○堺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月23日

条例第33号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 下水を排除し、処理することにより、市民の環境衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質改善を図るため、下水道事業を設置する。

(平15条例41・一改)

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(平15条例41・追加)

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、堺市の区域(西区築港浜寺西町を除く。)並びに和泉市の伏屋町の一部及び室堂町の一部とする。

(2) 次条第1項に規定する管理者は、公益上必要があると認めるときは、給水区域外にも分水することができる。

(3) 給水人口は、969,000人とする。

(4) 1日最大給水量は、482,000立方メートルとする。

3 下水道事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 排水区域面積は、12,707ヘクタールとする。

(2) 排水人口は、895,200人とする。

(平15条例41・全改、平16条例98・平17条例58・平17条例82・一改)

(組織)

第4条 法第7条ただし書の規定により、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。

2 法第14条の規定により、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。

3 管理者は、上下水道局長とする。

(平15条例41・全改、平24条例18・一改)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の条例で定める重要なものの取得及び処分とは、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が80,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件10,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)及び不動産の信託の受益権の買入れ又は譲渡とする。

(昭47条例6・旧第6条繰上、昭61条例21・一改、平15条例41・旧第4条一改・繰下、平17条例82・一改)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業又は下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。

(昭47条例6・旧第7条繰上、平14条例27・一改、平15条例41・旧第5条一改・繰下、令2条例19・一改)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業及び下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の条例で定めるものとは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が20,000,000円以上のもの及び法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が、2,000,000円以上のものとする。

(昭47条例6・旧第8条繰上、平15条例41・旧第6条一改・繰下、令2条例19・一改)

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度、4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類にあっては11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類にあっては5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類にあっては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類にあっては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 管理者は、天災その他のやむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の書類を提出することができなかったときは、当該事故後、できる限り速やかにこれを提出しなければならない。

(昭47条例6・旧第9条繰上、平15条例41・旧第7条一改・繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項ただし書の規定については、規則で定める日から施行する。

(堺市公営企業の組織に関する条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 堺市公営企業の組織に関する条例(昭和39年条例第21号)

(2) 堺市公営企業の業務状況説明に関する条例(昭和27年条例第30号)

(3) 堺市公営企業の契約方法の特例に関する条例(昭和36年条例第11号)

(昭和42年12月23日条例第29号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第18号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(堺市簡易水道事業給水条例の廃止)

2 堺市簡易水道事業給水条例(昭和34年条例第18号)は、廃止する。

(昭和52年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月1日条例第32号)

この条例は、水道局管理規程で定める日から施行する。

(昭和53年水管規程第1号で昭和53年1月6日から施行)

(昭和57年12月30日条例第25号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第36号)

この条例は、水道局管理規程で定める日から施行する。

(昭和60年水管規程第6号で昭和60年4月1日から施行)

(昭和60年3月29日条例第18号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月28日条例第27号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(堺市下水道事業の設置等に関する条例の廃止)

2 堺市下水道事業の設置等に関する条例(平成9年条例第16号)は、廃止する。

(平成16年12月22日条例第98号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第82号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

堺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月23日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第33号
昭和42年12月23日 条例第29号
昭和43年3月30日 条例第18号
昭和47年3月30日 条例第6号
昭和52年3月31日 条例第5号
昭和52年10月1日 条例第32号
昭和57年12月30日 条例第25号
昭和59年12月27日 条例第36号
昭和60年3月29日 条例第18号
昭和61年10月1日 条例第21号
平成14年6月28日 条例第27号
平成15年12月22日 条例第41号
平成16年12月22日 条例第98号
平成17年12月22日 条例第58号
平成17年12月22日 条例第82号
平成24年3月23日 条例第18号
平成26年3月20日 条例第17号
令和2年3月30日 条例第19号