○堺市教育文化センター管理運営規則
平成6年4月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市教育文化センター条例(平成5年条例第33号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、堺市教育文化センター(図書館を除く。以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(平18教委規則26・平29教委規則35・一改)
(開館時間及び休館日)
第2条 センターの開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 センターの休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、教育長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。
(平14教委規則21・一改)
(1) ホール及び楽屋(ホールを使用する場合に限る。) 使用しようとする日の11か月前の日の属する月の初日
(2) リハーサル室 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める日
ア ホールを使用しようとする時間と同一の時間及び当該時間に接続すると教育長が認める範囲内において使用しようとする場合 使用しようとする日の11か月前の日の属する月の初日
イ ア以外の場合 使用しようとする日の5か月前の日の属する月の初日
(3) ギャラリー 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める日
ア ホールを使用しようとする時間と同一の時間において使用しようとする場合 使用しようとする日の11か月前の日の属する月の初日
イ ア以外の場合 使用しようとする日の5か月前の日の属する月の初日
(4) その他の施設 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める日
ア 前号アに掲げる場合 使用しようとする日の11か月前の日の属する月の初日
イ ア以外の場合 使用しようとする日の2か月前の日の属する月の初日
(平9教委規則2・平14教委規則21・平15教委規則1・平16教委規則4・平18教委規則26・平27教委規則9・平29教委規則35・令5教委規則9・一改)
(開館時間を超過して使用する場合等)
第4条 ホール(ホールとともに同一の時間において使用する他の施設を含む。)は、使用に係る準備若しくは後始末又は練習に要する時間に限り、あらかじめ許可を得て第2条第1項の開館時間を超過し、又は繰り上げて使用することができる。ただし、1時間(1時間未満の時間は、1時間とみなす。)以内とする。
(平29教委規則35・追加)
(使用の制限)
第5条 教育長は、条例第5条第2項各号に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限することができる。
(1) 専ら物品の販売のために使用するとき。ただし、ギャラリーについては、この限りでない。
(2) 前号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があると認めるとき。
(平7教委規則14・平14教委規則21・平18教委規則26・平25教委規則23・平27教委規則9・一改、平29教委規則35・旧第4条一改・繰下)
(平14教委規則21・平18教委規則26・一改、平29教委規則35・旧第5条一改・繰下、令5教委規則9・一改)
(使用の許可の順位)
第7条 使用の許可の順位は、使用の申請を受理した順序によるものとする。ただし、教育長が特に認めるときは、この限りでない。
(平18教委規則26・一改、平29教委規則35・旧第6条一改・繰下、令5教委規則9・一改)
(使用の許可に係る使用時間)
第8条 使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
(平18教委規則26・一改、平29教委規則35・旧第7条繰下)
(使用許可書の提示義務)
第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、第6条の規定による交付を受けた使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。ただし、教育長が特に認めるときは、教育長が定める方法をもって、使用許可書の提示等に代えることができる。
(平29教委規則35・旧第8条一改・繰下、令5教委規則9・一改)
(1) ホール(ホールとともに使用するその他の施設を含む。) 変更基準日(使用しようとする日(以下この号において「使用日」という。)又は当該変更後の使用日のいずれか早い日をいう。以下この項において同じ。)の1か月前の日
(2) リハーサル室及びギャラリー(ホールとともに使用する場合を除く。) 変更基準日の15日前の日
(3) 前2号に掲げる施設以外の施設 変更基準日の7日前の日
2 教育長は、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、1回に限り使用の許可の変更を承認することができる。
3 前項の規定にかかわらず、教育長は、使用者が許可を受けた事項の変更をしようとする場合であって、当該変更が使用の当日に生じるやむを得ない事由によるとき、その他必要があると認めるときは、当該変更を承認することができる。この場合において、使用者は、教育長の定めるところにより当該変更について申請をしなければならない。
5 教育長は、前3項の規定により使用の許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、使用者に交付するものとする。
(平9教委規則2・追加、平14教委規則21・平16教委規則4・平18教委規則26・一改、平29教委規則35・旧第9条一改・繰下、令5教委規則27・一改)
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。
(4) 許可を受けないでセンター内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。
(6) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(7) 使用者の使用目的に応じて入館した者に対し、第13条各号に規定する事項を遵守させること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。
(平7教委規則14・一改、平9教委規則2・旧第9条繰下、平14教委規則21・平18教委規則26・一改、平29教委規則35・旧第10条一改・繰下、令2教委規則10・一改)
(観覧の手続)
第12条 プラネタリウム又は全天周映画を観覧しようとする者は、観覧料の納付と引換えに観覧券(様式第4号)の交付を受けなければならない。ただし、教育長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平9教委規則2・旧第11条一改・繰下)
(入館者の遵守事項)
第13条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(4) センター内を不潔にしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。
(平9教委規則2・旧第12条繰下、平14教委規則21・平18教委規則26・令2教委規則10・一改)
(施設等の破損等の届出)
第14条 使用者及び入館者は、センターの施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市教育文化センター破損(滅失)届(様式第5号)により教育長に届け出て、係員の指示を受けなければならない。
(平9教委規則2・旧第13条一改・繰下、平14教委規則21・平18教委規則26・一改)
(使用終了の届出)
第15条 使用者は、会館の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。
(平9教委規則2・旧第14条繰下、平14教委規則21・平27教委規則9・一改)
(施設予約システムを使用する場合の特例)
第15条の2 教育長は、施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、教育長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)を用いて会館の使用等に係る手続等を行わせる場合において、この規則の規定により難いと認めるときは、当該施設予約システムを用いた会館の使用等に係る手続等について別に定めることができる。
(令5教委規則9・全改)
2 条例第22条第2項に規定する教育委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類
(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類
(3) 役員名簿
(4) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
(5) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の前3事業年度分の事業報告書及び収支計算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める書類
(平18教委規則26・全改、平29教委規則35・一改)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、教育長が定める。
(平9教委規則2・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、中文化会館及び科学教育センターのプラネタリウム室に関する規定は、平成6年7月1日から施行する。
(堺市立視聴覚ライブラリー条例施行規則の廃止)
3 堺市立視聴覚ライブラリー条例施行規則(昭和48年教育委員会規則第19号)は、廃止する。
附則(平成7年10月20日教委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1号にただし書を加える改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
(施行前における許可)
2 前項ただし書に定める日以後の使用に係る第3条の規定による申込みについては、同日前においても、これを受理し、その使用を許可することを妨げない。
附則(平成9年3月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市教育文化センター管理運営規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市教育文化センター管理運営規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成9年3月24日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成14年12月26日教委規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市教育文化センター管理運営規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正のうえ、改正後の堺市教育文化センター管理運営規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(/平成15年2月14日教委規則第1号/平成15年3月3日教委規則第6号/)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月9日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市教育文化センター管理運営規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市教育文化センター管理運営規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成18年10月4日教委規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に許可を受けた使用に係る変更の申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際改正前の堺市教育文化センター管理運営規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市教育文化センター管理運営規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成20年3月31日教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月16日教委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市教育文化センター管理運営規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市教育文化センター管理運営規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成27年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後の使用から適用する。
附則(令和2年2月28日教委規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日教委規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市教育文化センター管理運営規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市教育文化センター管理運営規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年9月16日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市教育文化センター管理運営規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市教育文化センター管理運営規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年3月17日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市教育文化センター管理運営規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市教育文化センター管理運営規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年10月6日教委規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条第1項ただし書の規定は、令和5年3月23日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市教育文化センター管理運営規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市教育文化センター管理運営規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(平9教委規則4・平15教委規則6・平18教委規則26・平27教委規則9・一改)
施設 | 開館時間 |
中文化会館 | 午前9時から午後10時まで |
教育センター | 午前9時から午後5時15分まで。ただし、天体観測室については、教育長が別に定める。 |
別表第2(第2条関係)
(平18教委規則26・全改、平21教委規則16・平27教委規則9・一改)
施設 | 休館日 |
中文化会館 | (1) 月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下単に「休日」という。)の翌日(以下「休翌日」という。)。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日、月曜日又は休翌日でない日 (3) 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
教育センター(プラネタリウム室及び天体観測室を除く。) | (1) 日曜日 (2) 休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
プラネタリウム室及び天体観測室 | (1) 月曜日 (2) 休翌日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日、月曜日又は休翌日でない日) (3) 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
(平25教委規則23・全改、令5教委規則9・一改)
(令5教委規則27・全改)
(令5教委規則9・旧様式第2号(甲)・全改)
(令2教委規則42・全改、令5教委規則9・一改)
(平9教委規則2・旧様式第3号繰下、平29教委規則35・一改)
(令2教委規則42・全改、令4教委規則7・一改)
(平18教委規則26・追加、平25教委規則23・平29教委規則35・一改)