については、次の各号に掲げる使用日数の区分に応じ、当該各号に定める額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

(1) 31日以内の場合 200円に、前条第3項の規定により算定した基本料金の額から200円を減じた額を31で除して得た額に当該使用日数を乗じて得た額を加えた額

(2) 31日を超える場合 次に掲げる額を合計した額

 31日ごとに、前条第3項の規定により算定した基本料金の額

 使用日数からの規定により基本料金を算定した日数を減じた日数(以下「残日数」という。)については、前条第3項の規定により算定した基本料金の額を31で除して得た額に残日数を乗じて得た額

7 第5項に規定する期間の従量料金は、当該期間に係る使用日数について31日を1月として算定し、31日に満たない端数が生じる場合は、当該端数の日数を1月とみなして算定する。

8 計量期間(定例日から次の定例日までの期間をいう。以下この項において同じ。)の中途においてメーターの口径を異にすることとなった場合について、その適用日数に差があるときのその計量期間分の料金は、適用すべき日数の多いメーターの口径によるものとし、その適用すべき日数が等しいときのその計量期間分の料金は、新たに適用することとなったメーターの口径により算定する。

9 管理者は、次に掲げる建物の所有者又は総代人から申請があった場合は、当該建物の総使用水量をその総使用戸数で除して得た水量について料金を算定することができる。

(1) 貯水槽方式による給水を受ける建物(子メーターがない場合に限る。)で、管理者が別に定めるもの

(2) 直結直圧方式又は直結増圧方式による給水を受ける建物(1の専用給水装置により2戸以上に給水する場合に限る。)で、管理者が別に定めるもの

10 第1項第3項第5項から第8項までの規定は、子メーターを設置した場合における料金の算定について準用する。

(昭43条例18・全改、昭50条例38・昭52条例25・一改、昭53条例35・旧第24条繰下、昭57条例8・平6条例13・平9条例21・平12条例34・平14条例16・平18条例19・平21条例10・平22条例31・平25条例50・令元条例25・令元条例45・一改)

第27条 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により大阪府知事が指定した統制額の適用を受ける公衆浴場に係る従量料金について、当該公衆浴場を経営する者から申請があった場合は、第25条第4項の規定にかかわらず、次の表のとおりとすることができる。

使用区分

(メーター1個1月につき)

従量料金

(1立方メートルにつき)

使用水量が1,000立方メートルまでの分

105円

使用水量が1,000立方メートルを超え、2,000立方メートルまでの分

110円

使用水量が2,000立方メートルを超える分

200円

(昭51条例30・追加、昭52条例25・一改、昭53条例35・旧第24条の2一改・繰下、昭57条例8・平6条例13・平12条例34・平14条例16・平22条例31・令元条例45・一改)

(料金の算定方法及び徴収)

第28条 管理者は、2月ごとの定例日に計量するものについては、各月分の使用水量を均等とみなして、定例日の属する月(以下この項において「計量月」という。)の前月分及び計量月分の料金を算定する。ただし、1月当たりの使用水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合における料金の算定方法については、管理者が別に定める。

2 第20条第1項ただし書の規定により定例日を変更して、又は随時に計量する場合における料金の算定方法については、管理者が別に定める。

3 料金は、2月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、1月ごとに徴収することができる。

4 給水装置の使用を開始し、又は休止した場合における第26条第5項各号に規定する期間の料金は、当該期間ごとに徴収し、その算定方法の詳細については、管理者が別に定める。

5 私設消火栓を使用した場合における料金については、その都度算定して徴収する。

6 第1項から第4項までの規定は、子メーターを設置した場合における料金の算定方法及び徴収について準用する。

(昭53条例35・全改、平12条例34・平14条例16・平21条例41・令元条例45・一改)

(料金の変更に伴う措置)

第28条の2 料金の額の変更に伴い、既納の料金に過不足が生じたときは、その差額を追徴し、若しくは未納の料金で精算し、又は以後に徴収する料金で調整を行うものとする。ただし、精算する料金がないとき、又は調整を行うことが困難であると管理者が認めるときは、還付することができる。

(令元条例45・全改)

第29条 削除

(平23条例31)

(加入金)

第30条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)に係る工事の申込者は、加入金を管理者の指定する期日までに納付しなければならない。ただし、その期日までに第12条第3項の工事検査の申請を行う場合においては、当該申請を行う日までに納付しなければならない。

2 加入金の額は、次の表の左欄に掲げるメーターの口径の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、改造工事をする場合の加入金の額は、改造後のメーターの口径に応じ同表に定める金額と改造前のメーターの口径に応じ同表に定める金額との差額に100分の110を乗じて得た額とする。

メーターの口径

金額

20ミリメートル以下

70,000円

25ミリメートル

166,000円

30ミリメートル

383,000円

40ミリメートル

720,000円

50ミリメートル

1,250,000円

65ミリメートル

2,500,000円

75ミリメートル

3,600,000円

100ミリメートル

7,450,000円

125ミリメートル

13,320,000円

150ミリメートル

21,360,000円

200ミリメートル以上

管理者が別に定める金額

3 第1項の期日を20日以上過ぎてもなお納付しないときは、その申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 既納の加入金は、特別の事由がある場合を除くほか、還付しない。

(昭48条例43・追加、昭50条例38・昭52条例25・昭52条例39・平6条例13・平9条例21・平14条例16・平25条例50・令元条例25・令元条例45・一改)

(加入金の算定の特例)

第30条の2 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に係る加入金の額は、当該各号に定めるところによる。ただし、管理者が特に認めた建物又は施設に係る加入金の額は、管理者が別に定める額とする。

(1) 新たに貯水槽方式の建物又は施設に給水する場合 集約管の最大口径部分を前条第2項の表に掲げるメーターの口径とみなして同項の規定により計算した額(複数の集約管があるときは、集約管ごとに計算した額の合計額)

(2) 貯水槽方式の建物又は施設の集約管を改造する場合 改造後及び改造前の集約管の最大口径部分をそれぞれ前条第2項の表に掲げるメーターの口径とみなして、同項ただし書を適用して計算した額(改造後又は改造前における集約管が複数であるときは、改造後の集約管ごとに計算した額の合計額と改造前の集約管ごとに計算した額の合計額との差額)

(3) 貯水槽方式の建物又は施設について貯水槽方式から直結直圧方式又は直結増圧方式に改造する場合 改造後のメーターごとに計算した額の合計額と改造前の集約管の最大口径部分を前条第2項の表に掲げるメーターの口径とみなして同項の規定により計算した額との差額(改造前に複数の集約管があるときは、改造後のメーターごとに計算した額の合計額と改造前の集約管ごとに計算した額の合計額との差額)

(令元条例45・全改)

(手数料)

第31条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとし、使用者又は請求者から徴収する。

(昭48条例43・全改)

(料金等の減免)

第32条 管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を減免することができる。この場合においては、第28条の2の規定を準用する。

(昭42条例2・昭48条例43・平22条例31・令元条例45・一改)

第5章 貯水槽水道

(平14条例39・追加)

(市の責務)

第32条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定するものをいう。以下同じ。)の管理について必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行わなければならない。

(平14条例39・追加)

(設置者の責務)

第32条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定するものをいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例39・追加)

第6章 取締り

(平14条例39・改称・旧第5章繰下)

(検査等及び費用負担)

第33条 管理者は、管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、使用者又は所有者に適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、使用者又は所有者の負担とする。

(昭42条例2・一改)

(違反処分)

第34条 次の各号のいずれかに該当するときは、50,000円以下の過料を科し、その理由が継続する間給水を停止し、又は損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 料金、加入金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。

(2) 市職員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(5) 給水を濫用し、又は管理者の許可を受けないでこれを販売し、若しくは譲渡したとき。

(6) みだりに私設消火栓の封を破棄し、又は止水栓若しくは仕切弁を開閉したとき。

(昭48条例43・昭50条例38・平9条例38・平12条例34・平22条例31・一改)

第35条 管理者は、この条例により納付すべき料金、加入金、手数料及び工事費(第17条第3項に定める修繕に要した費用を含む。)を期限内に納付しない者に対しては、完納するまで給水を停止することができる。

(昭42条例2・昭48条例43・昭53条例35・一改)

第36条 市長は、詐欺その他不正の行為によって料金、加入金又は手数料の徴収を免れた者に対しては、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(昭48条例43・平12条例34・平22条例31・一改)

(給水管の切断)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合に管理上必要があると認めるときは、給水管を切断することができる。

(1) 所有者が30日以上所在が不明で、かつ、使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用休止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めるとき。

(昭42条例2・昭52条例39・平12条例34・平22条例31・一改)

第7章 補則

(平14条例39・旧第6章繰下)

(実施の細目)

第38条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(昭42条例2・全改)

1 この条例は、昭和33年7月1日から施行する。

2 堺市上水道条例(昭和31年条例第7号)は、廃止する。

(美原町の編入に伴う経過措置)

3 美原町の編入の際、現に効力を有する美原町長が旧美原町水道事業給水条例(平成6年美原町条例第6号。以下「旧美原町条例」という。)の規定により行った指定等の処分その他の行為及び現に旧美原町条例の規定により美原町長に対して行っている届出その他の行為については、この条例の相当規定に基づいて市長又は管理者が行った指定等の処分その他の行為及び管理者に対して行っている届出その他の行為とみなす。

(平16条例99・追加)

4 旧美原町の給水区域(以下「特例区域」という。)における料金の算定については、平成22年9月30日以前の日において計量し、又は認定する使用水量に係るものに限り、旧美原町条例の例による。ただし、旧美原町条例別表第1に定める職員の立合費については、これを徴収しない。

(平16条例99・追加、平21条例41・一改)

5 美原町の編入の際、現に法第16条の2第1項の規定による美原町長の指定を受けている者については、第13条第1項の規定にかかわらず、同項の指定給水装置工事事業者とみなし、指定証書を交付する。この場合においては、同条第3項の規定は、適用しない。

(平16条例99・追加)

6 編入日前に旧美原町条例の規定により申し込まれた給水装置の工事に係る手続並びに分担金、手数料及び経費の徴収については、旧美原町条例の例による。

(平16条例99・追加)

7 特例区域内において、編入日前になされた旧美原町条例に違反する行為に関する過料の適用については、第34条及び第36条の規定にかかわらず、旧美原町条例の例による。

(平16条例99・追加)

(昭和35年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年5月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月30日条例第8号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和41年12月23日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年1月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第18号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月2日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の堺市水道事業給水条例(以下「条例」という。)に基づき納入されている予納金は、昭和49年4月1日以後、管理者が別に定める方法により還付し、又は未納の料金に充当するものとし、同日前における還付については、なお従前の例による。ただし、工事その他の理由により一時的に給水を受けていた者で、将来なお一時給水を受ける者に係る予納金は、改正後の条例第29条の規定に基づく前納料金の一部とみなす。

(昭和50年10月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年11月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、1月ごとに徴収するものについては昭和50年12月分として徴収する料金から、2月を一括して徴収するものについては昭和50年11月、12月分として徴収する料金のうち12月分に相当する料金から、第24条第3項の改正規定は、管理者が定める日から施行する。

(経過措置)

2 第30条第1項及び別表の改正規定は、昭和50年11月1日前に申込みがなされた工事に係る加入金又は手数料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和51年10月1日条例第30号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。ただし、1月ごとに徴収するものについては、昭和51年11月分として徴収する料金から、2月を一括して徴収するものについては、昭和51年10月・11月分として徴収する料金のうち11月分に相当する料金から施行する。

(昭和52年9月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。ただし、第23条、第24条及び第24条の2の改正規定は、1月ごとに徴収するものについては昭和52年11月分として徴収する料金から、2月を一括して徴収するものについては昭和52年10月・11月分として徴収する料金のうち11月分に相当する料金から、第30条及び第30条の2の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の堺市水道事業給水条例に基づき公衆浴場用として認定されていたものについては、この条例による改正後の同条例第24条の2第1項の規定に基づく申請があつたものとみなす。

3 第30条及び第30条の2の改正規定は、昭和53年1月1日前に申込みがなされた工事に係る加入金については、第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年12月27日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第30条及び第30条の2の改正規定は、昭和53年1月1日前に申込みがなされた工事に係る加入金については、第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年12月23日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 4月ごとの定例日に計量するもので、管理者が定める期間に係る料金の算定の基礎となる使用水量については、改正後の第20条本文の規定にかかわらず、管理者が定める方法により認定し、又は計量する。

(昭和54年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行の日前最後の計量の日の翌日から施行の日以後最初の計量の日までの間における使用水量に係る料金は、改正後の条例第28条第1項本文の規定にかかわらず、管理者が別に定める方法により算定する。

(平成3年10月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後に到達した郵便による申請のうち、同日前の通信日付印のあるもの(同日前に発信したことが明らかであるものを含む。)に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前最後の計量の日の翌日から施行日以後最初の計量の日までの間における使用水量に係る料金は、改正後の堺市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第28条第1項の規定にかかわらず、管理者が定める方法により算定する。

3 新条例第30条、第30条の2及び別表の規定は、施行日以後に申込みがなされた工事に係る加入金及び手数料について適用し、同日前に申込みがなされた工事に係る加入金及び手数料については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前最後の計量の日の翌日から施行日以後最初の計量の日までの間における使用水量に係る料金は、改正後の堺市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第28条第1項の規定にかかわらず、管理者が定める方法により算定する。

3 新条例第30条の規定は、施行日以後に申込みがなされた工事に係る加入金について適用し、同日前に申込みがなされた工事に係る加入金については、なお従前の例による。

(平成9年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の堺市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項に規定する公認業者(以下「公認業者」という。)は、改正後の堺市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第12条第2項の規定の適用に際しては、前項に規定する日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、新条例第13条第1項の指定を受けた者とみなす。

3 公認業者が第1項に規定する日から90日以内に民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)第1項に規定する事項を管理者に届け出たときは、新条例第13条第1項の指定を受けた者とみなす。この場合においては、新条例第13条第3項に規定する指定手数料及び指定証書交付手数料(1件に限る。)は、徴収しない。

4 前項の規定により指定給水装置工事事業者の指定を受けた者とみなされた者について、新条例第13条第1項の規定を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間は、同項第1号中「給水装置工事主任技術者(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の4第1項に規定する者をいう。)」とあるのは、「給水装置工事主任技術者(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の4第1項に規定する者をいう。)又は旧条例第13条第3項の規定に基づく試験に合格した責任技術者」とする。

(平成12年3月29日条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成14年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年6月1日以後に申込みがなされた工事に係る手数料について適用し、同日前に申込みがなされた工事に係る手数料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 施行日前最後の計量の日の翌日から施行日以後最初の計量の日までの間における使用水量に係る料金は、新条例第28条第1項の規定にかかわらず、管理者が定める方法により算定する。

(平成14年12月25日条例第39号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(堺市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定の施行前に同項の規定による改正前の堺市水道事業給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後の堺市水道事業給水条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年12月22日条例第99号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第19号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に揚げる期間における使用に係る料金は、この条例による改正後の堺市水道事業給水条例第26条第6項の規定にかかわらず、管理者が別に定める方法により算定する。

(1) 月の中途において使用を開始した日からこの条例の施行の日以後最初の計量の日までの間

(2) この条例の施行の日前最後の計量の日の翌日からこの条例の施行の日以後月の中途において使用を休止した日までの間

3 この条例の施行の日前最後の計量の日の翌日からこの条例の施行の日以後最初の計量の日までの間における使用水量に係る料金は、この条例による改正後の堺市水道事業給水条例第28条第1項の規定にかかわらず、管理者が別に定める方法により算定する。

(平成21年12月25日条例第41号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年6月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前最後の計量の日の翌日からこの条例の施行の日以後最初の計量の日までの間における使用水量に係る料金は、この条例による改正後の堺市水道事業給水条例第28条第1項の規定にかかわらず、管理者が別に定める方法により算定する。

(平成23年9月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の堺市水道事業給水条例第29条第1項に規定する一時的使用者が前納した料金については、平成25年3月31日までの間において当該一時的使用者ごとに管理者が定める日に精算及びこれに伴う還付又は追徴をする。この場合において、同日前における当該一時的使用者に係る料金の前納並びに休止の際の料金の精算及びこれに伴う還付又は追徴については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「基準日」という。)から施行する。ただし、第31条の2を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 基準日以後最初に行う計量(平成26年5月末日までのものに限る。)の日までの使用水量に係る料金は、この条例による改正後の堺市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第28条第1項本文の規定にかかわらず、管理者が別に定める方法により算定する。

(適用区分)

3 新条例第30条第2項の規定は、基準日以後に申込みがなされた工事に係る加入金について適用し、同日前に申込みがなされた工事に係る加入金については、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から給水装置の使用が継続している場合について、施行日前における直近の計量の日の翌日(施行日前に給水装置の使用を開始し、施行日までに一度も計量をしていない場合にあっては、当該使用を開始した日)から施行日以後最初の計量の日までの間における使用水量に係る料金に対するこの条例による改正後の第25条第1項並びに第26条第1項から第3項まで及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「100分の110」とあるのは、「100分の110(施行日以後における最初の計量の日が令和元年10月31日までの日である場合における料金又は社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条第1項において準用する同法附則第5条第2項に規定する政令で定める部分にあっては、100分の108)」とする。

(適用区分)

3 この条例による改正後の第30条第2項の規定は、施行日以後に第11条の規定により申込みがなされた新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)の工事に係る加入金について適用し、同日前に申込みがなされた新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)の工事に係る加入金については、なお従前の例による。

(令和元年10月8日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年12月1日(以下「施行日」という。)前から給水装置の使用が継続している場合について、施行日前における直近の計量の日の翌日から施行日以後における最初の計量の日までの間における使用水量に係る基本料金及び従量料金(第2条の規定による改正前の堺市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)第27条第2項の規定により算定するものを除く。)は、第2条の規定による改正後の堺市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定により算定するものとする。ただし、施行日以後における最初の計量の日が旧条例第20条第1項ただし書の規定により施行日前から施行日以後に変更されたものである場合の当該計量における使用水量(新条例第21条の規定により認定するものを含む。)に係る料金の額は、新条例の規定にかかわらず、旧条例の規定により算定するものとする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第27条第2項の規定の適用を受けている者に対する次の各号に掲げる期間における使用水量(新条例第21条の規定により認定するものを含む。)に係る料金の額は、新条例の規定にかかわらず、当該各号に定めるところにより算定した額とする。

(1) 施行日前における直近の計量の日の翌日から施行日以後における最初の計量の日(次号において「施行後計量日」という。)までの期間 旧条例第27条第2項の規定により算定した額

(2) 施行後計量日の翌日から令和2年6月1日(次項において「基準日」という。)以後における最初の計量の日までの期間 新条例第25条第4項の規定により算定した額から旧条例第27条第2項の規定により算定した額を減じた額に100分の50を乗じて得た額を、新条例第25条第4項の規定により算定した額から減じた額

4 第2項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、第2項ただし書中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

前項第1号

使用水量

使用水量及び当該計量の日の翌日から次の計量の日までの使用水量

旧条例の規定

旧条例第27条第2項の規定

前項第2号

施行日

基準日

使用水量

使用水量及び当該計量の日の翌日から次の計量の日までの使用水量

旧条例の規定により算定

附則第3項第2号に定める額と

(適用区分)

5 第1条の規定による改正後の第30条第2項及び第30条の2の規定は、この条例の公布の日以後に第11条の規定により申込みがなされた工事に係る加入金について適用し、同日前に申込みがなされた工事に係る加入金については、なお従前の例による。

6 新条例第26条第5項から第7項までの規定は、給水装置の使用を開始した日以後における最初の計量の日又は給水装置の使用を休止した日が施行日以後であるものから適用し、同日前であるものについては、なお従前の例による。

別表

(昭35条例14・一改、昭40条例17・全改、昭43条例18・旧別表第2全改・繰上、昭50条例38・全改、昭54条例10・平3条例16・平6条例13・平9条例38・平14条例16・一改)

種類

種別

金額

1 設計審査手数料

専用給水装置、給水枝管又は口径30ミリメートル以上の給水主管(1申請につき2以上の給水主管がある場合にあっては、その最大口径のものに限る。)ごとの審査1回につき

口径25ミリメートル以下

4,100円

口径30ミリメートル以上50ミリメートル以下

12,400円

口径75ミリメートル及び100ミリメートル

21,200円

口径150ミリメートル以上

36,500円

2 工事検査手数料

(1) 装置検査手数料

専用給水装置、給水枝管又は口径30ミリメートル以上の給水主管(1申請につき2以上の給水主管がある場合にあっては、その最大口径のものに限る。)ごとの検査1回につき

口径25ミリメートル以下

4,200円

口径30ミリメートル以上50ミリメートル以下

12,900円

口径75ミリメートル及び100ミリメートル

22,100円

口径150ミリメートル以上

38,000円

(2) 分岐工事検査手数料

立会を要する専用給水装置工事、給水枝管工事又は給水主管工事の分岐箇所ごとの検査1回につき

口径25ミリメートル以下

6,200円

口径30ミリメートル以上50ミリメートル以下

18,900円

口径75ミリメートル及び100ミリメートル

21,600円

口径150ミリメートル以上

52,100円

(3) 工事用給水検査手数料

専用給水装置ごとの工事用給水の検査1回につき

口径13ミリメートル以上

2,600円

3 証明手数料

1件につき

200円

4 指定手数料

1件につき

9,000円

5 指定証書交付手数料

1件につき

1,000円

備考 専用給水装置、給水枝管又は給水主管の中途において口径を換えている場合にあっては、最大口径により算定する。

堺市水道事業給水条例

昭和33年6月10日 条例第13号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第6章 業/第1節 上水道
沿革情報
昭和33年6月10日 条例第13号
昭和35年3月31日 条例第14号
昭和36年3月31日 条例第13号
昭和37年12月20日 条例第21号
昭和38年12月25日 条例第33号
昭和39年5月29日 条例第32号
昭和40年3月31日 条例第17号
昭和41年3月30日 条例第8号
昭和41年12月23日 条例第33号
昭和42年1月18日 条例第2号
昭和43年3月30日 条例第18号
昭和47年4月1日 条例第15号
昭和48年10月2日 条例第43号
昭和50年10月20日 条例第38号
昭和51年10月1日 条例第30号
昭和52年9月30日 条例第25号
昭和52年12月27日 条例第39号
昭和53年12月23日 条例第35号
昭和54年3月27日 条例第10号
昭和57年3月31日 条例第8号
平成3年10月1日 条例第16号
平成4年3月31日 条例第12号
平成6年3月31日 条例第13号
平成9年3月28日 条例第21号
平成9年12月19日 条例第38号
平成12年3月29日 条例第34号
平成14年3月28日 条例第16号
平成14年12月25日 条例第39号
平成15年12月22日 条例第41号
平成16年12月22日 条例第99号
平成18年3月29日 条例第19号
平成21年3月30日 条例第10号
平成21年12月25日 条例第41号
平成22年6月18日 条例第31号
平成23年9月29日 条例第31号
平成25年12月20日 条例第50号
令和元年6月24日 条例第25号
令和元年10月8日 条例第45号